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手当国の制度

児童手当

障害の有無にかかわらず全児童が対象。令和6年10月から所得制限が撤廃されました。

金額・負担額

3歳未満: 月額15,000円 / 3歳〜高校生年代: 月額10,000円 / 第3子以降: 全年齢 月額30,000円

対象
全児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)。所得制限なし。
申請先
区市町村の子育て担当窓口
必要書類
健康保険証、振込口座、マイナンバー
注意事項
支給月は年6回(偶数月)。第3子のカウントは22歳年度末まで拡大。
公式サイト
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    18歳到達後最初の3月31日までの子を養育

    所得制限は2024年10月から撤廃。全員対象

  • 対象外

    高校卒業済みの子・18歳を過ぎた子

    年齢上限を超えている

  • 自治体による

    里親に委託された子・児童施設に入所中の子

    養育実態により里親・施設側が受給する場合あり

この制度をくわしく

この制度とは

すべてのお子さんを育てる保護者を対象とした国の基本的な手当です。障害の有無は関係ありません。令和6年(2024年)10月に大きく改正され、所得制限の撤廃・対象年齢の延長・第3子加算の増額が行われました。

名称が似ていて混同されがちな制度を整理しておきます。

  • 児童手当(このページ): すべてのお子さんが対象
  • 特別児童扶養手当: 障害のあるお子さんの保護者向け(併給可)
  • 障害児福祉手当: 重度障害のあるお子さん本人向け(併給可)
  • 児童扶養手当: ひとり親家庭向け(障害は要件ではない、併給可)

令和6年10月改正の5つのポイント

改正前後で以下が変わりました。

項目改正前改正後(2024年10月〜)
所得制限あり(年収960万/1,200万で段階的に減額・停止)完全撤廃
対象年齢中学校卒業まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
第3子加算3歳以上小学生まで月15,000円全年齢 月30,000円
第3子カウント18歳年度末までの子22歳年度末までの子
支給回数年3回(2・6・10月)年6回(偶数月)

支給額(2026年度)

年齢区分第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代(18歳年度末まで)月10,000円月30,000円

支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)。各月に直前2か月分が口座に振り込まれます。

第3子カウントの新ルール(重要)

22歳年度末までのお子さんを上から数えて3番目以降が「第3子」扱いになります。大学生や専門学校生、就職したお子さんも、22歳年度末までで扶養実態があればカウントに入ります。

具体例
  • 22歳(大学4年)・19歳(大学1年)・16歳(高校生)・10歳(小学生)の4人兄弟の場合

10歳は第4子扱いで月30,000円/16歳は第3子扱いで月30,000円

  • 19歳(大学1年)で就職済み・独立の場合

カウントから外れる(扶養実態なし)

カウント対象の拡大により、以前は加算対象外だった障害のあるお子さんが第3子扱いになるケースが増えています。お子さんの状況が変わったら自治体にご連絡ください。

障害のあるお子さんにとっての児童手当

  • 所得制限撤廃により、以前対象外だった高所得世帯も受給できるようになりました(特別児童扶養手当と別に児童手当も受給可能)
  • 対象年齢が18歳年度末まで延長されたため、特別支援学校高等部在籍中のお子さんも引き続き受給できます
  • 18歳年度末を過ぎると児童手当は終了します。特別児童扶養手当は20歳まで続きます
  • 障害児入所施設等に入所中は、施設等給付となり保護者には支給されません(施設側が受給)

他の障害関連手当との関係

  • 特別児童扶養手当: 併給可能(無関係の制度)
  • 障害児福祉手当: 併給可能
  • 児童扶養手当(ひとり親向け): 併給可能
  • 就学奨励費: 併給可能
  • 自立支援医療費助成・医療費助成類: 併給可能
  • 障害児入所施設入所中: 施設側が受給

「15日特例」を忘れないでください

出生・転入の日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月・転入月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると申請が受理された月の翌月分からの支給となり、遡及支給はされません。月をまたぐと1か月分(第3子なら30,000円)を損する可能性があるため、早めの手続きが重要です。

毎年6月の現況届について

以前は全員に義務付けられていましたが、現在はマイナンバー連携で省略されている自治体が多数です。対象者にのみ自治体から案内が届きます。案内が来たら必ず提出してください。提出しないと翌月分から支給停止になります。

公務員の場合(重要)

公務員は自治体ではなく、勤務先(所属庁)を通じて申請・支給されます。

  • 受給者が公務員の場合は公務員本人の勤務先で手続き。配偶者の勤務先では手続きできません
  • 退職・転職で民間になったら、住民票のある自治体へ改めて認定請求が必要
  • この認定請求も「15日特例」の対象になります

こんな場合はどうなる

  • 離婚・再婚で養育者が変わった: 新しい養育者が認定請求を行う必要があります
  • 引越しをした: 転出先の自治体で15日以内に認定請求
  • 海外在住の保護者から国内の祖父母等に養育者が変わった: 国内の実際の養育者が認定請求
  • 高校を中退した: 18歳年度末までは引き続き支給対象
  • 第2子・第3子が生まれた: 「額改定請求」を自治体へ提出(支給額が変わります)
  • お子さんが施設入所した: 保護者への支給は停止。施設側が受給に切替

申請の手順

  1. 1出生届と同時に、区市町村の子育て担当窓口へ「認定請求書」を提出する(15日特例の対象)
  2. 2転入の場合は転入先の区市町村で15日以内に認定請求(前住所地の受給事由消滅届と同時に手続き)
  3. 3公務員は勤務先の給与担当窓口へ申請(自治体ではない)
  4. 4令和6年10月改正で以前所得制限で対象外だった方は、自治体から届く案内に従って手続き
  5. 5第2子・第3子の出生時は「額改定請求」を提出(支給額変更のため)

知っておくと役立つこと

  • 「15日特例」を絶対に忘れないでください。出生・転入の翌日から15日以内で、遡及支給はされません
  • 第3子カウントは22歳年度末まで。大学生のお子さんも扶養実態があればカウントに入ります
  • 現況届はマイナンバー連携で省略されている自治体が多数です。ただし案内が届いたら必ず提出してください
  • 児童手当と児童扶養手当(ひとり親向け)は名称が似ていますが別制度です。両方とも併給可能です
  • 18歳年度末で児童手当は終了しますが、特別児童扶養手当は20歳まで続きます
  • 公務員は勤務先申請。退職・転職時は自治体への認定請求が必要になります

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。