やさしい窓口障がい児・医療的ケア児の制度・手当ガイド
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医療費助成市区町村独自

郡山市の子ども医療費助成

郡山市はこども医療費助成制度で0歳から18歳到達日以後最初の3月31日までの医療費を助成しています。通院・入院とも保険診療の自己負担分を全額助成、所得制限なし、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)または各行政センター・連絡所で受付(オンライン申請も可、窓口は即日発行)が特徴です。

対象年齢・自己負担

通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで

なし(0歳〜18歳到達日以後最初の3月31日まで通院・入院とも保険診療の自己負担分を全額助成)。入院時食事療養費は郡山市国保加入者のみ助成対象。健診・予防接種・選定療養・文書料・薬の容器代・差額ベッド代・保険適用外は対象外

対象
郡山市内に住所があり健康保険に加入している0歳〜18歳到達日以後最初の3月31日までのお子さん。所得制限なし。
助成方式
現物給付
所得制限
なし
申請先
郡山市役所 子育て給付課 給付係(ニコニコこども館2階)/各行政センター/各連絡所
必要書類
  • こども医療費受給資格登録申請書(市窓口で配布、郡山市公式サイトからダウンロードも可、オンライン申請も可)
  • こどもの健康保険資格確認書類(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
  • 被保険者名義の口座確認書類
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 被保険者の所得確認書類
公式サイト
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/36404.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    郡山市内在住・健康保険加入・0歳〜18歳年度末

    完全無料(通院・入院とも無料)

  • 対象外

    生活保護受給世帯

    生活保護の医療扶助が優先適用。こども医療費助成制度は対象外

  • 対象外

    重度障害者医療費助成の受給者

    重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)

  • 対象外

    ひとり親家庭等医療費助成の受給者

    ひとり親医療費助成が優先適用。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)

ひとり親世帯の場合に先に検討する助成(ひとり親家庭等医療費助成)

こども医療費助成制度(このページ)

  • 対象: 郡山市内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
  • 対象範囲: お子さん本人の医療費(食事代等は対象外、市国保加入者のみ食事療養費も対象)
  • 所得制限: なし
  • 自己負担: 全年齢無料

ひとり親家庭等医療費助成

  • 対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
  • 対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
  • 所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
  • 自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成(住民税課税状況により異なる)

両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給者になるとこども医療費助成制度は資格喪失します。郡山市の制度は18歳まで完全無料、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点があります。

この制度をくわしく

郡山市が独自に整えた高校生世代向け医療費助成(完全無料化)

郡山市が独自に実施するこども医療費助成制度で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分を市が助成します。0歳から18歳到達日以後最初の3月31日まで対象です。

仕組み・受給資格者証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめています。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。

いくらもらえるか

医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を提示すると、自己負担なく受診できます(福島県内は現物給付、県外は償還払い)。

区分通院入院入院時食事療養費
0歳〜18歳年度末(市国保加入者)無料無料助成対象
0歳〜18歳年度末(社会保険等)無料無料対象外(自己負担あり)

健診・予防接種・選定療養・文書料・薬の容器代・差額ベッド代・健康保険適用外の費用は助成対象外です。

所得制限

郡山市は所得制限がありません。

他制度との併用

  • 重度障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
  • ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、こども医療費助成制度は資格喪失(要届出)
  • 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担がこども医療費助成制度の対象
  • 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担がこども医療費助成制度の対象
  • 生活保護: 医療扶助が優先、こども医療費助成制度は対象外

県外受診・受給資格者証を忘れた場合

県外の医療機関を受診したとき、または受給資格者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額を支払い、後日子育て給付課で還付申請(償還払い)します。

  • 申請期限: 医療費を支払った翌日から5年以内
  • 申請窓口: 子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)/各行政センター/各連絡所
  • 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給資格者証、振込先口座情報
  • 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度

18歳到達後の接続

18歳年度末で資格喪失。次のステップとして:

  • 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
  • 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
  • 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(福島県)」や「自立支援医療」への切替を検討
  • 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)

こんな場合は

郡山市外から転入した場合
  • 旧住所地の受給資格者証は転出日で失効。郡山市の子育て給付課で改めて申請が必要
0歳〜18歳年度末のお子さん
  • 全年齢完全無料(通院・入院とも無料)
入院した場合の食事代
  • 市国保加入者のみ助成対象、社会保険等は自己負担
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
  • 健康保険変更届を子育て給付課に提出(受給資格者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
県外で受診した場合
  • 支払日翌日から5年以内に子育て給付課で還付申請(償還払い)

申請の手順

  1. 1郡山市内に出生・転入したら、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)または各行政センター・連絡所に「こども医療費受給資格登録申請書」を提出します(オンライン申請・郵送・窓口の3つの選択肢、窓口は即日発行が原則
  2. 2申請時はお子さんの健康保険資格確認書類、被保険者名義の口座確認書類、本人確認書類、被保険者の所得確認書類を提出します
  3. 3こども医療費受給資格者証が後日郵送(オンライン・郵送申請)または即日(窓口)交付されます
  4. 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を医療機関等に提示すると、自己負担なく受診できます(福島県内は現物給付、県外は償還払い)

知っておくと役立つこと

  • 0歳〜18歳年度末まで通院・入院とも保険診療の自己負担分を全額助成
  • 所得制限なし
  • オンライン申請可(窓口は即日発行)
  • 入院時食事療養費は郡山市国保加入者のみ助成対象
  • 還付申請期限は支払日翌日から5年以内
  • 健診・予防接種・選定療養・文書料・薬の容器代・差額ベッド代は対象外

福島県内での郡山市の位置づけ

福島県59市区町村の制度と比較したときの郡山市の位置です。

通院対象年齢が郡山市と同じ自治体
59件 / 59件(100%)
入院対象年齢が郡山市と同じ自治体
57件 / 59件(97%)
福島県内で所得制限なしの自治体
59件 / 59件(100%)
福島県内で自己負担なしの自治体
59件 / 59件(100%)
福島県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
59件 / 59件(100%)

※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」

福島県内の近隣自治体との比較

福島県内で郡山市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。

自治体通院入院所得制限自己負担
郡山市(このページ)18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
金山町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
桑折町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
古殿町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし
広野町18歳年度末まで18歳年度末までなしなし

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026-04公式ページ最終更新: 2025-04-01一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。