郡山市特別児童介護手当
3歳以上20歳未満の身体2級以上または療育A相当の重度障害のある子どもを養育する親権者・後見人等に年額30,000円が支給されます。福島県内中核市で中位水準(いわき48,000円>郡山30,000円>福島12,000円)。
金額・負担額
年額 30,000円(月額換算2,500円、支給月は公式未記載)
- 対象
- 郡山市内に居住し、3歳以上20歳未満の重度障害のある子どもを同居・監護・生計維持する親権者・後見人等。お子さんが①身体障害者手帳2級以上、②日常生活において常時介護を要する程度の知的障害(療育A相当)のいずれか。施設入所者は対象外。
- 申請先
- 郡山市保健福祉部 障がい福祉課(朝日1-23-7 本庁舎1階・024-924-2381)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、認定診断書、受給者名義の通帳、その他必要書類
- 注意事項
- 根拠条例: 郡山市特別児童介護手当条例(昭和42年条例第21号、直近改正は平成10年まで確認で30年近く据え置きの可能性)。施設入所中は対象外(在宅要件)。所得制限・支給月・国手当併給可否は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
郡山市在住で3歳以上20歳未満、身2級以上または療育A相当、在宅、親権者・後見人等が同居・監護・生計維持
本手当の主な対象。年額30,000円
- 対象外
3歳未満
年齢要件未充足。3歳到達月以降に申請可能
- 対象外
20歳以上
年齢要件喪失。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
- 対象外
施設入所中
公式明記の対象外要件(在宅要件)
- 対象外
身体3級以下、常時介護要しない知的障害
本手当の対象等級に至らず
福島県内中核市の同種制度との違い(中位水準)
いわき市重度心身障害児童福祉金
- ・年額48,000円(月額換算4,000円)
- ・3歳以上20歳未満
- ・年4回2/5/8/11月支給
- ・身2級以上/療育A/常時介護要
郡山市特別児童介護手当(このページ)
- ・年額30,000円(月額換算2,500円)
- ・3歳以上20歳未満
- ・支給月は公式未記載
- ・身2級以上/療育A相当
郡山市は福島県内中核市の中位水準(いわき48,000円>郡山30,000円>福島12,000円)です。条例改正が平成10年以降確認できず、30年近く据え置きのため物価調整が行われていない点が懸念されます。重度のお子さんは国の障害児福祉手当(年198,720円)の方が圧倒的に高額のため、まず国手当を優先してご検討ください。
この制度をくわしく
この制度とは
郡山市が市の条例(郡山市特別児童介護手当条例、昭和42年条例第21号)で実施している市単独の現金給付手当です。3歳以上20歳未満という年齢限定と、親権者・後見人等による同居・監護・生計維持が要件となっています。
福島県内中核市の同種制度では中位水準(いわき年48,000円 > 郡山年30,000円 > 福島年12,000円)となります。条例改正は平成10年(1998年)以降確認できず、年額30,000円は30年近く据え置きの可能性が高い設計です。
福島県内中核市の同種制度比較
| 自治体 | 年額 | 対象年齢 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|
| いわき市 | 48,000円 | 3歳以上20歳未満 | 身2級以上/療育A/常時介護要 |
| 郡山市(このページ) | 30,000円 | 3歳以上20歳未満 | 身2級以上/療育A相当 |
| 福島市 | 12,000円 | 20歳未満 | 身1・2級常時介添要/療育A |
郡山市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 郡山市特別児童介護手当(このページ) |
|---|---|---|
| 給付頻度 | 月額(年4回振込) | 年額(支給月は公式未記載) |
| 月額換算 | 16,560円 | 2,500円(年30,000円) |
| 対象年齢 | 0〜20歳未満 | 3歳以上20歳未満 |
| 受給者 | お子さん本人 | 親権者・後見人等 |
いくらもらえるか
年額 30,000円(月額換算 2,500円、児童1人につき)。
支給月は2026-04-24時点で公式に明記がなく、年1回か複数回かも不明です。参考として近隣の福島市は年1回11月末日一括支給の設計です。
対象となる方
郡山市内に居住し、以下の要件を満たす3歳以上20歳未満のお子さんを養育する親権者・後見人等が対象です。
- 身体障害者手帳 2級以上
- または日常生活において常時介護を要する程度の知的障害(療育手帳A相当)
公式案内では「身体障害者手帳1・2級または療育手帳A」と表現されており、条例本文(身2級以上・常時介護要知的)と内容は整合します。
受給者は市内居住・同居・監護・生計維持を満たす親権者・後見人等である必要があります。
3歳未満・20歳到達時の取扱い
3歳未満のお子さんは対象外です(年齢要件未充足)。3歳到達月以降に申請可能となります。
20歳到達時の経過取扱いは2026-04-24時点で公式に明記がありません。条例上は年齢要件喪失による支給停止となると解されます。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式・条例本文とも明示がありません。いわき市の同種制度には所得制限があるため、郡山市も内部運用基準が存在する可能性はありますが、公開情報では確認できておりません。
申請前に郡山市障がい福祉課(024-924-2381)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認(公式案内で国手当と並列掲載のため併給可と推察)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 福島県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
在宅要件のため、対象児童が施設に入所している場合は対象外となります(公式明記)。
申請方法と支給時期
郡山市役所本庁舎1階の障がい福祉課で受付しています。
申請窓口
- 郡山市保健福祉部 障がい福祉課: 〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 本庁舎1階
- 電話: 024-924-2381
認定診断書が必要書類に含まれるため、手帳所持だけでは不足します。診断書取得には費用と時間がかかるため事前にご準備ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の郡山市公式サイトおよび郡山市特別児童介護手当条例に基づきます。条例改正は平成10年(1998年)以降公開上確認できず、年額30,000円は30年近く据え置きの可能性が高い状況です。最新の運用は郡山市公式ページまたは障がい福祉課(024-924-2381)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年4月1日
公式URL: https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/65/5450.html
申請の手順
- 1お子さんが3歳以上20歳未満で、身2級以上または日常生活において常時介護を要する程度の知的障害(療育A相当)に該当することを確認
- 2お子さんが施設に入所していないことを確認(在宅要件)
- 3郡山市内で同居・監護・生計維持していることを確認
- 4郡山市役所本庁舎1階の障がい福祉課(024-924-2381)に来所し、身体障害者手帳または療育手帳・認定診断書・受給者名義の通帳等を提出
- 5市の認定後、年額30,000円が支給される(具体的な支給月は公式未記載)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 年額30,000円は福島県内中核市で中位水準です(いわき市48,000円より低く、福島市12,000円より高い)。近隣市と比較して物価上昇を考慮すると、条例改正が30年近くないため実質価値は低下傾向にあります
- ●3歳未満のお子さんは対象外です。3歳の誕生月以降に申請可能となるため、年齢到達を確認してから窓口にお越しください
- ●認定診断書が必要書類に含まれます。手帳所持だけでは不足するため、診断書取得に費用と時間がかかる点にご注意ください
- ●所得制限の有無は公式・条例本文とも明示がありません。申請前に障がい福祉課(024-924-2381)にて要件をご確認ください
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円・年198,720円)の方が本手当(年30,000円)の約6倍高額です。重度のお子さんはまず国手当の認定可否を確認してください
- ●20歳到達時の取扱いも公式に明記がありません。20歳到達前に障がい福祉課で次の制度(特別障害者手当・障害基礎年金等)への切替準備を始めてください
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