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手当(市区町村独自)市区町村独自

各務原市障害児福祉手当

各務原市在住の20歳未満で在宅の身1-3級/療育A1・A2・B1/精神1-2級のお子さんで、国の障害児福祉手当に該当しない軽度〜中度児童に月額5,000円(年4回 5/8/11/2月支給)が支給される補完制度。

金額・負担額

月額 5,000円(年4回 5月・8月・11月・2月支給)

対象
各務原市在住の20歳未満で在宅。身体障害者手帳1-3級/療育手帳A1・A2・B1/精神障害者保健福祉手帳1-2級のいずれか。国の障害児福祉手当非該当が要件。
申請先
各務原市社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)
必要書類
障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、国の障害児福祉手当の非該当を確認できる書類(該当する場合)
注意事項
国の障害児福祉手当(月約15,690円)の支給要件に該当する方は対象外の補完制度(軽度〜中度向け)。20歳未満限定施設入所者除外、所得制限あり(具体額は公式未記載)。年4回(5月・8月・11月・2月)支給で前月分までまとめ振込。国の障害児福祉手当を受給できる場合は国手当(月約15,690円=本手当の3倍強)が大幅に有利。
公式サイト
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/shogaisha/1002570/1002580.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    各務原市在住、20歳未満、身1-3級/療育A1・A2・B1/精神1-2級のいずれか、国の障害児福祉手当に非該当、施設入所外、所得制限内

    月額5,000円(年4回 5・8・11・2月に前月分まで 15,000円×4回=年額60,000円)

  • 対象外

    対象等級所持だが、国の障害児福祉手当を受給中

    併給不可(本手当は国手当非該当児のみ対象)

  • 対象外

    対象等級所持だが、施設入所中

    在宅が要件

  • 対象外

    20歳以上

    20歳未満限定

  • 対象外

    身体4級以下・療育B2以下・精神3級のみ所持

    対象等級を満たさず

国の障害児福祉手当との関係(補完制度)

国の障害児福祉手当

  • 月額約15,690円(全国一律・年額約188,280円)
  • 20歳未満の最重度障害のある子ども本人向け
  • 認定基準が厳しい(常時介護要)
  • 所得制限あり(本人または扶養義務者)

各務原市障害児福祉手当(このページ)

  • 月額5,000円(年額60,000円)
  • 国の障害児福祉手当に非該当の20歳未満児童のみ対象
  • 対象範囲: 身1-3級・療育A1-B1・精神1-2級(国手当より広い)
  • 年4回(5・8・11・2月)に前月分までまとめ振込

国の障害児福祉手当(月約15,690円)は「最重度・常時介護要」の厳しい認定基準があり、身1-2級や療育A1-A2を所持していても非該当となる場合があります。各務原市障害児福祉手当は国手当非該当児のみを対象とする補完制度で、対象範囲を「身1-3級・療育A1-B1・精神1-2級」と国手当より広く設定しています。金額差は大きい(国15,690円 vs 市5,000円)ものの、国手当に届かない中重度層のセーフティネットとして機能します。まず国の障害児福祉手当を申請し、非該当となった場合に本手当の申請を検討するのが基本の順序です。

この制度をくわしく

この制度とは

各務原市が市の条例で実施している障害児福祉手当です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満の最重度障害のある子ども本人向け)の支給要件に該当しない軽度〜中度児童を対象とする市単独の補完制度です。

各務原市の特徴は、対象範囲を身1-3級・療育A1-B1・精神1-2級と国手当より広く設定し、国手当に届かない中重度層への月額5,000円の支給を実現している点です。国の障害児福祉手当は「最重度・常時介護要」の厳しい認定基準があるため、身1-2級や療育A1-A2を所持していても非該当となるケースがあります。本手当はそうした国手当非該当児のセーフティネットとして機能し、年4回(5月・8月・11月・2月)に前月分までまとめて振込される運用です。国手当の3倍強の金額差(国15,690円 vs 市5,000円)はあるものの、国手当非該当層にとっては重要な補完です。

各務原市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当各務原市障害児福祉手当(このページ)
月額約15,690円5,000円
対象範囲最重度(常時介護要)国手当非該当で身1-3級・療育A1-B1・精神1-2級
併給各務原市手当は対象外国手当受給者は対象外(補完制度)
支給形態月払い(国手当)年4回(5/8/11/2月に前月分まで)

いくらもらえるか

月額 5,000円(年額60,000円相当)

支給は年4回 5月・8月・11月・2月に前月分までまとめて振り込まれます(各回15,000円×4回)。

対象となる方

各務原市在住の20歳未満で在宅で、以下のいずれかを所持する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級・3級

- 療育手帳 A1・A2・B1

- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

かつ、国の障害児福祉手当(月約15,690円)に非該当であることが要件です。国手当受給者は本手当の対象外、施設入所者も対象外です。

所得制限・支給停止

所得制限ありと公式に記載がありますが、具体額は公式ページ本文に記載なしです。各務原市社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)への電話確認を推奨します。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(本手当は国手当非該当児のみ対象)

- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(一般運用では併給可能)

- 岐阜県重度心身障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)

- 児童手当: 併給可能

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外(明文)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は各務原市社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)へ事前確認が必要です。

申請方法と支給時期

各務原市社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑・国の障害児福祉手当の非該当を確認できる書類(該当する場合)です。

支給は年4回 5月・8月・11月・2月に前月分までまとめ振込(各回15,000円×4回=年額60,000円)。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の各務原市公式サイト情報に基づきます。所得制限の具体額・郵送/電子申請可否・国の特別児童扶養手当との併給可否・施設入所除外の施設範囲は公式未記載のため、最新情報は各務原市公式ページまたは社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)でご確認ください。

公式URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/shogaisha/1002570/1002580.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲(20歳未満で身1-3級/療育A1・A2・B1/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
  2. 2国の障害児福祉手当(月約15,690円)に申請し非該当判定を受けていることを確認(本手当は国手当非該当児のみ対象)
  3. 3施設入所していないこと(在宅)を確認
  4. 4所得制限の具体額を各務原市社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)へ電話確認(公式未記載)
  5. 5各務原市社会福祉課障がい福祉係に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑・国手当非該当確認書類を持参して申請
  6. 6市の認定後、年4回(5月・8月・11月・2月)に前月分まで(各回15,000円×4回=年額60,000円)が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 本手当は国の障害児福祉手当(月約15,690円)の支給要件に該当しない児童のみ対象の補完制度です。まず国の障害児福祉手当を申請し、非該当判定を受けてから本手当を申請してください
  • 重要: 国の障害児福祉手当(月約15,690円)が受給できる場合は国手当を優先してください。本手当(月5,000円)の3倍強の金額差があります
  • 対象範囲は身1-3級・療育A1-B1・精神1-2級と国手当より広く、国手当の最重度認定に届かない中重度層への支給が本手当の主目的です
  • 支給は年4回(5・8・11・2月)に前月分までまとめ振込です(各回15,000円×4回=年額60,000円)。毎月払いではないため家計のキャッシュフロー設計にご注意ください
  • 施設入所者は対象外(在宅が要件)。障害児入所施設等の利用予定がある場合は事前確認が必要です
  • 所得制限の具体額が公式未記載のため、申請前に社会福祉課障がい福祉係(058-383-1111 代表)への電話確認を推奨します

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。