土岐市心身障害児福祉手当
土岐市在住の身体障害者手帳または療育手帳所持の20歳未満児童を在宅で扶養する親・養育者に月額5,000円が支給されます。所得制限なし(岐阜県内で手厚い水準)、年4回(5・8・11・2月)支給。特児・障害児福祉手当受給者・施設入所児の親は除外の補完制度。
金額・負担額
月額 5,000円(年4回 5・8・11・2月に前月分まで支給)
- 対象
- 土岐市在住の身体障害者手帳または療育手帳を所持する20歳未満児童を在宅で扶養する親・養育者。特別児童扶養手当・障害児福祉手当受給者、施設入所児童の親は除く。
- 申請先
- 土岐市福祉課 障がい福祉係(0572-54-1350)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑
- 注意事項
- 所得制限なし(岐阜県内で中津川・高山・羽島と並ぶ設計)。特別児童扶養手当・障害児福祉手当受給者、施設入所児童の親は除外という排他的な設計。身体障害者手帳または療育手帳の所持が必須(精神障害者保健福祉手帳は対象外)、等級の具体は公式未記載。年4回5月・8月・11月・2月に前月分まで支給(各回15,000円×4回=年額60,000円)。月額5,000円は岐阜県内の類似制度の中でも比較的手厚い金額水準。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
土岐市在住、20歳未満、身体障害者手帳または療育手帳所持、国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給していない、施設入所外
月額5,000円(年4回 5・8・11・2月に前月分まで、各回15,000円×4回=年額60,000円、所得制限なし)
- 対象外
対象手帳所持だが、特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給中
併給不可(明文)
- 対象外
対象手帳所持だが、施設入所中
施設入所児童の親は対象外
- 対象外
20歳以上
20歳未満限定
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳のみ所持(身体・療育手帳非所持)
身体障害者手帳または療育手帳の所持が要件
- 対象外
土岐市非在住
居住要件を満たさず
岐阜県内の所得制限なし制度の金額比較
岐阜県内の類似制度(中津川・羽島・高山)
- ・中津川市: 金額公式未記載(要電話照会)
- ・羽島市: 月3,000円(身3級以上・療育B1以上)
- ・高山市: 月1,000-5,000円(年齢・程度で変動)
- ・いずれも所得制限なし
土岐市心身障害児福祉手当(このページ)
- ・月額5,000円(岐阜県内の所得制限なし制度で最高水準)
- ・年額60,000円(年4回 5・8・11・2月支給)
- ・所得制限なし
- ・身体・療育手帳所持20歳未満(精神手帳は対象外)
土岐市の最大の個性は、岐阜県内の所得制限なし制度の中で最も高額(月5,000円)な金額水準です。岐阜県内で所得制限なし運用の市町村独自手当(中津川市・高山市・羽島市・土岐市)の中では、土岐市が月5,000円(年額60,000円)で最高額で、次点の羽島市(月3,000円・年額36,000円)と比較しても年額で24,000円の差があります。国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給できない世帯(所得超過ではなく要件非該当)にとっては、岐阜県内で最も手厚い市町村独自補完制度となります。ただし身体・療育手帳の所持が必須(精神手帳は対象外)で、発達障害や精神障害のみのお子さんは対象外となる点に注意してください。
この制度をくわしく
この制度とは
土岐市が市の条例で実施している心身障害児福祉手当です。国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円、保護者向け)と障害児福祉手当(月約15,690円、本人向け)でカバーされない層への市単独の補完制度です。
土岐市の特徴は、月額5,000円(岐阜県内で手厚い水準、各務原市・可児市と同額)と所得制限なしという運用です。岐阜県内で所得制限なし運用の市町村独自手当(中津川市・高山市・羽島市・土岐市)の中では、土岐市は月額5,000円と最も高額(羽島市月3,000円・中津川市金額未記載・高山市月1,000-5,000円)です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当受給者は除外、施設入所児童の親も除外という排他的な設計で、国手当を受給できない世帯(国手当非該当児)のセーフティネットとして機能します。
岐阜県内の所得制限なし制度の金額比較
| 市 | 月額 | 年額 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|
| 土岐市(このページ) | 5,000円 | 60,000円 | 身体・療育手帳所持20歳未満 |
| 中津川市 | 公式未記載 | ― | 身1-3級・療育A1-B1・B2一部 |
| 羽島市 | 3,000円 | 36,000円 | 身3級以上・療育B1以上 |
| 高山市 | 1,000-5,000円 | 12,000-60,000円 | 身体・療育・精神手帳所持 |
いくらもらえるか
月額 5,000円(年額60,000円相当)
支給は年4回 5月・8月・11月・2月に前月分まで(各回15,000円×4回=年額60,000円)が親・養育者の指定口座に振り込まれます。所得制限なしのため、所得の多寡にかかわらず対象要件を満たせば受給できます。
対象となる方
土岐市在住で、以下の条件を満たす親・養育者が対象です。
- 扶養する児童が20歳未満
- 扶養する児童が身体障害者手帳または療育手帳を所持(等級の具体は公式未記載・要窓口確認)
- 扶養する児童が在宅で生活
- 扶養する児童が特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給していない
- 扶養する児童が施設入所していない
精神障害者保健福祉手帳のみ所持の児童は対象外(身体・療育手帳が要件)、所得制限なしです。
所得制限・支給停止
所得制限なし(土岐市の個性)。本人・扶養義務者の所得にかかわらず対象要件を満たせば受給できます。岐阜県内で中津川・高山・羽島と並ぶ所得制限なし設計です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 併給不可(明文)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(明文)
- 岐阜県重度心身障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所児童の親は対象外(明文)。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は土岐市福祉課 障がい福祉係(0572-54-1350)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
土岐市福祉課 障がい福祉係(0572-54-1350)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑が基本です。
支給は年4回 5月・8月・11月・2月に前月分まで(各回15,000円×4回=年額60,000円)が親・養育者の指定口座に振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の土岐市公式サイト情報に基づきます。対象等級の具体(身何級・療育何度まで対象か)・郵送/電子申請可否・施設入所除外の施設範囲は公式未記載のため、最新情報は土岐市公式ページまたは福祉課 障がい福祉係(0572-54-1350)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.toki.lg.jp/kenko/shogai/1004832/1003512.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳を所持することを確認(精神障害者保健福祉手帳のみは対象外)
- 2お子さんが特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給していないことを確認(併給不可・明文)
- 3施設入所していないこと(在宅)を確認
- 4所得制限なしのため、所得の多寡にかかわらず要件該当で申請可能
- 5土岐市福祉課 障がい福祉係(0572-54-1350)に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑を持参して申請
- 6市の認定後、年4回(5月・8月・11月・2月)に前月分まで(各回15,000円×4回=年額60,000円)が親・養育者の指定口座に振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 所得制限なし(岐阜県内で中津川・高山・羽島と並ぶ設計)。所得の多寡にかかわらず対象要件を満たせば受給できます
- ●重要: 月額5,000円は岐阜県内の類似制度で最も高額(羽島市月3,000円・高山市月1,000-5,000円変動・中津川市金額未記載)。所得制限なし運用の中では土岐市が最も手厚い水準です
- ●重要: 特別児童扶養手当・障害児福祉手当受給者は対象外(明文)。国手当が受給できるなら国手当(特児1級月55,350円・障児手当月15,690円)を優先してください
- ●身体障害者手帳または療育手帳の所持が必須(精神障害者保健福祉手帳のみは対象外)。発達障害や精神障害のみのお子さんは対象外となる点に注意してください
- ●支給は年4回(5・8・11・2月)に前月分まで(各回15,000円×4回=年額60,000円)で、毎月払いではありません
- ●施設入所児童の親は対象外(在宅が要件)。障害児入所施設等の利用予定がある場合は事前確認が必要です
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。