重度心身障害者医療費助成
身体手帳1-2級、療育手帳A(A1・A2)、特別児童扶養手当1級、障害年金1級の方の医療費が無料になります。令和5年8月から所得制限導入、令和7年8月に所得基準改定予定。
金額・負担額
医療保険自己負担額を全額助成(予防接種・健診・食事代は対象外)
- 対象
- 群馬県在住。身体手帳1-2級、療育A(A1・A2)、特児1級、障害年金1級。所得制限あり(令和5年8月〜)。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 令和5年8月から所得制限が新設。特別障害者手当所得基準に準じ、令和7年8月に基準改定予定。現物給付方式(県内)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
群馬県在住で身体1-2級、療育A、特児1級、障害年金1級のいずれか
所得制限あり(令和5年8月導入)。県内現物給付
- 対象外
身体3級以下、療育B、精神手帳のみ
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
群馬県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を全額助成する、群馬県の独自制度です。保険診療の自己負担額がゼロになる手厚い制度ですが、令和5年8月から新たに所得制限が導入されました。
2023年以降の制度変更
| 時期 | 変更内容 |
|---|---|
| 令和5年8月 | 所得制限を新たに導入 |
| 令和7年8月 | 所得基準改定予定(特別障害者手当に準拠) |
対象となる方
以下のいずれかに該当する群馬県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A(A1、A2)
- 特別児童扶養手当 1級該当児
- 障害年金 1級受給者
身体3級以下・療育B・精神手帳は対象外です(群馬県の制度は手帳に関して比較的厳密)。
自己負担の仕組み
- 医療保険自己負担額を全額助成
- 対象外: 予防接種、健診(任意・定期)、食事療養費、差額ベッド代、保険外診療
所得制限(令和5年8月〜)
- 特別障害者手当の所得基準に準拠
- 毎年世帯の前年分所得を調査し、8月下旬に受給者証を更新
- 令和7年8月に基準改定予定
助成方式
- 県内医療機関: 現物給付(受給者証と保険証を窓口提示で窓口負担なし)
- 県外医療機関: 償還払い(領収書を保管し後日市町村窓口で申請)
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障害者医療費受給者証」が交付
- 県内医療機関で保険証と受給者証を提示(窓口負担なし)
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 所得が増えて限度額超過: 翌年度8月から支給停止、翌年度以降所得改善で復活可能
- 県外へ転出: 転出月までで受給終了
- 手帳の等級が下がった(3級等): 対象外となる可能性
- 毎年8月の更新忘れ: 支給停止。8月下旬の案内を確認
- 特別児童扶養手当1級のみ該当: 手帳がなくても対象
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障害者医療費受給者証」が交付
- 5県内医療機関で保険証と受給者証を提示(窓口負担なし)
- 6県外受診は一旦全額払い、後日市町村窓口で償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●令和5年8月から所得制限が新設されました。以前受給中だった方も所得超過で停止されている可能性があります
- ●令和7年8月に所得基準が改定される予定です。最新情報は群馬県公式ページで確認してください
- ●特別児童扶養手当1級に該当するお子さんは手帳がなくても対象になります
- ●精神手帳は対象外です
- ●毎年8月下旬に受給者証が更新されます。案内に従って手続きを
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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