伊勢崎市の子ども医療費助成
伊勢崎市は福祉医療費助成制度(子ども医療)で出生から満18歳の誕生日以後最初の3月31日までの医療費を助成しております。保険診療の自己負担分(一部負担金)を全額助成、所得制限なし、年金医療課(市役所本館1階4番窓口、電話: 0270-27-2740)または各支所で受付するのが特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(出生〜満18歳の誕生日以後最初の3月31日まで保険診療の自己負担分(一部負担金)を伊勢崎市が福祉医療費として全額負担、窓口負担なし)。4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日までが対象。健診費用・予防接種等保険適用外は対象外
- 対象
- 伊勢崎市内に住所があり健康保険に加入している満18歳の誕生日以後最初の3月31日までのお子さんが対象です(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)。所得制限なし。
- 助成方式
- 現物給付(県内)、償還払い(県外)
- 所得制限
- なし(被保険者の所得課税状況の確認は必要だが、所得制限はなし)
- 申請先
- 伊勢崎市役所 年金医療課(本館1階4番窓口、電話: 0270-27-2740)/各支所
- 必要書類
- 福祉医療費受給資格者証交付申請書(市窓口で配布、伊勢崎市公式サイトからダウンロードも可能です)
- 保険資格証明書類(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書
- 被保険者の所得課税証明書(場合による)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
伊勢崎市内在住・健康保険加入・0歳〜18歳年度末
完全無料(通院・入院とも無料)
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用。子ども医療費助成は対象外
- 対象外
重度心身障害者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費助成は資格喪失(要届出)
- 対象外
ひとり親家庭等医療費助成の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用。子ども医療費助成は資格喪失(要届出)
ひとり親家庭等医療費助成との関係
福祉医療費助成(子ども医療、このページ)
- ・対象: 伊勢崎市内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費(保険適用外は対象外)
- ・所得制限: なし
- ・自己負担: 全年齢無料
ひとり親家庭等医療費助成
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる、扶養義務者の所得も判定)
- ・自己負担: 子ども医療と同基準
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭等医療費助成が優先適用となり子ども医療費助成は資格喪失します。伊勢崎市の子ども医療費助成は18歳まで完全無料、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点がございます。
この制度をくわしく
伊勢崎市の高校生世代を対象とする完全無料化の制度
伊勢崎市が実施する福祉医療費助成制度(子ども医療)で、市内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分(一部負担金)を伊勢崎市が福祉医療費として負担します。出生から満18歳の誕生日以後最初の3月31日まで対象です(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)。
仕組み・受給資格者証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめております。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を提示すると、自己負担なく受診可能です(群馬県内は現物給付、県外は償還払い)。
| 区分 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 0歳〜18歳年度末 | 無料 | 無料 |
| 入院時食事療養標準負担額 | – | 対象外(自己負担あり) |
健康診断料・予防接種代・差額ベッド代・薬の容器代・文書料・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
伊勢崎市は所得制限がありません。ただし福祉医療費の支給を受けるためには被保険者の所得課税状況の確認が必要です。
他制度との併用
- 重度心身障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。子ども医療費助成は資格喪失(要届出)
- ひとり親家庭等医療費助成: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、子ども医療費助成は資格喪失(要届出)
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が子ども医療費助成の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が子ども医療費助成の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、子ども医療費助成は対象外
県外受診・受給資格者証を忘れた場合
県外の医療機関を受診したとき、または受給資格者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額をお支払いいただき、後日年金医療課で還付申請(償還払い)をしてください。
- 申請期限: 医療費を支払った翌日から5年以内
- 申請窓口: 年金医療課(市役所本館1階4番窓口)/各支所
- 必要書類: 領収書原本(保険診療分・点数記載のあるもの)、保険証コピー、受給資格者証、振込先口座情報
- 振込までの期間: 申請から1〜2か月程度
18歳到達後の接続
18歳年度末で資格喪失です。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(群馬県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭等医療費助成」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
伊勢崎市外から転入した場合
- 旧住所地の受給資格者証は転出日で失効します。伊勢崎市の年金医療課で改めて申請が必要です
0歳〜18歳年度末のお子さん
- 全年齢完全無料(通院・入院とも無料)
4月1日生まれの方
- 18歳の誕生日の前日まで対象
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届を年金医療課にご提出ください(受給資格者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
県外で受診した場合
- 支払日翌日から5年以内に年金医療課で還付申請(償還払い)
申請の手順
- 1伊勢崎市内に出生・転入されましたら、年金医療課(本館1階4番窓口)または各支所に「福祉医療費受給資格者証交付申請書」をご提出ください
- 2申請時はお子さんの保険資格証明書類、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書、申請者の本人確認書類をご提出ください(場合により被保険者の所得課税証明書を追加)
- 3福祉医療費受給資格者証が後日郵送で交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を群馬県内の医療機関等にを提示すると、自己負担なく受診可能です(県内は現物給付、県外は償還払い)
知っておくと役立つこと
- ●0歳〜18歳年度末まで対象(4月1日生まれは18歳誕生日の前日まで)
- ●保険診療の自己負担分を全額助成
- ●所得制限なし(被保険者の所得課税状況の確認は必要)
- ●還付申請期限は支払日翌日から5年以内
- ●健診費用・予防接種等保険適用外は対象外
群馬県内での伊勢崎市の位置づけ
群馬県内37市区町村の制度と比較したときの伊勢崎市の位置です。
- 通院対象年齢が伊勢崎市と同じ自治体
- 37件 / 37件(100%)
- 入院対象年齢が伊勢崎市と同じ自治体
- 37件 / 37件(100%)
- 群馬県内で所得制限なしの自治体
- 37件 / 37件(100%)
- 群馬県内で自己負担なしの自治体
- 37件 / 37件(100%)
- 群馬県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 37件 / 37件(100%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
群馬県内の近隣自治体との比較
群馬県内で伊勢崎市に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢崎市(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| みなかみ町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 安中市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 下仁田町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 甘楽町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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