前橋市在宅重度障害児手当
20歳未満で身体1〜3級または知能指数35以下等の重度障害のある子どもを在宅で養育・同居する保護者に月額3,000円が支給されます。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(年2回 9月・3月に前6か月分18,000円をまとめて支給)
- 対象
- 前橋市内在住で、20歳未満の在宅重度障害児(身体障害者手帳1〜3級または知能指数35以下等)を養育・同居する保護者。
- 申請先
- 前橋市福祉部 障害福祉課(027-220-5711 / FAX 027-223-8856)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の通帳、保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明記)。在宅養育・同居が要件のため、施設入所中は対象外と推察される(公式明文未記載)。20歳到達で資格喪失と読める。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
前橋市在住で20歳未満、身1〜3級または知能指数35以下等、在宅養育・同居、国の障害児福祉手当未受給
本手当の主な対象。月額3,000円。年2回9月・3月に前6か月分18,000円振込
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明記の排除規定。国手当(月16,560円)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
施設入所中(在宅外)
在宅養育・同居要件を満たさず(公式明文未記載のため要確認)
- 対象外
身体4級以下、知能指数36以上
本手当の対象等級に至らず
- 対象外
20歳以上
本手当は20歳未満限定。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
国の障害児福祉手当との関係(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約5倍)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・全国共通制度
- ・本手当との併給不可(公式明記)
前橋市在宅重度障害児手当(このページ)
- ・月額3,000円(一律)
- ・身1〜3級または知能指数35以下等の20歳未満
- ・前橋市単独制度
- ・在宅養育・同居要件
両制度の併給はできません(公式明記)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本手当(月3,000円)は国手当の所得制限超過や対象等級に至らないお子さんへの補完的な位置づけです。
この制度をくわしく
この制度とは
前橋市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。国の障害児福祉手当受給者は対象外となる排他的な設計で、本手当は国手当の所得制限超過や対象等級に至らない(特児1級相当でない)お子さんへの補完的な位置づけです。
近隣の高崎市は別設計(在宅心身障害者介護手当)、伊勢崎市は市独自の在宅重度障害児手当を持たない(国手当のみ案内)など、群馬県内でも前橋市のような月額3,000円の市独自上乗せ型手当は珍しい部類です。
前橋市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 前橋市在宅重度障害児手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 3,000円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 養育・同居する保護者 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜3級または知能指数35以下等 |
| 在宅要件 | あり | 在宅養育・同居必須 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
月額 3,000円(一律、区分なし)。
支給は年2回 9月・3月に前6か月分(18,000円)が保護者名義の口座に振り込まれます。具体的な振込日は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
対象となる方
20歳未満で以下のいずれかに該当する重度障害のある子どもを、在宅で養育・同居している保護者が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 知能指数35以下 等
精神障害者保健福祉手帳所持者は2026-04-24時点で公式に対象として明記がありません(対象外と推察)。
国の障害児福祉手当との関係(重要な対象外規定)
お子さんが国の障害児福祉手当を受給している場合は本手当の対象外となります(公式明記)。
国の障害児福祉手当は月16,560円で本手当(月3,000円)の約5倍の手当のため、対象となる重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください。本手当は国手当の所得制限超過等で対象外となるお子さんへの補完的な位置づけです。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。市単独制度として所得制限を設けていない可能性が高いと読めますが、申請前に前橋市障害福祉課(027-220-5711)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 群馬県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
制度名「在宅」重度障害のある子ども手当のため、施設入所中は対象外と推察されますが、明文規定は2026-04-24時点で公式に確認できておりません。在宅養育・同居が要件のため、施設入所による在宅外居住は要件を満たさなくなります。
申請方法と支給時期
前橋市役所の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課: 電話 027-220-5711 / FAX 027-223-8856
- 所在地: 前橋市役所内(朝日町、詳細階数は公式に未記載)
認定後、年2回(9月・3月)に前6か月分18,000円が振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。20歳到達で受給資格喪失と読めます(明文規定は2026-04-24時点で公式に未記載)。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の前橋市公式サイトに基づきます。直近3年での月額・対象範囲の改定は公式に確認できておりません。最新の運用は前橋市公式ページまたは障害福祉課(027-220-5711)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年4月1日
公式URL: https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/fukushibu/shogaifukushi/gyomu/10/4192.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当を受給していないことを確認(受給中は本手当の対象外)
- 2お子さんが20歳未満で身1〜3級または知能指数35以下等に該当することを確認
- 3在宅で養育・同居していることを確認(施設入所中は対象外と推察)
- 4前橋市役所の障害福祉課(027-220-5711)に来所し、申請書・身体障害者手帳または療育手帳・保護者名義の通帳・保護者の本人確認書類を提出
- 5市の認定後、年2回(9月・3月)に前6か月分18,000円が保護者名義口座に振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当(月3,000円)の約5倍高額です。重度認定が見込まれるお子さんはまず国手当の認定可否を確認してください
- ●本手当は国手当の対象外(所得超過・対象等級に至らない)のお子さんへの補完的な位置づけです。月3,000円ですが認定確実な状況なら申請の価値はあります
- ●在宅養育・同居が要件のため、施設入所予定の方は窓口で取扱いをご確認ください(公式に明文がないため要確認)
- ●支給は年2回(9月・3月)に前6か月分18,000円ずつ振り込まれます。具体的な振込日は公式に明記がないため、9月・3月になったら口座をご確認ください
- ●近隣の高崎市は別設計の在宅心身障害者介護手当、伊勢崎市は市独自手当を持たないなど、群馬県内では前橋市のような月3,000円の市独自上乗せは珍しい部類です
- ●所得制限の有無は公式に明記がありません。申請前に障害福祉課(027-220-5711)にてご確認ください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。