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手当(市区町村独自)市区町村独自

高崎市在宅心身障害者介護手当

18歳未満の身体1・2級児童を介護する家族に月5,000円、18歳以上の特定障害者を介護する家族に月3,000円が支給されます。同居・介護・生計維持が要件。

金額・負担額

18歳未満(身1・2級)を介護: 月額5,000円 / 18歳以上(身1・2級+脳性麻痺/進行性筋萎縮症/多発性関節リウマチ/頸髄損傷/A1・A2・A重知的/中度以上知的+重度身体重複)を介護: 月額3,000円(年3回 4月・8月・12月に4か月分まとめて支給)

対象
高崎市内に居住し、対象者と同居・介護し生計を維持する家族。対象者: ①18歳未満で身体障害者手帳1・2級、②18歳以上で身1・2級+脳性麻痺/進行性筋萎縮症/多発性関節リウマチ/頸髄損傷、③A1・A2・A重の知的障害、④18歳以上で中度以上の知的+重度の身体重複。
申請先
高崎市障害福祉課給付担当(高松町35-1 市役所1階3番窓口・027-321-1245 / FAX 027-326-8876)
必要書類
申請書、身体障害者手帳、介護者名義の預貯金通帳
注意事項
「在宅」かつ「同居・介護・生計を維持」が要件のため施設入所中は対象外と推察(公式明文未記載)。受給者は介護する家族で、本人ではなく介護者の慰労金的性質。所得制限の有無は公式未記載。
公式サイト
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3658.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    高崎市在住で18歳未満の身1・2級児童を同居・介護・生計維持

    18歳未満区分として月額5,000円。年3回4月・8月・12月に4か月分20,000円振込

  • 対象

    高崎市在住で18歳以上の身1・2級+脳性麻痺/進行性筋萎縮症/多発性関節リウマチ/頸髄損傷を同居・介護・生計維持

    18歳以上区分として月額3,000円

  • 対象

    高崎市在住でA1・A2・A重の知的障害を同居・介護・生計維持(年齢区分明記なし)

    月額3,000円。18歳未満知的障害児が5,000円区分か3,000円区分かは公式未記載

  • 対象

    高崎市在住で18歳以上の中度以上知的+重度身体重複を同居・介護・生計維持

    月額3,000円

  • 対象外

    対象者が施設入所中(在宅外)

    「在宅」「同居・介護・生計維持」要件を満たさず(公式明文未記載のため要確認)

  • 対象外

    対象者の手帳等級が3級以下、または特定疾患非該当

    対象範囲に該当せず

前橋市の同種制度との違い(介護者支給型vs本人支給型)

前橋市在宅重度障害児手当(近隣中核市)

  • 本人支給型(保護者が受給代理)
  • 月額3,000円(一律)
  • 20歳未満の身1〜3級または知能指数35以下等
  • 国の障害児福祉手当受給者は対象外

高崎市在宅心身障害者介護手当(このページ)

  • 介護者支給型(同居・介護・生計維持の家族)
  • 18歳未満5,000円・18歳以上3,000円
  • 身1・2級+脳性麻痺等の特定疾患・A1A2A重・中度知的+重度身体重複
  • 国手当との併給可否は公式未記載

高崎市は介護者支給型の慰労金的性質、前橋市は本人支給型の補完手当という設計の違いがあります。両市とも月3,000円台と類似水準ですが、高崎市は18歳未満で5,000円となる点が手厚い設計です。介護者支給型のため国手当(本人支給型)との併給が可能と推察されますが、明文規定がないため要窓口確認です。

この制度をくわしく

この制度とは

高崎市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。受給者は障害者本人ではなく、同居・介護・生計を維持する家族で、介護者向けの慰労金的性質を持つ制度です。

近隣の前橋市は「在宅重度障害児手当」(本人受給型・月3,000円)と性質が異なり、群馬県内では珍しい介護者支給型の設計です。

高崎市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当高崎市在宅心身障害者介護手当(このページ)
月額16,560円5,000円(18歳未満)/3,000円(18歳以上)
受給者お子さん本人同居・介護・生計を維持する家族
対象範囲重度(特児1級相当)身1-2級・脳性麻痺等・A1A2A重・重複障害
国手当との関係こちらが本体公式に併給制限の明記なし、要窓口確認

いくらもらえるか

区分月額
18歳未満(身体1・2級)5,000円
18歳以上(身1・2級+脳性麻痺・進行性筋萎縮症・多発性関節リウマチ・頸髄損傷)3,000円
A1・A2・A重の知的障害(年齢区分の明記なし)3,000円
18歳以上で中度以上知的+重度身体重複3,000円

支給は年3回 4月・8月・12月にそれぞれ前4か月分(18歳未満20,000円・18歳以上12,000円)が介護者名義口座に振り込まれます。

対象となる方

高崎市内に居住し、対象者と同居・介護生計を維持する家族が対象です。対象者は以下のいずれかに該当する必要があります。

- 18歳未満: 身体障害者手帳1・2級

- 18歳以上: 身体障害者手帳1・2級かつ障害原因が脳性麻痺・進行性筋萎縮症・多発性関節リウマチ・頸髄損傷のいずれか

- A1・A2・A重の知的障害(療育手帳の判定区分、年齢区分の明記なし)

- 18歳以上で中度以上の知的障害かつ重度の身体障害が重複

18歳未満の知的障害児の取扱い(公式未記載)

18歳未満の知的障害児(A1・A2・A重)が対象になるか、18歳未満区分(5,000円)として支給されるかは2026-04-24時点で公式に明記がありません。「A1・A2・A重」区分は年齢区分の明記がなく、18歳未満児童も含まれる可能性がありますが、申請前に高崎市障害福祉課(027-321-1245)にてご確認ください。

所得制限

所得制限の有無は2026-04-24時点で公式ページに明記がありません。条例本文での所得制限規定の有無は、市例規集サーバー接続不可で確認できておりません。

申請前に障害福祉課給付担当(027-321-1245)にてご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認

- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認

- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認

- 群馬県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される

- 国の児童手当: 一般的に併給可能

本制度は介護者支給型で、本人支給型の国手当との性質が異なるため、一般的には併給可能と推察されますが、要窓口確認です。

施設入所中の取扱い

施設入所中は対象外と推察されます。「在宅」かつ「同居・介護・生計を維持」が要件のため、施設入所による在宅外居住は要件を満たさなくなります。明文規定は2026-04-24時点で公式に未記載のため、入所予定の方は窓口で要確認です。

申請方法と支給時期

高崎市役所1階3番窓口の障害福祉課給付担当で受付しています。

申請窓口

- 障害福祉課 給付担当: 〒370-8501 高崎市高松町35番地1 市役所1階3番窓口

- 電話: 027-321-1245 / FAX: 027-326-8876

- メール: shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp

認定後、年3回(4月・8月・12月)にまとめて4か月分が振り込まれます。

18歳到達時の取扱い

18歳到達で月額5,000円→3,000円に減額となります(身1・2級の場合)。18歳到達時の自動切替か再申請かは2026-04-24時点で公式に明記がありません。

18歳以上区分は対象範囲が「身1・2級+脳性麻痺等の特定疾患」に限定されるため、18歳未満で対象だったお子さんも18歳到達時に対象外となる可能性があります。窓口でご確認ください。

情報の参照時点

2026-04-24時点の高崎市公式サイトに基づきます。直近3年での月額・対象範囲の改定は公式に確認できておりません。最新の運用は高崎市公式ページまたは障害福祉課給付担当(027-321-1245)でご確認ください。

公式ページ最終更新: 2023年12月18日

公式URL: https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3658.html

申請の手順

  1. 1対象者と同居し、介護し、生計を維持していることを確認
  2. 2対象者が①18歳未満で身1・2級、②18歳以上で身1・2級+脳性麻痺等の特定疾患、③A1・A2・A重知的、④18歳以上中度以上知的+重度身体重複のいずれかに該当することを確認
  3. 3高崎市役所1階3番窓口の障害福祉課給付担当(027-321-1245)に来所し、申請書・身体障害者手帳・介護者名義の預貯金通帳を提出
  4. 4市の認定後、年3回(4月・8月・12月)に4か月分(18歳未満20,000円・18歳以上12,000円)が介護者名義口座に振り込まれる
  5. 518歳到達時に月額5,000円→3,000円に減額となるため、対象範囲確認のため窓口で要相談

知っておくと役立つこと

  • 重要: 受給者は障害者本人ではなく、同居・介護・生計を維持する家族(介護者)です。介護者向けの慰労金的性質の制度です
  • 18歳未満(身1・2級)は月5,000円ですが、18歳到達で月3,000円に減額されます。さらに18歳以上は対象範囲が「身1・2級+脳性麻痺等の特定疾患」に限定されるため、対象外となる可能性もあります
  • 18歳未満の知的障害児(A1・A2・A重)が18歳未満区分(5,000円)として支給されるか、3,000円区分かは公式に明記がありません。申請前に窓口でご確認ください
  • 近隣の前橋市は「在宅重度障害児手当」(本人受給型・月3,000円)で性質が異なります。群馬県内では介護者支給型の本制度は珍しい設計です
  • 支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめて振り込まれます。介護者名義の口座が必要です
  • 国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給可否は公式に明記がありません。本人支給型の国手当との性質が異なるため併給可と推察されますが、申請前に障害福祉課(027-321-1245)でご確認ください

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。