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手当(市区町村独自)市区町村独自

館林市在宅重度障がい者介護慰労金

判定Aの療育手帳所持の知的障害児・者を在宅で1年以上介護している家族に60,000円を支給する館林市単独の慰労金。障害福祉サービス利用者は対象外(公式明文)。年額か月額かは公式未記載。

金額・負担額

60,000円(年額/月額の別は公式未記載、要照会)

対象
判定Aの療育手帳所持の知的障害児・者を在宅で1年以上介護している方(介護者本人に支給)。障害福祉サービス利用者は対象外。
申請先
館林市福祉部 高齢障がい政策課 障がい福祉係(0276-47-5128)
必要書類
療育手帳、住民票、振込口座(具体は窓口要確認)
注意事項
【重要】障害福祉サービスを利用している方は対象外(公式明文)。判定Aの療育手帳在宅で1年以上介護が要件。支給は介護者本人に対してで障害のある子ども本人ではない。年額/月額の別、所得制限、申請期限、必要書類詳細、国手当との併給可否は公式未記載のため、申請前に高齢障がい政策課(0276-47-5128)へ要照会。
公式サイト
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s028/kenko/110/090/010/20200106023000.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    判定Aの療育手帳所持児/者を在宅で1年以上介護・障害福祉サービス未利用

    60,000円が介護者本人へ支給(年額/月額の別は公式未記載、要照会)

  • 対象外

    判定B/Cの療育手帳所持児/者を介護

    本慰労金は判定Aのみ対象

  • 対象外

    障害福祉サービス(短期入所・生活介護・日中一時支援等)を利用中

    公式明文で対象外。サービス利用と本慰労金は二者択一

  • 対象外

    施設入所中(在宅でない)

    在宅要件を満たさず対象外

  • 対象外

    介護期間が1年未満

    1年以上介護要件を満たさず。1年経過後に再申請を

障害福祉サービス(短期入所・日中一時支援)との違い

障害福祉サービス(短期入所・日中一時支援等)

  • 対象: 障害のある子ども・者本人(家族のレスパイト目的でも本人がサービスを受ける)
  • 給付: サービス提供(一時的に施設で預かる等)
  • 費用: 原則1割負担(所得に応じた月額負担上限)
  • 性質: 障害のある子ども本人へのサービス提供

館林市在宅重度障がい者介護慰労金(このページの制度)

  • 対象: 判定Aの療育手帳所持児/者を在宅で1年以上介護する家族
  • 給付: 60,000円の現金給付(介護者本人に支給)
  • 所得制限: 公式未記載(要照会)
  • 障害福祉サービス利用者は対象外(公式明文)

障害福祉サービスと本慰労金は二者択一です(公式明文)。短期入所・日中一時支援等のサービスを利用すると本慰労金の対象外となります。介護負担が重く家族のレスパイトが必要な場合は障害福祉サービスを、純粋に在宅介護を継続している場合は本慰労金を、という選択が必要となります。判断は世帯の状況によるため、館林市高齢障がい政策課(0276-47-5128)へご相談ください。

この制度をくわしく

この制度とは

館林市が独自に設けている重度知的障害児・者を在宅介護する家族向けの慰労金制度です。受給者は障害のある子ども本人ではなく介護している家族で、判定Aの療育手帳を持つ知的障害児・者を在宅で1年以上介護していることが要件です。障害福祉サービス(短期入所・生活介護等)を利用している方は対象外となる重要な除外要件があります。

公式名称は「館林市在宅重度障がい者介護慰労金」。群馬県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

60,000円

公式に「年額」「月額」の明記がありません。文脈から年額60,000円(介護慰労金として年1回支給)と推定されますが、月額60,000円(年720,000円)の可能性も残ります。詳細は高齢障がい政策課(0276-47-5128)にご確認ください。

対象となる方

以下の全要件を満たす介護者:

- 判定Aの療育手帳を所持する知的障害児・者を介護

- 在宅で介護(施設入所ではない)

- 1年以上介護している

- 障害福祉サービスを利用していない(公式明文の除外要件)

支給対象外(公式記載)

- 障害福祉サービス(短期入所・生活介護・日中一時支援等)を利用している方(公式明文)

- 判定A以外の療育手帳所持者(判定B/Cは対象外)

- 介護期間が1年未満

- 施設入所中(在宅要件)

所得制限について

公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は高齢障がい政策課(0276-47-5128)にご確認ください。

他の手当・サービスとの併用

- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当: 公式に併給制限の明文なし。本慰労金は介護者向け(性質が異なる)のため併給可と推定されますが要照会

- 群馬県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 障害福祉サービス(短期入所等): 公式明文で除外。これらを利用すると本慰労金の対象外

- 介護保険サービス: 公式に明文なし(介護者が高齢の場合、介護保険サービスとの関係要照会)

申請方法

窓口は館林市福祉部 高齢障がい政策課 障がい福祉係(0276-47-5128)。必要書類・申請期限・郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。

このお子さんが対象となるか

- 判定Aの療育手帳をお持ちで在宅で1年以上介護されているお子さんを介護する家族: 60,000円の対象となる可能性があります(受給者は介護者)

- 判定B/Cの療育手帳: 対象外(判定Aのみ)

- 障害福祉サービス(短期入所・生活介護・日中一時支援等)を利用中: 対象外(公式明文)

- 施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさず対象外

- 介護期間が1年未満: 1年経過後に再申請を

館林市の関連制度

館林市では本慰労金に加えて、自立更生奨励金(24,000円・1回限り)就職祝金(10,000円)など、障害のある子ども・者の成長に合わせた接続制度が整備されています(既存資料記載、公式の最新情報は要確認)。

情報の参照時点

2026-04-25時点の館林市公式ページに基づきます。支給額の年額/月額の別、所得制限、申請期限、支給月、必要書類詳細、国手当との併給可否、介護保険サービスとの関係、20歳到達後の取扱いは公式に記載がないため、最新情報は館林市高齢障がい政策課障がい福祉係(0276-47-5128)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1館林市福祉部 高齢障がい政策課 障がい福祉係(0276-47-5128)に連絡し、申請書を入手
  2. 2判定Aの療育手帳、住民票、振込口座等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
  3. 3高齢障がい政策課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると介護者本人の口座へ60,000円振込(年額/月額の別は要照会)

知っておくと役立つこと

  • 【重要】障害福祉サービス(短期入所・生活介護・日中一時支援等)を利用している方は対象外(公式明文)。本慰労金とサービス利用は二者択一
  • 判定Aの療育手帳のみ対象(判定B/Cは対象外)。重度知的障害に限定された制度
  • 受給者は介護者本人(家族)。障害のある子ども本人ではない
  • 1年以上介護していることが要件。介護開始から1年経過後に申請
  • 支給額60,000円が年額か月額か公式に明記なしのため、申請前に窓口確認を
  • 館林市では本慰労金以外に自立更生奨励金(24,000円・1回限り)就職祝金(10,000円)等の接続制度あり(最新情報は要確認)

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。