東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金
3歳以上65歳未満で特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定を受けている者と同居し6ヶ月以上常時介護している家族に年額20,000円を支給する東広島市単独の介護者慰労金。
金額・負担額
年額 20,000円(支給月は公式未記載)
- 対象
- 東広島市内に居住し、3歳以上65歳未満で特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定を受けている者と同居し、6ヶ月以上常時介護している家族。
- 申請先
- 東広島市障がい福祉課(〒739-8601 西条栄町8-29 本館1階・TEL 082-420-0180・FAX 082-420-0181)または各支所
- 必要書類
- 所定申請書(Word/PDF・公式サイトからダウンロード可)、必要書類詳細は窓口要確認
- 注意事項
- 介護者(家族)向けの慰労金。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定が前提条件(実質的に重度該当の介護者が対象)。経過的福祉手当は1986年制度改正時の経過措置で新規認定なしのため、実質的に対象は特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者に限られる。所得制限・施設入所/入院取扱い・国制度との併給可否・支給月(年回数)・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(082-420-0180)にご確認ください。公式ページ最終更新 2025-09-12。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
東広島市内居住・被介護者が3歳以上65歳未満・特別障害者手当または障害児福祉手当または経過的福祉手当の認定受給中・同居・6ヶ月以上常時介護
年額20,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
被介護者が国手当(特障/障福/経過的福祉)を受給していない
認定前提条件を満たさないため対象外(国手当の認定が必須)
- 対象外
被介護者が3歳未満、または65歳以上
年齢要件(3歳以上65歳未満)を満たさないため対象外
- 対象外
別居介護、または介護期間6ヶ月未満
同居・6ヶ月以上常時介護要件を満たさないため対象外
- 対象外
東広島市外居住
東広島市在住要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
東広島市在宅重度心身障害者介護者慰労金(介護者向け)
- ・対象: 国手当(特障/障福/経過的福祉)認定者を同居で6ヶ月以上常時介護する家族
- ・金額: 年額20,000円(少額)
- ・国手当認定が前提条件(実質的に重度の介護家族)
- ・3歳以上65歳未満(被介護者)
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、東広島市の本手当は家族(介護者)に支給される慰労金(年2万円)で給付対象が異なります。国手当の認定が本手当の前提条件となる珍しい設計で、両者は補完関係にあります。併給可否は公式未記載ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます(むしろ国手当受給が要件)。
この制度をくわしく
この制度とは
東広島市が市の条例で実施している在宅重度心身障害者介護者慰労金です。介護者(家族)向けの慰労金として位置づけられています。
広島県内の市町村では、独自の介護者向け現金給付制度を設けている市があり、東広島市の本手当は年額20,000円、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定が前提条件、3歳以上65歳未満、同居、6ヶ月以上常時介護という限定的な要件設計が特徴です。国の重度障害手当認定者を介護する家族を対象とする間接的な認定方式が珍しい設計です。
東広島市の本手当は、広島県の重度心身障害者医療費補助制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額20,000円、国手当認定者の同居家族向け、6ヶ月以上継続要件、3歳以上65歳未満という設計です。
いくらもらえるか
年額 20,000円
支給月(年何回か)は公式に明示記載なしのため要照会です。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 東広島市内に居住
- 介護される方が3歳以上65歳未満
- 介護される方が以下のいずれかの認定を受けている:
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・重度障害者本人向け)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・20歳未満重度本人向け)
- 経過的福祉手当(1986年制度改正時の経過措置・新規認定なし)
- 介護者と介護される方が同居
- 介護者が6ヶ月以上常時介護している
経過的福祉手当は新規認定なしのため、実質的に対象は特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者に限られます。在宅要件は明記されていませんが、認定手当が重度該当者向けのため実質的に重度の方が対象となります。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(082-420-0180)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 本手当の認定前提条件(受給していることが対象要件)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上
- 国の経過的福祉手当: 同上(新規認定なし)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(本手当は介護者向け、特児は保護者向けで重なる)
- 広島県の重度心身障害者医療費補助制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
本手当は「特障/障福/経過的福祉の認定を受けていること」が前提のため、国手当を受給していない場合は対象外です。
申請方法
窓口は東広島市障がい福祉課(〒739-8601 西条栄町8-29 本館1階・TEL 082-420-0180・FAX 082-420-0181)または各支所でも受付可。所定申請書(Word/PDF)は公式サイトからダウンロード可。必要書類の詳細は公式に明示記載なしのため、申請前に必ず電話で確認してください。郵送/電子申請の可否、支給月(年何回か)も公式未記載です。
このお子さんが対象となるか
- 3歳以上で国の障害児福祉手当を受給中のお子さんを同居で6ヶ月以上常時介護している家族: 年額20,000円が対象となる可能性があります。
- 障害児福祉手当受給という要件のため、おおむね1級相当(重度)の障害のある子どもの家族に限定される設計です。
- 3歳未満のお子さんは対象外(年齢下限あり)。
- 20歳到達後は障害児福祉手当が終了するため、20歳以上は特別障害者手当受給者を介護する家族が対象。
情報の参照時点
2026-04-26時点の東広島市公式サイト(公式ページ最終更新 2025-09-12)情報に基づきます。年額20,000円・3歳以上65歳未満・特別障害者手当/障害児福祉手当/経過的福祉手当の認定を受けている者と同居・6ヶ月以上常時介護・所定申請書(Word/PDF)公式サイトからダウンロード可・申請窓口(障がい福祉課・〒739-8601 西条栄町8-29 本館1階・TEL 082-420-0180・FAX 082-420-0181/各支所)は公式ページで明文確認しました。一方、所得制限の有無・具体額、施設入所/入院時の取扱い、必要書類の詳細、国制度との併給可否、支給月(年何回か)、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は東広島市障がい福祉課(TEL 082-420-0180)または公式ページ https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/6/6/1885.html でご確認ください。
申請の手順
- 1東広島市障がい福祉課(TEL 082-420-0180)または各支所の窓口、または公式サイトから所定申請書(Word/PDF)をダウンロード
- 2申請書、必要書類(具体は要照会)を整え、障がい福祉課窓口で申請(郵送可否は要照会)
- 3市が等級・3歳以上65歳未満・国手当(特障/障福/経過的福祉)認定有無・同居・6ヶ月以上常時介護を審査
- 4認定後、年額20,000円が指定口座へ振込(支給月は公式未記載・要照会)
知っておくと役立つこと
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の認定が前提条件で、国手当未受給の場合は本手当も対象外。実質的に重度の方を介護する家族のみ対象
- ●経過的福祉手当は1986年制度改正時の経過措置で新規認定なしのため、実務上は特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者を介護する家族が対象
- ●3歳以上65歳未満の年齢範囲。3歳未満は対象外(年齢下限あり)
- ●6ヶ月以上常時介護要件で、6ヶ月未満の介護期間は対象外
- ●所定申請書(Word/PDF)が公式サイトからダウンロード可でアクセスしやすい設計
- ●支給月(年何回か)は公式未記載で、年1回支給か複数回支給かは申請前に窓口で確認
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