重度心身障害者医療費補助制度
身体手帳1-3級、療育手帳マルA・A・マルBの方の医療費自己負担が軽減されます。療育マルBまで対象で広い範囲。精神は県制度として原則対象外。
金額・負担額
市町により異なる(広島市: 自己負担なし/東広島市: 1日200円等)
- 対象
- 広島県在住。身体手帳1-3級、療育手帳マルA・A・マルB。所得制限あり(扶養0人 本人169.5万円、人工呼吸器装着者は所得制限廃止)。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 精神障害は広島市で別制度(重度精神障害者通院医療費補助)。人工呼吸器常時装着者は所得制限廃止。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
広島県在住で身体1-3級、療育マルA・A・マルBのいずれか
所得制限あり(人工呼吸器装着者は廃止)
- 対象外
精神手帳所持者
県制度対象外(広島市は別制度あり)
- 対象外
身体4-6級、療育B2
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
広島県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、広島県の独自制度。療育手帳マルBまで対象に含む広い範囲、人工呼吸器常時装着者は所得制限廃止という医療的ケアの必要な子どもへの配慮が特徴です。
医療的ケアの必要な子どもへの配慮
- 人工呼吸器常時装着者は所得制限廃止(医ケア児家庭に直接関わる重要条項)
精神障害は別制度
精神障害は県制度では原則対象外ですが、広島市では「重度精神障害者通院医療費補助」別制度で対応しています。
対象となる方
以下のいずれかに該当する広島県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級〜3級
- 療育手帳 マルA、A、マルB(中度まで対象)
精神障害は県制度として対象外(市町村独自で対応)。
自己負担の仕組み
市町により異なる:
- 広島市: 自己負担なし
- 東広島市: 1日200円等
- 廿日市市: 500円/日等
所得制限
- 扶養0人で本人169.5万円
- 配偶者・扶養義務者: 628.7万円未満
- 人工呼吸器常時装着者は所得制限廃止
助成方式
- 受給者証提示による現物給付(県内)
- 県外受診は償還払い
申請方法
- 市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て受給者証が交付
- 医療機関で保険証と受給者証を提示
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 人工呼吸器常時装着: 所得制限廃止で対象
- 精神手帳所持: 県制度対象外(広島市は別制度あり)
- 療育マルB: 対象(広い運用)
- 広島市: 自己負担なし(市独自の全額補助)
- 県外受診: 償還払い
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談(広島市は各区厚生部福祉課または出張所)
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て受給者証が交付
- 5医療機関で保険証と受給者証を提示
知っておくと役立つこと
- ●療育手帳マルBまで対象に含む広い制度です
- ●人工呼吸器常時装着者は所得制限廃止で、医療的ケアの必要な子ども家庭に配慮されています
- ●精神障害は県制度対象外ですが、広島市は独自の精神障害者通院医療費補助があります
- ●広島市は自己負担なし、他市は1日200〜500円と市町で差が大きい
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