広島市重度心身障害者介護手当
5歳以上20歳未満の重度心身障害児を看護・養育する保護者に月額2,000〜3,000円が支給されます。
金額・負担額
月額 2,000円(重度身体または最重度知的) / 月額 3,000円(最重度知的かつ身体1or2級、または児童相談所による重症心身障害児判定)
- 対象
- 広島市内在住の5歳以上20歳未満の重度心身障害児を家庭で看護・養育する保護者。対象児: ①身体1級かつ起居・移動困難で市長認定、または②療育マルAの最重度知的、または③重症心身障害児判定。
- 申請先
- 各区福祉課障害福祉係(似島出張所を除く)
- 必要書類
- 障害者の身体障害者手帳または療育手帳、介護者の本人確認書類、普通預金通帳
- 注意事項
- 障害基礎年金受給時、児童福祉施設・身障施設・知的障害者施設・精神病院・救護施設・国立保養所/療養所への入所中は対象外(通園・通所・通院は対象継続)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
5歳以上20歳未満で療育マルA+身体1or2級、または児童相談所の重症心身障害児判定
月額3,000円が対象
- 対象
5歳以上20歳未満で身体1級+市長認定(起居・移動困難)、または療育マルA単独
月額2,000円が対象
- 対象外
5歳未満
本手当は5歳以上限定。0〜4歳は児童発達支援・特別児童扶養手当・障害児福祉手当(重度のみ)等を確認
- 対象外
障害基礎年金を受給中(20歳前傷病の特例等)
公式明記の対象外要件
- 対象外
児童福祉施設・身障施設・知的障害者施設・精神病院・救護施設・国立保養所/療養所に入所中
通園・通所・通院は対象継続
- 対象外
身体3級以下のみ・療育B以下・上記に該当しない
本手当の対象等級に至らず。広島県重度心身障害者医療費助成等の別制度を確認
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本市手当の5〜8倍)
- ・0歳から20歳未満まで対象
- ・受給者はお子さん本人
- ・全国共通制度
広島市重度心身障害者介護手当(このページ)
- ・月額2,000円・3,000円(介護者向け見舞金)
- ・5歳以上20歳未満限定
- ・受給者は看護・養育する保護者
- ・広島市単独制度
両制度の併給可否は2026-04-24時点で公式に明記がありません。本市手当は介護する保護者向けの少額見舞金的性格、国手当はお子さん本人への重度認定給付という設計の違いがあります。両方申請可能か区の福祉課にてご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
広島市が市の条例で実施している市単独の介護手当です。5歳以上20歳未満という年齢限定が大きな特徴で、家庭でお子さんを看護・養育する保護者の介護負担に対する見舞金的な性格を持つ制度です。
近隣の北九州市の同種制度(月額10,550円)や国の障害児福祉手当(月額16,560円)と比べると月額2,000円・3,000円は明確に低水準です。市独自の上乗せ給付として位置づけられており、国手当が対象外となるケースの補完というよりも、家庭介護への象徴的な見舞金という設計と読み取れます。
広島市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 広島市重度心身障害者介護手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 2,000円〜3,000円 |
| 対象年齢 | 0歳〜20歳未満 | 5歳以上20歳未満 |
| 受給者 | お子さん本人 | 介護する保護者 |
| 障害基礎年金受給時 | 対象外(20歳以降) | 対象外(公式明記) |
| 施設入所 | 対象外(在宅要件) | 対象外(通所は継続) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 重度身体障害児(身1級+起居/移動困難で市長認定)または最重度知的(療育マルA) | 2,000円 |
| 最重度知的かつ身体1or2級、または児童相談所の重症心身障害児判定 | 3,000円 |
支給は年3回 4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分(8,000円または12,000円)が金融機関の口座へ振り込まれます。
対象となる方
広島市内に住所を有し、家庭において5歳以上20歳未満の重度心身障害児を適切に看護・養育している保護者が対象です。対象児は以下のいずれか。
- 重度身体障害児: 肢体不自由を有し、身体障害者手帳1級を所持し、自力での起居及び移動が困難と市長の認定を受けた方
- 最重度知的障害児: 療育手帳マルAを所持
- 重症心身障害児判定: 児童相談所により重症心身障害者児の判定を受けた方
月額3,000円となるのは、最重度知的(療育マルA)かつ身体障害者手帳1級または2級を併せ持つ重複障害のある子ども、または児童相談所の重症心身障害児判定を受けた方です。
5歳未満のお子さんは対象外となります。5歳到達時の手続き(自動切替か申請要か)は2026-04-24時点で公式に明記がないため、5歳の誕生日が近づいたら区の福祉課にご確認ください。
所得制限
所得制限あり(公式文言: 「障害者本人やその保護者の所得により支給されないことがあります」)。具体的な限度額(本人/世帯/扶養義務者別、扶養親族数別)は2026-04-24時点で公式に明記がなく、申請前に区の福祉課にご確認ください。
対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は支給されません(公式明記)。
- 障害基礎年金を受けることができるとき(20歳前傷病の特例で年金受給開始した場合等)
- 児童福祉施設・身体障害者施設・知的障害者施設・精神病院・生活保護救護施設・国立保養所/療養所への入所中
- ※ ただし通園・通所・通院は対象継続(児童発達支援・放課後等デイサービスの利用は問題なし)
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に併給制限の明文なし、要窓口確認
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に併給制限の明文なし、要窓口確認
- 広島県重度心身障害者医療費助成: 公式ページに併給可否の言及なし、要窓口確認
- 国の児童手当: 一般的に併給可能(公式に明記なし)
申請方法と支給時期
お住まいの区の福祉課障害福祉係(似島出張所を除く)で受付しています。申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されますが窓口へ事前確認をお勧めします。
認定後、年3回(4月・8月・12月)に前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。
区別の窓口
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 中区(大手町平和ビル内) | 082-504-2588 |
| 東区 | 082-568-7734 |
| 南区 | 082-250-4132 |
| 西区 | 082-294-6346 |
| 安佐南区 | 082-831-4946 |
| 安佐北区(可部) | 082-819-0608 |
| 安芸区 | 082-821-2816 |
| 佐伯区 | 082-943-9769 |
20歳到達時の取扱い
20歳到達後の取扱いは2026-04-24時点で公式ページに明記がありません。本手当は20歳未満限定の児童期手当で、20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を区の福祉課でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の広島市公式サイトに基づきます。月額2,000円・3,000円は他都市の同種制度と比べて低水準ですが、改定履歴は公式ページに記載がなく、長期間据え置かれている可能性が高い状況です。最新の運用は広島市公式ページまたは各区福祉課障害福祉係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年2月25日
公式URL: https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/61/18359.html
申請の手順
- 1お子さんが5歳以上20歳未満で、対象等級(身1級+市長認定/療育マルA/重症心身障害児判定)に該当することを確認
- 2障害基礎年金を受給していないこと、施設・病院に入所していないことを確認
- 3お住まいの区の福祉課障害福祉係(似島出張所を除く)に来所し、申請書を提出
- 4障害者の手帳、介護者の本人確認書類、普通預金通帳を持参(市長認定が必要な身1級は別途診断書が必要となる場合あり)
- 5市の認定後、年3回(4月・8月・12月)にまとめて4か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●月額2,000円・3,000円は近隣の北九州市(月10,550円)や国の障害児福祉手当(月16,560円)と比べて明確に低水準で、長期間据え置かれている可能性が高い状況です
- ●5歳未満のお子さんは対象外です。5歳到達時の手続き(自動切替か再申請か)は公式に明記がないため、5歳の誕生日前に区の福祉課にご確認ください
- ●障害基礎年金を受給できる場合は本手当の対象外です。20歳前傷病の特例で年金受給を開始する際、本手当は同時終了となります
- ●通園・通所・通院は対象継続となります。児童発達支援・放課後等デイサービスの利用中も本手当は受給できます(施設入所のみ対象外)
- ●月額3,000円の重症心身障害児判定は児童相談所が実施します。療育マルA+身体1or2級の重複障害でも、児童相談所判定の有無で月額が変わるため、判定を受けていない場合は相談ください
- ●国の障害児福祉手当との併給可否は2026-04-24時点で公式に明記がありません。両方申請して窓口で重複可否をご確認ください
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