三原市重度心身障害者介護手当
三原市在住の5歳以上20歳未満の重度障害のある子ども(身体1級で起居・移動困難または療育◎A判定)に月額2,000円、身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者に月額3,000円を年3回(4月・8月・12月)に支給する三原市単独の介護手当(実質的に障害のある子ども向け)。
金額・負担額
月額 2,000円(条例第3条第1項第1号または第2号該当者) / 月額 3,000円(身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者・条例第5条)(年3回 4月・8月・12月支給)
- 対象
- 三原市在住で5歳以上20歳未満。身体1級で自力での起居及び移動が困難と認定された者、または療育手帳◎A判定の者(月額2,000円)。身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者(月額3,000円)。所得制限あり(政令連動・具体額は公式未記載)。
- 申請先
- 三原市障害者福祉課障害者福祉係(TEL 0848-67-6060)
- 必要書類
- 申請書、障害状況に応じた診断書等(具体名は公式未記載、窓口要確認)
- 注意事項
- 重要齟齬修正: 月額3,000円対象は身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者で、既存DB「身体1級で移動制限」のみは誤読。支給月判明: 年3回(4月・8月・12月に前月分まで支給・条例第7条第2項)。施設入所6類型(児童福祉法第7条の知的障害児施設等)または障害基礎年金受給可能時は不支給(条例第4条第3項)。所得制限: あり(具体額は政令第7条/第2条第2項規定の額・公式未記載)。入院単体の停止規定は条例未記載。郵送可、電子申請の可否は公式未記載。条例最新改正 平成30年6月25日条例第32号。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
三原市在住・5歳以上20歳未満・身1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者・所得制限内・施設入所6類型外・障害基礎年金未受給
月額3,000円が対象となる可能性。年3回(4月・8月・12月)支給
- 対象
三原市在住・5歳以上20歳未満・身1級で起居・移動困難または療育◎A判定・所得制限内・施設入所6類型外・障害基礎年金未受給
月額2,000円が対象となる可能性
- 対象外
5歳未満、または20歳以上
年齢要件(5歳以上20歳未満)を満たさないため対象外
- 対象外
児童福祉法第7条の知的障害児施設等6類型に入所中
公式明記の対象外規定(条例第4条第3項)
- 対象外
障害基礎年金(20歳前傷病等)を受けることができるとき
公式明記の対象外規定(条例第4条第3項)
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
三原市重度心身障害者介護手当(このページの制度)
- ・対象: 5歳以上20歳未満・身1級起居困難/療育◎A or 身1・2級/重症心身障害判定者
- ・金額: 月額2,000円または3,000円(等級別2区分)
- ・5歳未満は対象外(年齢下限あり)
- ・障害基礎年金受給可能時・施設入所6類型は対象外
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手厚い手当(月1.5万円)、三原市の本手当は同じく本人(実質的に介護者経由で受給)に支給される少額の手当(月2,000-3,000円)で、対象範囲が国制度と重なる部分が多い設計。併給可否は公式未記載ですが、対象範囲が部分的に重なるため、給付対象が異なる点(児童・成人区分等)から原則併給可と推定されます。障害基礎年金受給可能時は対象外となるため、20歳到達時の見直しが必要。
この制度をくわしく
この制度とは
三原市が市の条例(三原市重度心身障害者介護手当支給条例)で実施している介護手当です。実質的に障害のある子ども向けの市独自介護手当(5歳以上20歳未満限定)として運用されています。
広島県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、三原市の本手当は月額2,000〜3,000円の2区分、5歳以上20歳未満限定、身体1級で起居・移動困難または療育◎A判定(月2,000円)、身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者(月3,000円)、年3回(4月・8月・12月)支給、施設入所6類型または障害基礎年金受給可能時は不支給という設計が特徴です。
三原市の本手当は、広島県の重度心身障害者医療費補助制度(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。条例ベースの精緻な要件設計、国の特別障害者手当・障害児福祉手当の対象外(中等度等)の補完として位置づけられる設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 条例第3条第1項第1号または第2号該当者(身体1級で起居・移動困難、または療育◎A判定) | 2,000円 |
| 身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者(条例第5条) | 3,000円 |
支給は年3回(4月・8月・12月)に前月分までを支給されます(条例第7条第2項)。
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 三原市在住
- 5歳以上20歳未満
- 以下のいずれかに該当:
- 身体1級で「自力での起居及び移動が困難」と認定された者(月2,000円)
- 療育手帳◎A判定の者(月2,000円)
- 身体1・2級(月3,000円)
- 児童相談所の重症心身障害判定者(月3,000円)
支給対象外(条例第4条第3項):
- 児童福祉法第7条の知的障害児施設等の6類型に入所中
- 障害基礎年金を受けることができるとき
入院単体の停止規定は条例未記載です。
所得制限・支給停止
所得制限あり(公式案内ページに「所得による支給制限があります」と明記)。条例本文では「令第7条/令第2条第2項で定める額」と政令参照のみで、具体額は条例・案内とも未記載のため、申請前に障害者福祉課(0848-67-6060)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 障害基礎年金(20歳前傷病): 公式明記で受給可能時は不支給(条例第4条第3項)。20歳到達時点で受給開始すると本手当は不支給
- 児童福祉法第7条の知的障害児施設等6類型入所: 公式明記で対象外
- 広島県の重度心身障害者医療費補助制度(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は三原市障害者福祉課障害者福祉係(TEL 0848-67-6060)。必要書類は申請書、障害状況に応じた診断書等(具体名は公式未記載)。郵送可(公式明記)、電子申請の可否は公式未記載です。
このお子さんが対象となるか
- 5歳以上20歳未満で身体1級で自力での起居・移動が困難なお子さん: 月額2,000円が対象となる可能性があります。
- 5歳以上20歳未満で療育◎A判定のお子さん: 月額2,000円が対象となる可能性があります。
- 5歳以上20歳未満で身体1・2級のお子さん(または児童相談所の重症心身障害判定者): 月額3,000円が対象となる可能性があります。
- 5歳未満のお子さんは対象外(年齢下限あり)。
- 児童福祉法第7条の知的障害児施設等6類型入所中、または障害基礎年金受給可能時は対象外(条例第4条第3項)。
情報の参照時点
2026-04-26時点の三原市公式サイト・条例本文(最終改正 平成30年6月25日条例第32号)情報に基づきます。月額2,000円(身1級起居・移動困難または療育◎A判定)/3,000円(身1・2級または重症心身障害判定者)の2区分・年3回(4月・8月・12月)支給・5歳以上20歳未満・三原市在住・所得制限あり(政令連動)・児童福祉法第7条施設等6類型入所中または障害基礎年金受給可能時は不支給・郵送可・申請窓口(障害者福祉課障害者福祉係・TEL 0848-67-6060)は公式条例で明文確認しました。一方、所得制限の具体額、入院単体の停止規定、必要書類の詳細、国制度との併給可否、電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は三原市障害者福祉課(TEL 0848-67-6060)または公式ページ https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/140/123561.html でご確認ください。
申請の手順
- 1三原市障害者福祉課障害者福祉係(TEL 0848-67-6060)の窓口または郵送で申請書を入手(電子申請可否は要照会)
- 2申請書、障害状況に応じた診断書等を添えて窓口または郵送で申請
- 3市が等級・5歳以上20歳未満・所得制限・施設入所6類型・障害基礎年金受給有無を審査
- 4認定後、月額2,000円または3,000円が年3回(4月・8月・12月)に前月分までを指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 月額3,000円対象は身体1・2級または児童相談所の重症心身障害判定者(既存DB「身体1級で移動制限」のみは誤読)。身2級でも3,000円対象となる可能性
- ●月額2,000円対象は身体1級で「自力での起居及び移動が困難」と認定された者または療育◎A判定。身1級でも起居・移動が困難でない場合は対象外
- ●5歳以上20歳未満の年齢範囲で、5歳未満は対象外(年齢下限あり)
- ●支給月判明(年3回・4月・8月・12月に前月分まで支給)。既存DB「公式未記載」は誤記
- ●児童福祉法第7条の知的障害児施設等6類型入所中、または障害基礎年金受給可能時は対象外(条例第4条第3項の重要規定)。20歳到達時点で年金受給開始すると本手当は不支給
- ●郵送可(公式明記)。窓口に出向きづらい場合は郵送申請が現実的
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