明石市重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で6カ月以上寝たきりの身1-2級または療育Aの方を在宅介護する非課税世帯の介護者に年額100,000円が支給されます。
金額・負担額
年額 100,000円
- 対象
- 65歳未満、6カ月以上寝たきりの在宅重度身体障害者(身1-2級または療育A)を常時介護し、障害福祉/介護保険サービス未利用、非課税世帯の介護者。
- 申請先
- 明石市福祉局障害福祉課(078-918-1344・FAX 078-918-5244)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 兵庫4市(神戸・尼崎・西宮・明石)共通の厳格要件パターン(65歳未満・非課税・サービス未利用・寝たきり6か月以上)。支給月・必要書類・郵送/電子申請可否・国制度との併給可否・施設入所中の取扱いは公式ページに明示記載なしのため、申請前に障害福祉課(078-918-1344)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
明石市在住・身1-2級または療育A・65歳未満・6か月以上寝たきり・非課税世帯・障害福祉/介護保険サービス未利用の方を在宅介護
年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯に市民税課税者がいる場合
世帯非課税要件を満たさないため対象外
- 対象外
障害福祉サービス(重度訪問介護・ショートステイ等)を利用している場合
サービス未利用要件を満たさないため対象外
- 対象外
介護される方が65歳以上、または身3級以下/療育B以下の場合
年齢・等級要件を満たさないため対象外
- 自治体による
施設入所中・3か月超入院中の場合
公式に明示記載なし。在宅要件の運用は障害福祉課(078-918-1344)に要照会
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度(おおむね2つの障害が重複等)の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
明石市重度心身障害者(児)介護手当(介護者向け)
- ・対象: 身1-2級または療育A・65歳未満・6か月以上寝たきりの方を在宅介護する介護者
- ・金額: 年額100,000円(月額換算約8,333円)
- ・世帯非課税・障害福祉/介護保険サービス未利用が必須
- ・施設入所中の取扱いは公式未記載
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、明石市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
明石市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害者(児)介護手当です。
兵庫県阪神地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「非課税」「6か月以上寝たきり」「障害福祉/介護保険サービス未利用」という厳格な4要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
明石市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とも異なる現金給付です。年額100,000円(月額換算約8,333円)という金額水準は阪神地域の他市と同水準で、身1-2級または療育Aに対象が絞られている点、6カ月以上寝たきりの継続要件、世帯非課税の所得要件、障害福祉/介護保険サービス未利用という極めて厳格な要件設計が特徴です。
いくらもらえるか
年額 100,000円
支給月・年何回支給かは公式ページに明示記載なしのため、障害福祉課(078-918-1344)にご確認ください。阪神地域の他市(加古川・宝塚等)では年4回の分割支給が一般的ですが、明石市の支給方法は公式未記載です。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が身1-2級または療育Aの手帳所持者
- 介護される方が65歳未満
- 介護される方が6カ月以上寝たきりの状態
- 介護される方が障害福祉サービス・介護保険サービスを未利用
- 介護者と介護される方を含む世帯が市民税非課税
- 介護される方が在宅生活(施設入所中の取扱いは公式未記載)
精神障害者保健福祉手帳の方の取扱い、療育B以下の方の取扱い、3か月超入院時の取扱いはいずれも公式ページに明示記載なしのため、要照会です。
所得制限・支給停止
世帯が市民税非課税であること。具体的な市民税所得割額の閾値や扶養親族数による加算ルールは公式に明示記載なしのため、所得額がボーダーラインの世帯は障害福祉課(078-918-1344)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は明石市福祉局障害福祉課(明石市役所・TEL 078-918-1344・FAX 078-918-5244)。必要書類・郵送可否・電子申請可否・申請から認定までの期間・現況届の有無は公式ページに明示なしのため、申請前に必ず電話でご確認ください。介護者本人と介護される方の双方の手帳・住民票・振込口座等が必要となる可能性が高い設計です。
このお子さんが対象となるか
- 非課税世帯で身1-2級または療育Aのお子さんを6カ月以上寝たきりで介護している家族(障害福祉サービス未利用): 年額100,000円が対象となる可能性があります。
- 障害福祉サービスを利用している場合は対象外となる極めて厳格な要件のため、医療的ケア児等で訪問看護のみ利用・障害福祉サービス未利用という限定的なケースが主な対象となります。
- 65歳到達で対象外となるため、長期介護世帯では年齢到達時の見直しが必要です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の明石市公式サイト情報に基づきます。明石市の公式ページは記載が極めて簡素で、支給月・必要書類・郵送/電子申請の可否・国制度との併給可否・施設入所中の取扱い・所得制限の具体額・最近の改正情報はいずれも公式に明示記載がなく、本記事では「要照会」としています。最新情報は明石市障害福祉課(TEL 078-918-1344)または公式ページ https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/shiori/teate.html でご確認ください。
申請の手順
- 1明石市福祉局障害福祉課(TEL 078-918-1344)に電話して申請書類・必要書類・郵送可否を確認(公式ページに明示記載がないため事前確認推奨)
- 2介護者と介護される方の手帳、世帯の課税証明書、振込口座等を添えて障害福祉課窓口で申請
- 3市が等級・年齢・寝たきり期間・サービス利用状況・世帯非課税要件を審査(審査期間は公式に明文なし)
- 4認定後、年額100,000円が指定口座へ振込(支給月・支給回数は公式未記載のため要照会)
知っておくと役立つこと
- ●兵庫4市(神戸・尼崎・西宮・明石)共通の厳格要件パターンで、「65歳未満・非課税・サービス未利用・6か月寝たきり」の4条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると対象外
- ●障害福祉サービスを1日でも利用すると対象外となる極めて厳格な設計のため、医療的ケアの必要な子どもで訪問看護のみ利用・障害福祉サービス未利用の世帯が主な対象。重度訪問介護やショートステイ利用世帯は対象外
- ●6カ月以上寝たきりの判定基準(医師意見書要否、判定方法)は公式未記載のため、寝たきり状態の継続を裏付ける資料(診断書等)の準備が必要となる可能性
- ●支給月・必要書類・郵送/電子申請可否・国制度との併給可否がすべて公式未記載のため、申請前に障害福祉課(078-918-1344)への電話確認は必須
- ●65歳到達で新規申請対象外となる年齢制限あり。長期介護世帯では事前に年齢制限到達時の代替制度(兵庫県の重度障害者医療費助成等)を確認しておくことを推奨
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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