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手当(市区町村独自)市区町村独自

明石市重度心身障害者(児)介護手当

65歳未満で6カ月以上寝たきりの身1-2級または療育Aの方を在宅介護する非課税世帯の介護者に年額100,000円が支給されます。

金額・負担額

年額 100,000円

対象
65歳未満、6カ月以上寝たきりの在宅重度身体障害者(身1-2級または療育A)を常時介護し、障害福祉/介護保険サービス未利用、非課税世帯の介護者。
申請先
明石市福祉局障害福祉課(078-918-1344・FAX 078-918-5244)
必要書類
障害者手帳、住民票、振込口座
注意事項
兵庫4市(神戸・尼崎・西宮・明石)共通の厳格要件パターン(65歳未満・非課税・サービス未利用・寝たきり6か月以上)。支給月・必要書類・郵送/電子申請可否・国制度との併給可否・施設入所中の取扱いは公式ページに明示記載なしのため、申請前に障害福祉課(078-918-1344)にご確認ください。
公式サイト
https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/shiori/teate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    明石市在住・身1-2級または療育A・65歳未満・6か月以上寝たきり・非課税世帯・障害福祉/介護保険サービス未利用の方を在宅介護

    年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給

  • 対象外

    上記要件を満たすが、世帯に市民税課税者がいる場合

    世帯非課税要件を満たさないため対象外

  • 対象外

    障害福祉サービス(重度訪問介護・ショートステイ等)を利用している場合

    サービス未利用要件を満たさないため対象外

  • 対象外

    介護される方が65歳以上、または身3級以下/療育B以下の場合

    年齢・等級要件を満たさないため対象外

  • 自治体による

    施設入所中・3か月超入院中の場合

    公式に明示記載なし。在宅要件の運用は障害福祉課(078-918-1344)に要照会

国の特別障害者手当との違い

国の特別障害者手当(本人向け)

  • 対象: 著しい重度(おおむね2つの障害が重複等)の20歳以上本人
  • 金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
  • 所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
  • 施設入所・3か月以上入院は対象外

明石市重度心身障害者(児)介護手当(介護者向け)

  • 対象: 身1-2級または療育A・65歳未満・6か月以上寝たきりの方を在宅介護する介護者
  • 金額: 年額100,000円(月額換算約8,333円)
  • 世帯非課税・障害福祉/介護保険サービス未利用が必須
  • 施設入所中の取扱いは公式未記載

国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、明石市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。

この制度をくわしく

この制度とは

明石市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害者(児)介護手当です。

兵庫県阪神地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「非課税」「6か月以上寝たきり」「障害福祉/介護保険サービス未利用」という厳格な4要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。

明石市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とも異なる現金給付です。年額100,000円(月額換算約8,333円)という金額水準は阪神地域の他市と同水準で、身1-2級または療育Aに対象が絞られている点、6カ月以上寝たきりの継続要件、世帯非課税の所得要件、障害福祉/介護保険サービス未利用という極めて厳格な要件設計が特徴です。

いくらもらえるか

年額 100,000円

支給月・年何回支給かは公式ページに明示記載なしのため、障害福祉課(078-918-1344)にご確認ください。阪神地域の他市(加古川・宝塚等)では年4回の分割支給が一般的ですが、明石市の支給方法は公式未記載です。

対象となる方

以下のすべてを満たす介護者:

- 介護される方が身1-2級または療育Aの手帳所持者

- 介護される方が65歳未満

- 介護される方が6カ月以上寝たきりの状態

- 介護される方が障害福祉サービス・介護保険サービスを未利用

- 介護者と介護される方を含む世帯が市民税非課税

- 介護される方が在宅生活(施設入所中の取扱いは公式未記載)

精神障害者保健福祉手帳の方の取扱い、療育B以下の方の取扱い、3か月超入院時の取扱いはいずれも公式ページに明示記載なしのため、要照会です。

所得制限・支給停止

世帯が市民税非課税であること。具体的な市民税所得割額の閾値や扶養親族数による加算ルールは公式に明示記載なしのため、所得額がボーダーラインの世帯は障害福祉課(078-918-1344)に要照会です。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定

- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は明石市福祉局障害福祉課(明石市役所・TEL 078-918-1344・FAX 078-918-5244)。必要書類・郵送可否・電子申請可否・申請から認定までの期間・現況届の有無は公式ページに明示なしのため、申請前に必ず電話でご確認ください。介護者本人と介護される方の双方の手帳・住民票・振込口座等が必要となる可能性が高い設計です。

このお子さんが対象となるか

- 非課税世帯で身1-2級または療育Aのお子さんを6カ月以上寝たきりで介護している家族(障害福祉サービス未利用): 年額100,000円が対象となる可能性があります。

- 障害福祉サービスを利用している場合は対象外となる極めて厳格な要件のため、医療的ケア児等で訪問看護のみ利用・障害福祉サービス未利用という限定的なケースが主な対象となります。

- 65歳到達で対象外となるため、長期介護世帯では年齢到達時の見直しが必要です。

情報の参照時点

2026-04-26時点の明石市公式サイト情報に基づきます。明石市の公式ページは記載が極めて簡素で、支給月・必要書類・郵送/電子申請の可否・国制度との併給可否・施設入所中の取扱い・所得制限の具体額・最近の改正情報はいずれも公式に明示記載がなく、本記事では「要照会」としています。最新情報は明石市障害福祉課(TEL 078-918-1344)または公式ページ https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/shougai_fu_ka/shiori/teate.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1明石市福祉局障害福祉課(TEL 078-918-1344)に電話して申請書類・必要書類・郵送可否を確認(公式ページに明示記載がないため事前確認推奨)
  2. 2介護者と介護される方の手帳、世帯の課税証明書、振込口座等を添えて障害福祉課窓口で申請
  3. 3市が等級・年齢・寝たきり期間・サービス利用状況・世帯非課税要件を審査(審査期間は公式に明文なし)
  4. 4認定後、年額100,000円が指定口座へ振込(支給月・支給回数は公式未記載のため要照会)

知っておくと役立つこと

  • 兵庫4市(神戸・尼崎・西宮・明石)共通の厳格要件パターンで、「65歳未満・非課税・サービス未利用・6か月寝たきり」の4条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると対象外
  • 障害福祉サービスを1日でも利用すると対象外となる極めて厳格な設計のため、医療的ケアの必要な子どもで訪問看護のみ利用・障害福祉サービス未利用の世帯が主な対象。重度訪問介護やショートステイ利用世帯は対象外
  • 6カ月以上寝たきりの判定基準(医師意見書要否、判定方法)は公式未記載のため、寝たきり状態の継続を裏付ける資料(診断書等)の準備が必要となる可能性
  • 支給月・必要書類・郵送/電子申請可否・国制度との併給可否がすべて公式未記載のため、申請前に障害福祉課(078-918-1344)への電話確認は必須
  • 65歳到達で新規申請対象外となる年齢制限あり。長期介護世帯では事前に年齢制限到達時の代替制度(兵庫県の重度障害者医療費助成等)を確認しておくことを推奨

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。