重度障害者医療費助成事業
身体手帳1-2級、療育手帳A、精神手帳1級(一般医療のみ)の方の医療費自己負担が軽減されます。自己負担額が明確に規定。
金額・負担額
通院: 1日600円(月2回まで、3回目〜無料) / 入院: 月額上限2,400円(3か月超は4か月目〜無料)
- 対象
- 兵庫県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A、精神手帳1級(一般医療のみ、精神疾患医療は対象外)、身体3級+療育B1重複・内部障害3級。所得制限あり(市民税所得割23万5千円未満)。
- 申請先
- 市(区)役所・町役場の福祉医療担当
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証
- 注意事項
- 精神1級は一般医療のみ対象で精神疾患医療は対象外。低所得者は通院400円/入院1,600円上限。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
兵庫県在住で身体1-2級、療育A、精神1級(一般医療のみ)、身体3級+療育B1のいずれか
市民税所得割23.5万円未満
- 対象外
精神1級で精神疾患医療
一般医療のみ対象
- 対象外
身体3級単独、療育B2、精神2-3級
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
兵庫県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、兵庫県の独自制度。自己負担額が明確に規定されており、通院・入院ともに月額上限が設けられています。
精神1級は「一般医療のみ」対象で、精神疾患医療は対象外という独特な制限があります。
対象となる方
以下のいずれかに該当する兵庫県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A(重度知的)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(一般医療のみ、精神疾患医療は対象外)
- 身体3級 + 療育B1(重複)
- 内部障害3級等(市町により)
自己負担の仕組み
### 通院
- 1医療機関 1日600円(低所得者400円)
- 月2回まで、3回目以降は無料
### 入院
- 定率1割負担
- 月額上限 2,400円(低所得者1,600円)
- 3か月超の入院は、4か月目から無料
| 区分 | 通院1日 | 通院月上限 | 入院月上限 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 600円 | 1,200円(月2回) | 2,400円 |
| 低所得 | 400円 | 800円(月2回) | 1,600円 |
3か月を超える長期入院は4か月目から全額助成されるため、難病等の長期療養患者に配慮されています。
所得制限
- 市町村民税所得割税額 235,000円未満
- 本人所得ベースでの判定
助成方式
- 現物給付(医療証提示で窓口は自己負担分のみ支払い)
申請方法
- 市(区)役所・町役場の福祉医療担当に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て医療証が交付
- 医療機関で保険証と医療証を提示
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 精神1級で精神疾患医療: 対象外(一般医療のみ)
- 3か月超入院: 4か月目から無料
- 月3回目以降の通院: 無料
- 市町村民税所得割23.5万円以上: 対象外
- 身体3級単独: 療育B1との重複がなければ対象外
申請の手順
- 1市(区)役所・町役場の福祉医療担当に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て医療証が交付
- 5医療機関で保険証と医療証を提示(自己負担分のみ支払い)
知っておくと役立つこと
- ●通院は月2回までで、3回目以降は無料になります
- ●入院は3か月超えで4か月目から無料になります
- ●精神1級は一般医療のみ対象で、精神疾患医療は対象外ですので注意
- ●市町村民税所得割23万5千円未満が所得要件です
- ●身体3級単独は対象外、療育B1との重複が必要
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