尼崎市重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で在宅の身1・2級または療育A、世帯員全員市民税非課税の方を介護する家族に年額100,000円が年1回2月支給されます。SS年7日以内・計画相談・自立支援医療・補装具は除外要件外。
金額・負担額
年額 100,000円(年1回・2月支給。要件未達は減額・正確な支給日は公式未記載)
- 対象
- 尼崎市内在住で在宅の身体1・2級または療育Aの方を介護する家族。新規申請は65歳未満が要件。世帯員全員の市民税が非課税。過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービス未利用(SS年7日以内・計画相談・自立支援医療・補装具は除外)、3か月超入院なし。
- 申請先
- 北部地域: 北部保健福祉センター 北部障害者支援課(南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階・06-4950-0374)/ 南部地域: 南部保健福祉センター 南部障害者支援課(竹谷町2-183 出屋敷リベル5階・06-6415-6246)
- 必要書類
- 印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、申請者(介護者)名義の金融機関預金通帳、市民税非課税確認書類
- 注意事項
- 公式ページが2018年3月で停止しており、年額100,000円が現行制度かは要確認(尼崎市障害福祉課への電話照会推奨)。窓口はJR神戸線で南北分かれる地域別。年1回2月支給で年度途中で要件未達になった場合は減額。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
尼崎市在住で65歳未満、身1・2級または療育A、在宅、世帯員全員市民税非課税、過去1年間障害福祉/介護保険サービス未利用、3か月超入院なし
本手当の主な対象。年額100,000円。年1回2月支給
- 対象
上記要件を満たし、短期入所を過去1年間で年7日以内利用
SS年7日以内は除外要件外で受給可
- 自治体による
上記要件を満たし、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用中
児童福祉法サービスが「障害福祉サービス」に含まれるか公式未記載のため要窓口確認
- 対象外
世帯員のうち1人でも市民税課税
世帯員全員非課税が要件
- 対象外
65歳以上で新規申請
新規申請は65歳未満限定
- 対象外
過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービスを8日以上利用(SS除外要件超過)
サービス未利用要件を満たさず
兵庫県内中核市・政令市の同種制度との違い(年1回支給の独特設計)
神戸市・西宮市・明石市(兵庫県内同種制度)
- ・神戸市: 月10,000円(年120,000円)・年4回
- ・西宮市: 年100,000円・年4回(2/5/8/11月)
- ・明石市: 年100,000円・支給月公式未記載
- ・いずれも要件構造は類似(非課税・サービス未利用)
尼崎市重度心身障害者(児)介護手当(このページ)
- ・年100,000円・年1回2月支給
- ・支給要件未達は減額
- ・窓口がJR神戸線で南北地域別
- ・公式ページが2018年から更新なしで要確認
尼崎市は近隣の神戸市・西宮市と類似の要件構造(世帯非課税・サービス未利用・SS年7日除外)ですが、支給形態は年1回2月のみという独特な運用です。公式ページが2018年から更新されていないため、現行運用と一致するか申請前に確認してください。
この制度をくわしく
この制度とは
尼崎市が市の条例で実施している市単独の現金給付制度です。兵庫県内中核市・政令市(神戸・西宮・明石)と同種の介護手当ですが、世帯員全員市民税非課税かつ過去1年間サービス未利用という厳格な要件設計です。
窓口がJR神戸線で南北に分かれる地域別となっている点が特徴で、北部・南部それぞれの保健福祉センター障害者支援課で受付しています。
兵庫県内中核市・政令市の同種制度比較
| 自治体 | 金額 | 支給形態 | 所得要件 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 月10,000円(年120,000円) | 年4回 | 所得限度額方式 |
| 西宮市 | 年100,000円 | 年4回 | 世帯員全員非課税 |
| 尼崎市(このページ) | 年100,000円 | 年1回2月 | 世帯員全員非課税 |
| 明石市 | 年100,000円 | 公式未記載 | 非課税世帯 |
いくらもらえるか
年額 100,000円(月額換算 約8,333円)。
支給は年1回 2月に振り込まれます。支給要件が1年に満たない場合・年度途中で市民税非課税でなくなった場合は減額となります(公式記載)。正確な支給日(例: 2月末日等)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
対象となる方
尼崎市内に住所を有し、以下の全要件を満たす方が対象です。
介護される側(障害者)の要件
- 身体障害者手帳 1級または2級
- または療育手帳 A判定
- 日常生活動作で「一定以上の介護を要する」重度心身障害者(児)
- 新規申請時: 65歳未満
精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外(公式記載なし)。年齢下限は公式未記載で、児童も対象に含む手当のため下限なしと推定されます。
所得制限
世帯員全員の市民税が非課税であることが要件です(同一住所か住民票か等の判定基準は公式未記載)。共働き世帯で配偶者が高所得の場合は対象外となります。
サービス利用未利用要件
過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービス未利用であることが必要です。
除外(利用しても受給可)
- 7日間以内の短期入所(ショートステイ)
- 計画相談支援給付費
- 特例計画相談支援給付費
- 自立支援医療
- 補装具給付
その他の要件
- 病院・診療所に3か月を超えて入院していないこと
児童発達支援・放課後等デイサービスの取扱
公式未記載。児童福祉法サービス(児発・放デイ)が「障害福祉サービス」に含まれるか別カテゴリ扱いかの明示はありません。神戸市は別カテゴリ扱い(児童福祉法サービスは除外要件外)ですが、尼崎市は要確認です。
申請前に北部・南部いずれかの障害者支援課に照会することを推奨します。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 兵庫県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
窓口はJR神戸線で南北に分かれる地域別となっています。
申請窓口(地域別)
| 地域 | 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 北部地域(JR神戸線より北側) | 北部保健福祉センター 北部障害者支援課 | 〒661-0012 尼崎市南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階 | 06-4950-0374 |
| 南部地域(JR神戸線より南側) | 南部保健福祉センター 南部障害者支援課 | 〒660-0876 尼崎市竹谷町2-183 出屋敷リベル5階 | 06-6415-6246 |
申請期限は2026-04-24時点で公式に明記がありません。年1回2月支給のため、それ以前の申請が必要と推察されます。
65歳到達時の取扱い
新規申請は65歳未満が要件です。既認定者が65歳到達後も継続受給できるかは2026-04-24時点で公式に明記がありません(介護保険利用が始まるとサービス未利用要件で資格喪失する可能性が高いと推測)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の尼崎市公式サイトに基づきます。公式ページが2018年3月から更新されていないため、年額100,000円・要件が現行運用と一致するかは確証なく、申請前に必ず北部または南部の障害者支援課にて確認することをお勧めします。
公式ページ最終更新: 2018年3月1日
公式URL: https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/teate_sien/042_allow_5.html
申請の手順
- 1新規申請は65歳未満であること、お子さんが身1・2級または療育A判定で日常生活動作に一定以上の介護を要する状態であることを確認
- 2世帯員全員の市民税が非課税であることを確認
- 3過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービスを利用していないことを確認(SS年7日以内・計画相談・自立支援医療・補装具は除外)。児発・放デイは公式に明記なしのため要窓口確認
- 4病院・診療所に3か月を超えて入院していないことを確認
- 5お住まいの地域(JR神戸線で南北分け)の障害者支援課(北部06-4950-0374または南部06-6415-6246)に来所し、印鑑・障害者手帳・介護者名義通帳・市民税非課税確認書類を提出
- 6市の認定後、年1回2月に100,000円が振り込まれる(要件未達は減額)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 公式ページが2018年3月から更新されていないため、年額100,000円・要件が現行運用と一致するかは確証なし。申請前に必ず北部・南部いずれかの障害者支援課(06-4950-0374または06-6415-6246)にて確認してください
- ●窓口がJR神戸線で南北地域別に分かれる独特な運用です。お住まいの地域に応じて適切な窓口にお越しください
- ●短期入所(ショートステイ)は年7日以内なら除外要件に該当しません。計画相談支援給付費・自立支援医療・補装具給付も除外されるため、これらの利用は本手当の支給に影響しません
- ●児童発達支援・放課後等デイサービスの取扱は公式に明記がありません。神戸市は児童福祉法サービスを別カテゴリ扱いとしていますが、尼崎市は窓口確認が必要です
- ●支給は年1回2月のみで、年度途中で市民税非課税でなくなった場合は減額となります。世帯員全員の課税状況を年間通じて把握する必要があります
- ●新規申請は65歳未満限定です。既認定者の65歳到達後の継続可否は公式に明記がないため、65歳到達前に窓口で確認してください
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。