伊丹市重度心身障害児介護手当
3歳以上20歳未満で寝たきり状態の身1-2級または療育A判定(最重度)の障害のある子どもを在宅介護する非課税世帯の介護者に年額100,000円が支給されます。
金額・負担額
年額 100,000円
- 対象
- 3歳以上20歳未満で寝たきり状態の重度心身障害児(身1-2級または療育A判定(最重度))を家庭で介護する非課税世帯。
- 申請先
- 伊丹市健康福祉部こども福祉課 手当グループ(TEL 072-784-8030)
- 必要書類
- 支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の銀行口座が分かるもの
- 注意事項
- 過去1年間に介護保険サービスまたは自立支援給付サービスを利用している場合は対象外(年7日以内の短期入所は除く)。社会福祉施設入所中、または3か月超の入院中は対象外。支給期間が1年未満の場合は月割計算。国制度との併給可否は公式未記載のため、申請前にこども福祉課(072-784-8030)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
伊丹市在住・3歳以上20歳未満・身1-2級または療育A判定・寝たきり状態継続・非課税世帯・過去1年サービス未利用の方を在宅介護
年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯に市民税課税者がいる場合
世帯非課税要件を満たさないため対象外
- 対象外
過去1年間に介護保険サービスまたは自立支援給付サービスを利用している場合(年7日以内の短期入所は除く)
サービス未利用要件を満たさないため対象外。短期入所7日以内は例外
- 対象外
3歳未満、または20歳以上の場合
年齢要件(3歳以上20歳未満)を満たさないため対象外
- 対象外
社会福祉施設入所中、または3か月超入院中
在宅要件を満たさないため対象外
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外、3歳未満も対象
伊丹市重度心身障害児介護手当(介護者向け)
- ・対象: 3歳以上20歳未満・身1-2級または療育A判定の方を在宅介護する介護者
- ・金額: 年額100,000円(月額換算約8,333円)
- ・世帯非課税・過去1年サービス未利用が必須
- ・3歳未満は対象外、社会福祉施設入所中・3か月超入院は対象外
国の障害児福祉手当は重度障害のある子ども本人に支給される手当(月1.5万円)、伊丹市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
伊丹市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害児介護手当です。こども福祉課所管で、18歳未満ではなく20歳未満まで対象となる障害のある子ども限定の介護手当です。
兵庫県阪神地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「世帯非課税」「寝たきり状態」「障害福祉サービス未利用(または過去1年未利用)」等の要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
伊丹市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。3歳以上20歳未満限定(障害のある子ども向け)、身1-2級または療育A判定(最重度)対象、年額100,000円、年1回2月末日支給(1年未満は月割計算)という設計が特徴です。
いくらもらえるか
年額 100,000円(年1回2月末日支給)
支給期間が1年に満たない場合は月割計算で支給されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が3歳以上20歳未満
- 介護される方が身体障害者手帳1級または2級、または療育手帳A判定(最重度)
- 介護される方が寝たきり状態が継続(具体的な判定基準は公式未記載)
- 介護者と介護される方を含む世帯が市民税非課税
- 介護される方が過去1年間に介護保険サービスまたは自立支援給付サービスを利用していない(年7日以内の短期入所は除く)
- 介護される方が社会福祉施設に入所していないかつ3か月を超えて入院していない
- 介護される方が伊丹市内に居住
3歳未満は対象外、20歳到達で対象外となる年齢区分です。
所得制限・支給停止
世帯が市民税非課税であること。具体的な市民税所得割額の閾値や扶養親族数による加算ルールは公式に明示記載なしのため、所得額がボーダーラインの世帯はこども福祉課(072-784-8030)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は伊丹市健康福祉部こども福祉課 手当グループ(TEL 072-784-8030)。必要書類は支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の銀行口座が分かるものです。郵送/電子申請の可否、現況届の有無は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 非課税世帯で身1-2級または療育A判定(最重度)の3歳以上20歳未満のお子さんが寝たきり状態を継続しており、過去1年間に介護保険・自立支援給付サービスを利用していない場合(年7日以内の短期入所は除く): 年額100,000円が対象となる可能性があります。
- 3歳未満のお子さんは対象外(兵庫県内の他市の類似手当より年齢下限が高い設計)です。
- 自立支援給付(障害福祉サービス)を過去1年以内に利用している場合は対象外となります。短期入所が年7日以内であれば例外として支給対象を維持できます。
- 20歳到達で対象外となるため、20歳以降は国の特別障害者手当(月額約29,590円)等の検討が必要です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の伊丹市公式サイト(最終更新2025-03-01)情報に基づきます。年額100,000円・3歳以上20歳未満・身1-2級または療育A判定・寝たきり状態継続・非課税世帯・過去1年サービス未利用(年7日以内短期入所除く)・社会福祉施設入所中/3か月超入院対象外・年1回2月末日支給・1年未満月割計算・申請窓口(こども福祉課・TEL 072-784-8030)・必要書類(手帳・銀行口座)は公式ページで明文確認しました。一方、寝たきり判定基準、所得制限の具体額、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は伊丹市こども福祉課(TEL 072-784-8030)または公式ページ https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KODOMOF/KOSODATE_TEATE/1553474600855.html でご確認ください。
申請の手順
- 1伊丹市健康福祉部こども福祉課 手当グループ(TEL 072-784-8030)の窓口で支給申請書を入手(郵送可否は要照会)
- 2支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の銀行口座が分かるものを添えて窓口で申請
- 3市が年齢(3歳以上20歳未満)・等級・寝たきり状態継続・世帯非課税・過去1年サービス未利用・施設入所/入院状況を審査
- 4認定後、年額100,000円が年1回2月末日に指定口座へ振込(支給期間1年未満は月割計算)
知っておくと役立つこと
- ●3歳以上20歳未満限定で、3歳未満は対象外(兵庫県内の他市の類似手当より年齢下限が高い)。乳幼児期は対象とならない設計
- ●「過去1年間に介護保険サービスまたは自立支援給付サービスを利用している場合は対象外」が公式表現で、DBの「未利用」表現はやや厳しすぎる。年7日以内の短期入所は例外として支給対象を維持できる
- ●社会福祉施設入所中・3か月超入院中は対象外(DB未反映の重要要件)。短期入院や検査入院の取扱いは要照会
- ●支給期間が1年未満の場合は月割計算。例えば9月に新規認定された場合、9月〜2月の6か月分(50,000円)が2月末日に振込
- ●身1-2級または療育A判定(最重度)に対象が絞られる。療育B判定や軽度等級は対象外で、阪神地域の他市と類似した重度限定設計
- ●20歳到達で対象外となるため、20歳以降は国の特別障害者手当(月額約29,590円)の認定申請を検討。20歳前後で制度の切り替えが必要
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