加古川市重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で過去6か月以上常時寝たきりの方、または生命にかかわる発作・放浪等がある知的障害者を在宅介護する世帯員全員非課税の介護者に月額10,000円が支給されます。
金額・負担額
月額 10,000円(2/5/8/11月の26日に3か月分まとめて支給)
- 対象
- 居宅で過去6か月以上常時寝たきりの65歳未満の重度身体障がい者(児)、または生命にかかわる発作・放浪等がある65歳未満の知的障がい者(児)を常時介護する方。
- 申請先
- 加古川市役所 障がい者支援課(新館2階・TEL 079-427-9372)
- 必要書類
- 支給申請書、支払口座振替依頼書、同意書、マイナンバー確認書類、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の普通預金通帳
- 注意事項
- 世帯員のいずれかに市民税課税者がいる場合は対象外(世帯員全員非課税が要件)。障害福祉/介護保険サービスを受給中、または受給終了から1年経過しない場合も対象外(短期入所が年間7日以内の場合は除く)。3か月を超えて入院または社会福祉施設入所中の場合は対象外。等級・精神手帳の扱い・国制度との併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい者支援課(079-427-9372)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
加古川市在住・身体障害者手帳または療育手帳所持・65歳未満・過去6か月以上常時寝たきり・世帯員全員非課税・障害福祉/介護保険サービス未受給の方を在宅介護
月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性
- 対象
加古川市在住・65歳未満・生命にかかわる発作・放浪等がある知的障がい者(児)・世帯員全員非課税・サービス未受給の方を在宅介護
寝たきり要件を満たさなくても対象となる可能性。独立規定
- 対象外
世帯員のいずれかに市民税課税者がいる場合
世帯員全員非課税要件を満たさないため対象外
- 対象外
障害福祉/介護保険サービスを受給中、または受給終了から1年経過しない(年間7日以内の短期入所は除く)
サービス未受給要件を満たさないため対象外
- 対象外
3か月を超えて入院、または社会福祉施設入所中
在宅要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
加古川市重度心身障害者(児)介護手当(介護者向け)
- ・対象: 65歳未満・寝たきり6か月以上または知的障害の発作・放浪等の方を在宅介護する介護者
- ・金額: 月額10,000円(年額120,000円)
- ・世帯員全員非課税・障害福祉/介護保険サービス未受給が必須
- ・知的障害の独立規定あり(寝たきり要件不要)
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、加古川市の本手当は介護者に支給される手当(月1万円・年12万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
加古川市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害者(児)介護手当です。
兵庫県阪神地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「世帯非課税」「6か月以上寝たきり」「障害福祉/介護保険サービス未利用」という厳格な4要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
加古川市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とも異なる現金給付です。月額10,000円・年額120,000円という金額水準は阪神地域の他市の年額10万円より2割高い設計、生命にかかわる発作・放浪等がある知的障がい者(児)が独立対象として認められる点(寝たきり要件を満たさなくても対象)、年4回(2/5/8/11月の26日)に3か月分まとめて支給という支給スケジュールが特徴です。
いくらもらえるか
月額 10,000円(年額120,000円)
支給月は2月・5月・8月・11月の各26日(年4回)に、それぞれ前々月分までの3か月分まとめて指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のいずれかを満たす方を在宅介護する介護者:
- 居宅で過去6か月以上常時寝たきりの65歳未満の重度身体障がい者(児)
- 生命にかかわる発作・放浪等がある65歳未満の知的障がい者(児)(寝たきり要件は不要)
身体・療育の等級指定は公式未記載(手帳提出のみ要求)、精神保健福祉手帳の取扱いも公式未記載のため、要照会です。
支給対象外
- 世帯員のいずれかに市民税課税者がいる場合
- 介護される方が障害福祉/介護保険サービスを受給中、または受給終了から1年経過しない場合(短期入所が年間7日以内の場合は除く)
- 介護される方が3か月を超えて入院または社会福祉施設入所中の場合
所得制限・支給停止
世帯員のいずれかに市民税が課税されているときは対象外(世帯員全員非課税要件)。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、所得割額がボーダーラインの世帯は障がい者支援課(079-427-9372)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は加古川市役所 障がい者支援課(新館2階・TEL 079-427-9372)。必要書類は支給申請書、支払口座振替依頼書、同意書、マイナンバー確認書類、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の普通預金通帳です。郵送/電子申請の可否は公式に明示なく、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 非課税世帯で身体障害者手帳または療育手帳を持つお子さんが過去6か月以上常時寝たきりの状態を継続しており、介護者が常時介護している場合: 月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性があります。
- 生命にかかわる発作・放浪等がある知的障がい児の場合、寝たきり要件を満たさなくても対象となる可能性があります(てんかん重積発作・希死念慮を伴う行動・自傷他害等が想定される独立規定)。
- 障害福祉サービス(重度訪問介護・ショートステイ等)を利用している、または過去1年以内に利用していた場合は対象外(短期入所が年間7日以内の場合は除く)
情報の参照時点
2026-04-26時点の加古川市公式サイト情報に基づきます。月額10,000円・年4回支給・65歳未満・6か月以上寝たきり・知的障害の独立規定・世帯員全員非課税・サービス受給終了1年要件・短期入所7日以内例外・3か月超入院対象外・申請窓口(障がい者支援課・新館2階)・必要書類は公式ページで明文確認しました。一方、身体・療育の等級指定、精神手帳の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は加古川市障がい者支援課(TEL 079-427-9372)または公式ページ https://www.city.kakogawa.lg.jp/fukushikenko/kaigo_fukushi/shogaishafukushi/teate/kaigoteate/index.html でご確認ください。
申請の手順
- 1加古川市役所 障がい者支援課(新館2階・TEL 079-427-9372)の窓口で支給申請書を入手(郵送可否は要照会)
- 2支給申請書、支払口座振替依頼書、同意書、マイナンバー確認書類、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の普通預金通帳を添えて窓口で申請
- 3市が等級・年齢・寝たきり期間(または知的障害の発作・放浪要件)・世帯員全員非課税・サービス未受給・入院/施設入所状況を審査
- 4認定後、月額10,000円が年4回(2月・5月・8月・11月の各26日)に前々月分までの3か月分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●生命にかかわる発作・放浪等がある知的障がい者(児)の独立規定は他の阪神地域市にない加古川市の特徴。寝たきり要件を満たさなくても、てんかん重積発作・希死念慮を伴う行動・自傷他害等の客観的事実があれば対象となる可能性
- ●世帯員全員非課税が要件で、世帯員の1人でも市民税課税者がいる場合は対象外。同居の祖父母が課税されている場合等も対象外となるため、世帯構成に注意
- ●障害福祉/介護保険サービス受給終了から1年経過しない場合も対象外という厳格な規定。サービスの一時利用後の再申請には1年の待機が必要
- ●短期入所が年間7日以内の場合は除く例外規定があるため、短期入所7日以内であれば本手当の支給対象を維持できる
- ●月額10,000円(年額120,000円)は阪神地域他市の年額10万円より2割高い設計。月額支給方式により毎月の生活費補填にも一定対応
- ●身体・療育の等級指定が公式未記載のため、軽度等級の方も対象となる可能性。手帳所持者は申請を検討する価値あり(ただし「重度心身障害者」の名称から実態は中重度が中心と推定)
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。