神戸市重度心身障害者介護手当
65歳未満で身体1・2級または療育Aを所持し、居宅で6か月以上常時臥床のお子さん等を介護する方に月額10,000円が支給されます。介護保険・障害福祉サービス未利用要件あり。
金額・負担額
月額 10,000円(年4回・5月20日/8月20日/11月20日/2月20日に介護者口座へ振込)
- 対象
- 神戸市住民登録、65歳未満、身体1〜2級または療育A、居宅で6か月以上寝たきり等で常時介助要、過去1年間自立支援サービス未利用、所得限度額以下の方を介護する家族。
- 申請先
- 各区役所・支所 保健福祉課
- 必要書類
- 障害者手帳、介護者名義の通帳、本人確認書類、転入者は前住所地の所得証明書
- 注意事項
- 施設入所中・入院中、過去1年に障害者総合支援法の自立支援サービス利用歴がある場合は対象外(自立支援医療・補装具は除く)。児童福祉法の児発・放デイは除外要件に該当せず併用可。短期入所のみ児童でも障害者総合支援法サービス扱いとなるため、申請時点から過去1年間で8日以上利用していないことが要件。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
65歳未満で身1〜2級または療育A、居宅で6か月以上寝たきり等で常時介助要、過去1年間障害者総合支援法サービス未利用、所得限度額内
本手当の主な対象。月額10,000円。児発・放デイ利用中でも併用可(児童福祉法サービスは除外対象外)
- 対象外
上記要件を満たし、短期入所(ショートステイ)を申請時点から過去1年間で8日以上利用
短期入所は児童でも障害者総合支援法サービス扱い。年7日以内ならレスパイト目的として許容
- 対象外
施設入所中または入院中
在宅要件を満たさず
- 対象外
本人または配偶者・扶養義務者の所得が限度額超過
8月から翌年7月まで支給停止
- 対象外
身体1〜2級・療育A以外(身3級以下・療育B等)
本手当の対象等級に至らず。兵庫県重度障害者医療費助成等の別制度を確認
- 対象外
65歳以上
新規申請は不可。継続受給可否は公式未記載のため要窓口確認
兵庫県内政令市・中核市の同種制度との違い(本市の特徴)
西宮市・明石市・尼崎市(中核市)
- ・月額換算 約8,333円(年額100,000円)
- ・市民税非課税世帯限定
- ・サービス利用要件はほぼ同じ(障害福祉/介護保険サービス未利用)
- ・明石市は65歳前からの継続受給可と明記
神戸市重度心身障害者介護手当(このページ)
- ・月額10,000円(年額120,000円)で県内最高水準
- ・所得限度額方式(非課税世帯限定ではない)
- ・「障害者総合支援法の自立支援サービス未利用」(児童福祉法の児発・放デイは併用可)
- ・短期入所のみ過去1年間で8日以上利用は対象外
兵庫県内では神戸市・西宮市・明石市・尼崎市がそれぞれ独自運用しています。神戸市は月額・所得要件の両面で他3市より要件が緩やかで、対象になり得る世帯が広い設計です。サービス利用要件は児童福祉法の児発・放デイは除外対象外で併用可、児童でも障害者総合支援法サービスとして扱われる短期入所のみ年8日以上で対象外という整理です(西宮市・尼崎市の運用も類似)。
この制度をくわしく
この制度とは
神戸市が市の条例で実施している市単独の介護手当です。65歳未満の重度障害者・障害のある子どもを居宅で介護する家族を対象とした手当ですが、お子さんの場合は「居宅で6か月以上寝たきり等」「過去1年間サービス未利用」という極めて厳格な3つの関門があり、実質的には重症心身障害児で在宅・通所サービス未利用のケースが主な想定です。
神戸市の月額10,000円・年額120,000円は、近隣の西宮市・明石市・尼崎市(いずれも年100,000円・市民税非課税世帯限定)と比べて月額が高く、所得要件も限度額方式で非課税世帯限定ではない点が特徴です。
神戸市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 神戸市重度心身障害者介護手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 10,000円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 介護する家族 |
| 在宅要件 | 在宅必須 | 居宅で6か月以上寝たきり等+常時介助 |
| サービス利用 | 制限なし | 過去1年間自立支援サービス未利用 |
| 所得制限 | あり(3,661,000円基準) | あり(限度額方式・非課税世帯限定ではない) |
国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が高額ですが、本市手当は介護家族向けの見舞金的性格で、両者の併給可否は2026-04-24時点で公式に明記がなく、要窓口確認です。
いくらもらえるか
月額 10,000円(障害者・児1人につき)。年4回、以下の月の20日に介護者名義口座へ振り込まれます(土日祝は前営業日)。
| 振込月 | 対象期間 | 振込額 |
|---|---|---|
| 5月20日 | 1〜3月分 | 30,000円 |
| 8月20日 | 4〜6月分 | 30,000円 |
| 11月20日 | 7〜9月分 | 30,000円 |
| 2月20日 | 10〜12月分 | 30,000円 |
2026年4月の物価改定(特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当が改定対象)に本手当は含まれておらず、月額10,000円は据え置きで継続している模様です。
対象となる方
神戸市内に住民登録があり、以下の全要件を満たす方を介護する家族が対象です。
対象者(介護される方)の要件
- 65歳未満
- 身体障害者手帳 1級または2級 もしくは療育手帳 「A」判定
- 居宅で6か月以上寝たきり等の状態
- 食事・入浴等の日常生活動作に常時介助が必要
介護者の要件
- 常時介護していると認められた方
共通の除外要件(公式明記)
- 過去1年間に障害者総合支援法の自立支援サービスを利用している場合は対象外(自立支援医療・補装具は除く)
- 施設入所中・入院中は対象外
- 所得が後述の限度額を超過する場合は対象外
児童福祉法サービスとの関係(重要)
- 児童発達支援・放課後等デイサービスは併用可: これらは児童福祉法に基づく「障害児通所支援」で、本手当の除外対象である「障害者総合支援法の自立支援サービス」とは適用法が異なるため、利用していても本手当を受給できます
- 短期入所(ショートステイ)は例外: 児童であっても短期入所は障害者総合支援法のサービスとして提供されるため、申請時点から過去1年間で8日以上利用している場合は対象外となります(年7日以内ならレスパイト目的として許容)
最終判断は区窓口で確認することをお勧めしますが、上記の整理で児発・放デイ利用と本手当の併給が可能です。
所得制限
本人および配偶者・扶養義務者の前年度所得が以下の限度額以下であることが必要です。
本人の所得限度額
| 扶養親族数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 1,695,000円未満 |
| 1人 | 2,275,000円未満 |
| 2人 | 2,655,000円未満 |
| 3人 | 3,035,000円未満 |
| 4人 | 3,315,000円未満 |
| 5人 | 3,595,000円未満 |
配偶者・扶養義務者の所得限度額
6,387,000円〜7,488,000円(扶養親族数により変動)
近隣の西宮市・明石市・尼崎市は「市民税非課税世帯」限定ですが、神戸市は所得限度額方式のため非課税世帯でなくても要件を満たせば対象になります。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に併給制限の明文なし、要窓口確認
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に併給制限の明文なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要窓口確認
- 兵庫県重度障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、要窓口確認
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
お住まいの区役所・支所の保健福祉課で受付しています。申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。
認定後、年4回(5月20日・8月20日・11月20日・2月20日)に30,000円が介護者名義口座へ振り込まれます。
区別の窓口(一部抜粋)
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 東灘区 | 078-841-4131 |
| 灘区 | 078-843-7001 |
| 中央区 | 078-335-7511 |
| 兵庫区 | 078-511-2111 |
| 北区 | 078-593-1111 |
| 北神区役所 | 078-981-5377 |
| 長田区 | 078-579-2311 |
| 須磨区 | 078-731-4341 |
| 北須磨支所 | 078-793-1212 |
| 垂水区 | 078-708-5151 |
| 西区 | 078-940-9501 |
65歳到達時の取扱い
本手当は65歳未満限定です。65歳到達後の継続受給可否は2026-04-24時点で公式に明記がありません。明石市は「65歳前から受給していた人は継続可」と明記していますが、神戸市の運用は窓口にて要確認です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の神戸市公式サイトに基づきます。月額10,000円は2026年4月改定対象外で据え置きと推察されます。最新の運用は神戸市公式ページまたは各区役所保健福祉課でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年3月6日
公式URL: https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/jyusinkaigoteate.html
申請の手順
- 1お子さんが65歳未満・身1〜2級または療育A・居宅で6か月以上寝たきり等・常時介助要件を満たすことを確認
- 2過去1年間に障害者総合支援法の自立支援サービス(自立支援医療・補装具を除く)を利用していないことを確認。児発・放デイは児童福祉法サービスのため除外要件に該当せず併用可。短期入所のみ年8日以上利用していないことを確認
- 3本人および配偶者・扶養義務者の前年度所得が限度額以下であることを確認
- 4お住まいの区役所・支所の保健福祉課に来所し、申請書を提出(障害者手帳、介護者名義通帳、本人確認書類、転入者は前住所地所得証明書を持参)
- 5市の認定後、年4回(5/20・8/20・11/20・2/20)に30,000円が介護者名義口座へ振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 児童発達支援・放課後等デイサービスは「児童福祉法」に基づく障害児通所支援であり、本手当の除外対象「障害者総合支援法の自立支援サービス」とは適用法が異なるため併用可です。週5日通所していても本手当を受給できます
- ●短期入所(ショートステイ)は児童であっても障害者総合支援法のサービスとして提供されるため例外です。申請時点から過去1年間で8日以上利用していると対象外(年7日以内ならレスパイト目的として許容)
- ●近隣の西宮市・明石市・尼崎市はいずれも市民税非課税世帯限定で月8,333円換算(年100,000円)ですが、神戸市は所得限度額方式(本人扶養0人で169.5万円未満等)で月10,000円。所得が一定額以下の世帯は神戸市の方が手厚い
- ●2026年4月の物価改定対象(特児・特障・障福・経過的福祉の4手当)に本手当は含まれておらず、月額10,000円は据え置きで継続している模様
- ●本人の所得限度額は扶養親族数で変動(0人169.5万円〜5人359.5万円)。配偶者・扶養義務者は638.7〜748.8万円。所得超過で1年間支給停止となります
- ●65歳到達時の継続受給可否は公式に明記なし。明石市は継続可と明記していますが、神戸市は要窓口確認です
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