三木市重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で在宅・常時介護が必要な重度心身障害者(児)を在宅介護する世帯員全員非課税の介護者に年額100,000円が支給されます(翌年2月10日年1回振込)。
金額・負担額
年額 100,000円(支給期間が12か月未満の場合は月数按分・翌年2月10日年1回振込)
- 対象
- 三木市在住で65歳未満・在宅・日常動作のすべてに常時介護が必要な重度心身障害者(児)を在宅介護する介護者。世帯員全員非課税。過去1年間に障害福祉/介護保険サービス未利用(年7日以内の短期入所除く)。
- 申請先
- 三木市障がい福祉課(TEL 0794-82-2000)
- 必要書類
- 申請書類・必要書類は事前相談時に案内(公式に明示記載なし、事前相談必須)
- 注意事項
- 事前相談必須。等級要件は3パターン: ①常時臥床で介護が必要な状態、②身体障害者手帳1級または2級、③重度知的障害判定(重度療育判定)のいずれか。65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象となる独自規定あり。条例本文URL(旧/reiki/reiki_honbun/...)は404、運用ページに更新。国制度との併給可否・必要書類・郵送/電子申請の可否・入院日数の上限は公式未記載のため、事前相談(0794-82-2000)が必要です。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
三木市在住・65歳未満で支給開始(65歳以降継続可)・在宅・日常動作のすべてに常時介護必要・等級要件3パターンのいずれか(常時臥床/身1-2級/重度知的判定)・過去1年サービス未利用(年7日以内短期入所除く)・世帯員全員非課税の方を在宅介護
年額100,000円(12か月未満月数按分)が対象となる可能性。介護者本人に支給。事前相談必須
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯員のいずれかが市民税課税
世帯員全員非課税要件を満たさないため対象外(条例第3条第2項第3号)
- 対象外
過去1年間に障害福祉サービスまたは介護保険サービスを利用している場合(両者とも年7日以内の短期入所は除く)
サービス未利用要件を満たさないため対象外
- 対象外
施設入所中、または在宅でない場合
在宅要件を満たさないため対象外
- 対象外
新規申請時に65歳以上、または日常動作のすべてに常時介護が必要でない場合
新規申請の年齢要件・常時介護要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
三木市重度心身障害者(児)介護手当(介護者向け)
- ・対象: 等級要件3パターン(常時臥床/身1-2級/重度知的判定)の方を在宅介護する介護者
- ・金額: 年額100,000円(翌年2月10日年1回・12か月未満月数按分)
- ・世帯員全員非課税・過去1年サービス未利用(年7日以内短期入所除く)
- ・65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象(独自規定)
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、三木市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
三木市が市の条例「三木市重度心身障害者(児)介護手当支給条例」で実施している重度心身障害者(児)介護手当です。
兵庫県北播磨地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西・芦屋・三木等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「世帯非課税」「常時介護必要」「介護保険/障害福祉サービス過去1年未利用(一部除外あり)」等の要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
三木市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額100,000円(12か月未満は月数按分)、翌年2月10日に年1回振込、等級要件3パターン(①常時臥床、②身1・2級、③重度知的判定)、世帯員全員非課税、過去1年間に障害福祉・介護保険サービス未利用(年7日以内の短期入所除く)、65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象という独自規定(他の阪神地域市にない特徴)が特徴です。
いくらもらえるか
年額 100,000円(支給期間が12か月未満の場合は月数按分・翌年2月10日に年1回振込)
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 三木市内に居住
- 介護される方が65歳未満で支給開始(65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象となる独自規定あり)
- 介護される方が在宅生活(施設入所中は対象外)
- 介護される方が日常動作のすべてに常時介護が必要
- 介護される方の等級要件が以下のいずれか:
- ①常時臥床で介護が必要な状態
- ②身体障害者手帳1級または2級
- ③重度知的障害判定(重度療育判定)
- 介護される方が過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービスを利用していない(両者とも年7日以内の短期入所は除く)
- 介護される方および同一世帯員全員が市民税非課税(条例第3条第2項第3号)
寝たきり期間の具体日数、入院日数の上限は公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
介護される方および同一世帯員全員が市民税非課税(条例第3条第2項第3号)。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、所得割額がボーダーラインの世帯は障がい福祉課(0794-82-2000)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は三木市障がい福祉課(TEL 0794-82-2000)。事前相談必須で、相談時に必要書類等の案内があります。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。条例本文は https://www.city.miki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k317RG00000350.html(旧URL「/reiki/reiki_honbun/...」は404)。
このお子さんが対象となるか
- 世帯員全員非課税で、身1・2級または重度療育判定または常時臥床のお子さんを在宅介護しており、過去1年間に障害福祉サービス・介護保険サービスを利用していない場合(年7日以内の短期入所は除く): 年額100,000円が対象となる可能性があります。
- 過去1年間に障害福祉サービス(重度訪問介護・短期入所等)を利用している場合は対象外。短期入所が年7日以内の場合は例外として支給対象を維持できます。
- 常時臥床で介護が必要な状態は等級要件を満たさなくても対象となるため、医療的ケアの必要な子どもで手帳等級が中等度であっても常時臥床要件を満たせば対象となる可能性があります。
- 65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象となるため、長期介護世帯では新規申請を65歳未満のうちに行うことが重要。
情報の参照時点
2026-04-26時点の三木市公式サイト(運用ページ更新日 2023-06-19・条例本文)情報に基づきます。年額10万円・12か月未満月数按分・翌年2月10日年1回振込・65歳未満で支給開始(65歳以降継続可)・在宅・日常動作のすべてに常時介護必要・等級要件3パターン(常時臥床/身1-2級/重度知的判定)・過去1年障害福祉/介護保険サービス未利用(年7日以内短期入所除く)・世帯員全員非課税・条例第3条第2項第3号・申請窓口(障がい福祉課・TEL 0794-82-2000)・事前相談必須は公式条例本文・運用ページで明文確認しました。一方、寝たきり期間の具体日数、入院日数の上限、必要書類の詳細、所得制限の具体額、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は三木市障がい福祉課(TEL 0794-82-2000)または公式運用ページ https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/26/2443.html でご確認ください。
申請の手順
- 1三木市障がい福祉課(TEL 0794-82-2000)に事前相談(必須)。等級要件・サービス利用状況・世帯非課税要件等の確認と必要書類の案内を受ける
- 2事前相談で案内された申請書類・必要書類を整え、障がい福祉課窓口で申請(郵送/電子申請の可否は要照会)
- 3市が等級要件3パターン(常時臥床/身1-2級/重度知的判定)・在宅要件・常時介護必要性・過去1年サービス未利用(年7日以内短期入所除く)・世帯員全員非課税を審査
- 4認定後、年額100,000円(12か月未満は月数按分)が翌年2月10日に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●事前相談が必須で、いきなり申請書を提出するのではなく、まず障がい福祉課(0794-82-2000)に電話で相談する流れ。等級要件・サービス利用状況の事前確認を経てから申請
- ●等級要件が3パターン(①常時臥床、②身1・2級、③重度知的判定)で、常時臥床要件は手帳等級を問わない。医療的ケアの必要な子どもで手帳等級が中等度の場合でも常時臥床要件を満たせば対象となる可能性
- ●「65歳未満で支給開始した場合は65歳以降も継続対象」という独自規定は他の阪神地域市にない特徴。長期介護世帯では新規申請を65歳未満のうちに行うことが重要
- ●過去1年間に障害福祉/介護保険サービス未利用が要件、両者とも年7日以内の短期入所は除く例外規定あり
- ●支給は翌年2月10日に年1回で、年度途中の申請から最長で約1年程度の待ち時間が発生する設計
- ●条例本文URL(旧/reiki/reiki_honbun/...)は404で、正しいパスは「/reiki_int/reiki_honbun/...」または運用ページ「/soshiki/26/2443.html」。検索時のURL混乱に注意
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