西宮市重度心身障害者(児)介護手当
64歳以下で身1・2級または重度知的(療育A相当)、居宅で6か月以上常時臥床の方を介護する世帯員全員市民税非課税の家族に年額100,000円が支給されます。児童福祉法サービス(児発・放デイ)は条文上除外要件に該当せず併用可と解釈可能。
金額・負担額
年額 100,000円(年4回 2月・5月・8月・11月の各支給期に前々月までの分を25,000円ずつ振込)
- 対象
- 西宮市内在住で、64歳以下(継続のみ65歳以上可)の身体1・2級または重度知的(児童相談所/更生相談所/精神保健福祉センター長/精神科医師による判定)を、居宅で6か月以上常時臥床・常時介護を要する状態で介護する家族。世帯員全員市民税非課税。過去1年間自立支援給付対象サービス未利用(SS年7日以内除外)。
- 申請先
- 西宮市福祉事務所 障害福祉課(六湛寺町10-3 本庁1階・0798-35-3757)
- 必要書類
- 重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号)、身体障害者手帳または療育手帳、介護者の預金通帳、非課税証明書(市長調査承諾で省略可)
- 注意事項
- 「自立支援給付対象サービス」とは障害者総合支援法上のサービスを指す。児童福祉法の児発・放デイは文言上除外要件に該当せず併用可と解釈可能(神戸市と同構造、明示は公式未記載で要確認)。短期入所(SS)は障害福祉/介護保険ともに過去1年間で年7日以内なら除外。家族介護慰労金との併給不可(優先順位は家族介護慰労金)。65歳継続: 64歳以下から受給開始なら継続可。更新申請は毎年7月。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
西宮市在住で64歳以下、身1・2級または重度知的、居宅で6か月以上常時臥床で常時介護要、世帯員全員市民税非課税、過去1年自立支援給付サービス未利用
本手当の主な対象。年額100,000円。年4回2/5/8/11月に25,000円ずつ振込
- 対象
上記要件を満たし、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用中
児発・放デイは児童福祉法サービスで「自立支援給付」に該当せず併用可と解釈可能(神戸市と同構造、要窓口確認)
- 対象外
上記要件を満たし、短期入所を過去1年間で年8日以上利用
SSは年7日以内なら除外。8日以上で対象外
- 対象外
世帯員のうち1人でも市町村民税課税
世帯員全員非課税が要件
- 対象外
65歳以上で新規申請
新規申請は64歳以下のみ。継続受給は64歳以下から受給開始の場合のみ可
- 対象外
施設入所中・3か月超入院中
在宅要件を満たさず
兵庫県内中核市・政令市の同種制度との違い(要件構造はほぼ同じ)
神戸市・尼崎市・明石市(兵庫県内同種制度)
- ・神戸市: 月10,000円(年120,000円・所得限度額方式)
- ・尼崎市: 年100,000円(世帯非課税・年7日SS除外)
- ・明石市: 年100,000円(65歳前継続のみ・非課税世帯)
- ・いずれも要件構造は類似
西宮市重度心身障害者(児)介護手当(このページ)
- ・年100,000円(年4回25,000円ずつ)
- ・64歳以下(継続のみ65歳以上可)
- ・世帯員全員市民税非課税
- ・児童福祉法サービスは除外要件に該当せず併用可と解釈可能
兵庫県内では神戸市・西宮市・尼崎市・明石市がそれぞれ類似制度を運用しており、いずれも世帯非課税要件・サービス未利用要件・SSの年7日除外といった共通設計です。神戸市のみ所得制限が限度額方式(非課税要件ではない)で、対象世帯がより広い設計となっています。
この制度をくわしく
この制度とは
西宮市が市の要綱(西宮市重度心身障害者(児)介護手当支給要綱、直近改正は令和3年7月1日)で実施している市単独の現金給付制度です。世帯員全員市民税非課税かつ居宅で6か月以上常時臥床という厳格な要件で、介護する家族に支給される設計です。
神戸市の同種制度(重度心身障害者介護手当)と要件構造がほぼ同じで、短期入所年7日以内除外・自立支援給付対象サービス未利用要件などが共通します。児童福祉法の児発・放デイは「自立支援給付対象サービス」に該当せず併用可と解釈可能な点も神戸市と同様です(公式明示なし、要確認)。
兵庫県内中核市・政令市の同種制度比較
| 自治体 | 金額 | 年齢要件 | 所得要件 | サービス未利用要件 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 月10,000円(年120,000円) | 65歳未満 | 所得限度額方式 | 過去1年自立支援サービス・SS年7日以内除外 |
| 西宮市(このページ) | 年100,000円 | 64歳以下 | 世帯員全員市民税非課税 | 過去1年自立支援給付・SS年7日以内除外 |
| 尼崎市 | 年100,000円 | 65歳未満 | 世帯員全員市民税非課税 | 過去1年・SS年7日以内除外 |
| 明石市 | 年100,000円 | 65歳前から継続のみ | 非課税世帯 | サービス未利用 |
いくらもらえるか
年額 100,000円(要綱第4条)。月額換算で約8,333円。
支給は年4回 2月・5月・8月・11月の各支給期に前々月までの分を25,000円ずつ振り込まれます(要綱第9条)。支給対象月数が3か月未満の支給期は「25,000円 × 支給対象月数 ÷ 3」(端数切捨)。
対象となる方
西宮市内に住所を有する障害者(児)を現に主として介護している家族が対象です。お子さんが以下の全要件を満たす必要があります。
介護される側(障害者)の要件
- 64歳以下(ただし64歳以下から受給していれば65歳以後も継続。要綱第2条本文ただし書き)
- 身体障害者手帳 1級または2級、もしくは児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター長または精神科/神経科医師により重度知的障害と判定された者(療育手帳「A」相当)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外(公式記載なし)
- 居宅で6か月以上、常時臥床で常時介護を要し、別表1の日常生活動作5項目すべてが全介助/一部介助に該当(身体)、または別表2の問題行動2項目のうち1項目以上が1度に該当(知的)
介護者(受給者)の要件
- 市内に住所を有する障害者を現に主として介護している家族(要綱第3条)
所得制限
障害者本人および同一生計に属する者すべてが市町村民税非課税であることが要件です(要綱第2条第5号)。
判定基準月: 支給対象月の属する年度分の市民税。ただし支給対象月が1月〜7月の場合は前年度分。
申請時に非課税証明書添付。市長が市民税賦課資料で調査することを承諾すれば省略可能(第5条)。
サービス利用未利用要件(重要)
- 過去1年間において、自立支援給付対象サービス(自立支援医療費・補装具費を除く)を利用していないこと(第2条第3号)
- 過去1年間において、介護保険給付対象サービスを利用していないこと(第4号)
- ショートステイ年7日以内は除外: 自立支援給付の短期入所、介護保険の短期入所生活介護・短期入所療養介護、いずれも過去1年間の利用日数合算7日以内なら受給可
- 入院期間中の自立支援給付(医療型短期入所等を除く)は、第3号・第4号認定の算入対象から除外(第2条第2項)
児童発達支援・放課後等デイサービスの取扱(重要)
要綱本文には明示的言及なしですが、第2条第3号は「障害者総合支援法による自立支援給付対象サービス」と限定しており、児童発達支援・放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく障害児通所支援であって自立支援給付には該当しません。条文構造上は除外要件に該当しないと解釈可能(神戸市と同様の構造)。
ただし最終確認は西宮市障害福祉課(0798-35-3757)に照会推奨です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 要綱内に併給制限規定なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当: 要綱内に併給制限規定なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 要綱内に併給制限規定なし、要窓口確認
- 家族介護慰労金(国の高齢者介護家族支援事業): 優先、本手当との重複支給不可(要綱第11条)
- 兵庫県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
西宮市役所本庁1階の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 西宮市福祉事務所 障害福祉課: 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所本庁1階
- 電話: 0798-35-3757
申請月の翌月分から支給対象となり(要綱第8条)、年4回(2/5/8/11月)に振り込まれます。毎年7月に更新申請が必要です(要綱第7条)。
65歳到達時の取扱い
継続受給可: 要綱第2条本文ただし書きで「障害者が64歳以下の時よりこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給対象とする」と明記。新規申請は64歳以下のみ。明石市・神戸市と同様の取扱いです。
情報の参照時点
2026-04-24時点の西宮市公式サイトおよび西宮市重度心身障害者(児)介護手当支給要綱(直近改正: 令和3年7月1日施行)に基づきます。直近3年(令和5〜7年)に該当する改正はなく、要綱は2021年7月改正で安定しています。最新の運用は西宮市公式ページまたは障害福祉課(0798-35-3757)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2021年9月7日
公式URL: https://www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/keizaitekifutan/kaigoteate.html
申請の手順
- 1お子さんが64歳以下、身1・2級または重度知的(療育A相当)、居宅で6か月以上常時臥床で常時介護を要することを確認
- 2世帯員全員が市町村民税非課税であることを確認(同一生計の全員)
- 3過去1年間に自立支援給付対象サービス(医療・補装具除く)を利用していないことを確認。児発・放デイは児童福祉法サービスのため除外要件に該当しないと解釈可能(要窓口確認)。SSは年7日以内なら除外
- 4西宮市役所本庁1階の障害福祉課(0798-35-3757)に来所し、申請書(様式第1号)・障害者手帳・介護者の預金通帳・非課税証明書(市長調査承諾で省略可)を提出
- 5市の認定後、申請月の翌月分から年4回(2/5/8/11月)に25,000円ずつ振り込まれる
- 6毎年7月に更新申請が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 児童発達支援・放課後等デイサービスは「自立支援給付対象サービス」(障害者総合支援法)ではなく児童福祉法サービスのため、条文構造上は除外要件に該当せず併用可と解釈可能です(神戸市と同構造)。ただし公式明示なしのため申請前に窓口確認推奨
- ●短期入所(ショートステイ)は障害福祉・介護保険ともに過去1年間で年7日以内なら除外要件に該当しません。レスパイト目的の短期利用は問題なし
- ●世帯員全員市民税非課税が要件です。共働き世帯で配偶者が高所得の場合は対象外となります
- ●65歳到達後の継続受給可(64歳以下から受給開始の場合のみ)。新規申請は64歳以下のみ
- ●支給は年4回(2/5/8/11月)に25,000円ずつ振り込まれます。要綱第9条で「前々月までの分」と規定されている点が公式ページ表現と異なるため、要綱が正しい運用です
- ●毎年7月に更新申請を忘れないようご注意ください(要綱第7条)。
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