三田市重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満で6ヶ月以上寝たきりの重度知的障害者(A)または重度身体障害者(1・2級)を在宅介護する市町村民税非課税世帯の介護者に年額100,000円が支給されます。
金額・負担額
年額 100,000円(10月の年1回支給)
- 対象
- 65歳未満で6ヶ月以上寝たきりの状態等常時介護が必要な重度の知的障害者(A)または重度の身体障害者(1・2級)を介護している人。市町村民税非課税世帯。
- 申請先
- 三田市健康福祉部障害福祉課(〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号・TEL 079-559-5075・FAX 079-562-1294)
- 必要書類
- 民生委員の介護証明、銀行預金通帳、所得額を証明するもの(公式手当一覧表記)
- 注意事項
- 三田市は本制度の単独ページを持たず、PDF『身体障害・知的障害・精神障害 福祉のあらまし』(令和7年4月1日版)の手当一覧表が一次情報。障害福祉・介護保険サービス利用者は除外、施設入所中・3ヶ月を超えて入院中は対象外。所得制限の具体額・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(079-559-5075)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
三田市在住・身体1-2級または療育A・65歳未満・6ヶ月以上寝たきり・障害福祉/介護保険サービス未利用・施設入所していない・3ヶ月超入院していない・市町村民税非課税世帯の方を在宅介護
年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給。民生委員の介護証明が必要
- 対象外
上記要件を満たすが、世帯に市民税課税者がいる場合
市町村民税非課税世帯要件を満たさないため対象外
- 対象外
障害福祉サービスまたは介護保険サービスを利用している場合
サービス利用者除外要件のため対象外
- 対象外
施設入所中、または病院・診療所に3ヶ月超入院中
在宅要件を満たさないため対象外
- 対象外
65歳以上、または6ヶ月未満の寝たきり期間
年齢・寝たきり期間要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
三田市重度心身障害者(児)介護手当(介護者向け)
- ・対象: 身体1-2級または療育A・65歳未満・6ヶ月以上寝たきりの方を在宅介護する介護者
- ・金額: 年額100,000円(10月年1回)
- ・市町村民税非課税世帯・障害福祉/介護保険サービス未利用が必須
- ・民生委員の介護証明が必要(他市にない独特な要件)
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、三田市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
三田市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害者(児)介護手当です。
兵庫県阪神地域・北播磨地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西・芦屋等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「世帯非課税」「6か月以上寝たきり」「介護保険/障害福祉サービス利用者除外」等の要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
三田市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額100,000円、年1回10月支給、65歳未満で6ヶ月以上寝たきり、重度知的障害者(A)または重度身体障害者(1・2級)対象、市町村民税非課税世帯、障害福祉・介護保険サービス利用者除外、必要書類に「民生委員の介護証明」が必須という設計が特徴です。
いくらもらえるか
年額 100,000円(年1回10月支給)
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が重度の知的障害者(療育手帳A)または重度の身体障害者(身体障害者手帳1・2級)
- 介護される方が65歳未満
- 介護される方が6ヶ月以上寝たきりの状態等常時介護が必要
- 介護される方が障害福祉サービス・介護保険サービスを利用していない
- 介護される方が施設に入所していないかつ病院または診療所に3ヶ月を超えて入院していない
- 介護される方を含む世帯が市町村民税非課税
精神保健福祉手帳の方の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
世帯が市町村民税非課税であること。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示記載なしのため、地方税法上の非課税判定に拠る運用と推定されます。所得割額がボーダーラインの世帯は障害福祉課(079-559-5075)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式手当一覧表に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は三田市健康福祉部障害福祉課(〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号・TEL 079-559-5075・FAX 079-562-1294)。必要書類は公式手当一覧表によると民生委員の介護証明、銀行預金通帳、所得額を証明するものです(手帳・住民票の明示記載は公式手当表上はなし)。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 市町村民税非課税世帯で、身1・2級または療育Aの65歳未満のお子さんを6ヶ月以上寝たきりで在宅介護しており、障害福祉サービス・介護保険サービスを利用していない場合: 年額100,000円が対象となる可能性があります。
- 障害福祉サービス(重度訪問介護・短期入所等)を利用している場合は対象外となるため、医療的ケアの必要な子どもで訪問看護のみ利用・障害福祉サービス未利用のケースが主な対象。
- 3ヶ月超入院・施設入所中は対象外。在宅介護を継続することが要件です。
- 必要書類に「民生委員の介護証明」が必要な点に注意。事前に地区の民生委員に相談する必要があります。
情報の参照時点
2026-04-26時点の三田市公式PDF『身体障害・知的障害・精神障害 福祉のあらまし』(健康福祉部 障害福祉課、令和7年4月1日版・p.14手当等表)情報に基づきます。三田市は本制度の単独ページを持たず、PDFの手当一覧表が一次情報です。年額10万円・年1回10月支給・65歳未満・6ヶ月以上寝たきり・重度知的(A)/重度身体(1・2級)・市町村民税非課税世帯・障害福祉/介護保険サービス利用者除外・施設入所/3ヶ月超入院対象外・必要書類(民生委員の介護証明/銀行預金通帳/所得額証明)・申請窓口(障害福祉課・〒669-1595 三輪2-1-1・TEL 079-559-5075・FAX 079-562-1294)は公式PDFで明文確認しました。一方、精神手帳の取扱い、所得制限の具体額、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は三田市障害福祉課(TEL 079-559-5075)または公式PDF https://www.city.sanda.lg.jp/material/files/group/30/aramashi20250401_.pdf でご確認ください。
申請の手順
- 1地区の民生委員に相談し民生委員の介護証明を取得(必須書類のため事前に取得が必要)
- 2三田市健康福祉部障害福祉課(TEL 079-559-5075)に電話して申請書類・郵送可否を確認
- 3民生委員の介護証明、銀行預金通帳、所得額を証明するものを添えて障害福祉課窓口で申請
- 4市が等級・年齢(65歳未満)・6ヶ月以上寝たきり・サービス未利用・施設入所/入院・市町村民税非課税を審査。認定後、年額100,000円が10月の年1回に指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●必要書類に「民生委員の介護証明」が必須で、事前に地区の民生委員に相談する必要がある。三田市の本制度は他市と異なり民生委員の関与が要件化されている独特な設計
- ●三田市は本制度の単独ページを持たず、PDF『福祉のあらまし』(令和7年4月1日版)の手当一覧表が一次情報。最新情報の確認はPDFの版数を確認すること
- ●「障害福祉サービス・介護保険サービス利用者は除く」で、過去X年要件の記載は公式未記載。サービス未利用の判定基準(現時点で利用しているかどうか)は要照会
- ●支給は10月の年1回で、年度途中の申請から支給までに最長で約1年程度の待ち時間が発生する設計
- ●手帳の明示記載は公式手当表上はなく、必要書類欄に「民生委員の介護証明、銀行預金通帳、所得額を証明するもの」のみ。手帳の提出が必要かは要確認(実務上は提出が必要と推定)
- ●国制度(特別障害者手当・障害児福祉手当・特児)との併給可否は公式PDFに明示なし。給付対象が異なるため原則併給可と推定されるが要確認
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