宝塚市介護手当
65歳未満で日常生活に常時介護を要する身1・2級または重度知的障害者を在宅介護する世帯員全員非課税の介護者に年額100,000円が支給されます。
金額・負担額
年額 100,000円(5月・8月・11月・2月に各25,000円。支給対象月が3か月未満の場合は月額8,333円)
- 対象
- 65歳未満で日常生活に常時介護を必要とする身体障害者手帳1・2級所持者または重度知的障害者を在宅で介護している介護者(介護者本人に支給)。
- 申請先
- 宝塚市役所健康福祉部障碍福祉課(TEL 0797-77-9110)
- 必要書類
- 支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の振込口座
- 注意事項
- 障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税の場合は不支給(公式表現「世帯員全員非課税」)。社会福祉施設入所中・病院に3か月超入院・過去1年間に介護保険または障害者総合支援法のサービス利用がある場合は対象外。20歳未満の障害のある子どもの介護者の取扱い・国制度との併給可否は公式未記載のため、申請前に障碍福祉課(0797-77-9110)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
宝塚市在住・身1-2級または重度知的障害・65歳未満・常時介護必要・在宅・過去1年サービス未利用・世帯員全員非課税の方を在宅介護
年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
上記要件を満たすが、障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税
世帯員全員非課税要件を満たさないため対象外
- 対象外
過去1年間に介護保険または障害者総合支援法のサービスを利用している場合
サービス未利用要件を満たさないため対象外
- 対象外
社会福祉施設入所中、または3か月超入院中
在宅要件を満たさないため対象外
- 自治体による
20歳未満の障害のある子どもの介護者の場合
公式に明示記載なし。運用上対象となる可能性あり、要照会(0797-77-9110)
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
宝塚市介護手当(介護者向け)
- ・対象: 身1-2級または重度知的障害・65歳未満の方を在宅介護する介護者
- ・金額: 年額100,000円(年4回各25,000円・3か月未満月額8,333円)
- ・障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税で不支給
- ・過去1年間に介護保険/障害者総合支援法サービス利用で対象外
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、宝塚市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
宝塚市が市の要綱・条例で実施している介護手当です。
兵庫県阪神地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「世帯非課税」「常時介護必要」「介護保険/障害福祉サービス過去1年未利用」等の要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。
宝塚市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額100,000円を年4回(5月・8月・11月・2月)に各25,000円で支給、支給対象月が3か月未満の場合は月額8,333円で計算する精度の高い設計、65歳未満の年齢要件、世帯員全員非課税(障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税の場合は不支給)の所得要件、過去1年間に介護保険または障害者総合支援法のサービス利用がある場合は対象外という要件設計が特徴です。
いくらもらえるか
年額 100,000円(年4回5月・8月・11月・2月に各25,000円、支給対象月が3か月未満の場合は月額8,333円で計算)
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が身体障害者手帳1級・2級または重度知的障害者
- 介護される方が65歳未満
- 介護される方が日常生活に常時介護を必要とする状態
- 介護される方が在宅生活(社会福祉施設入所中は対象外)
- 介護される方が過去1年間に介護保険サービスまたは障害者総合支援法によるサービスを利用していない
- 介護される方が3か月を超えて入院していない
- 障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれも市民税が課税されていない(世帯員全員非課税)
- 介護される方と介護者が宝塚市内に居住
20歳未満の障害のある子どもの介護者の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です(運用上対象となる可能性あり)。
所得制限・支給停止
障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税の場合は不支給。多くの阪神地域市と同じく世帯員全員非課税が要件です。具体的な市民税所得割額の閾値は公式に明示なく、所得割額がボーダーラインの世帯は障碍福祉課(0797-77-9110)に要照会です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は宝塚市役所健康福祉部障碍福祉課(TEL 0797-77-9110・手帳・自立支援医療担当)。必要書類は支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の振込口座等です。郵送/電子申請の可否は公式に明示なく、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 世帯員全員非課税で、身1・2級または重度知的障害の20歳未満のお子さんを在宅介護しており、過去1年間に介護保険・障害者総合支援法のサービスを利用していない場合: 年額100,000円が対象となる可能性があります(ただし20歳未満の障害のある子どもの介護者の取扱いは公式未記載のため要照会)。
- 過去1年間に障害福祉サービス(重度訪問介護・短期入所等)を利用している場合は対象外となります。短期入所の例外規定は公式に明示なし(加古川・高砂と異なり、宝塚は短期入所の取扱いが厳格な可能性)。
- 社会福祉施設入所中・3か月超入院は対象外。在宅介護を継続することが要件です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の宝塚市公式サイト情報に基づきます。年額10万円・年4回(5/8/11/2月)各25,000円・3か月未満月額8,333円・65歳未満・身1-2級または重度知的障害・在宅・常時介護必要・社会福祉施設入所/3か月超入院対象外・過去1年介護保険/障害者総合支援法サービス利用対象外・障がい者本人/介護者/同一世帯員全員非課税・申請窓口(障碍福祉課・TEL 0797-77-9110)は公式ページで明文確認しました。一方、20歳未満障害のある子ども介護者の取扱い、国制度との併給可否、必要書類の詳細、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は宝塚市障碍福祉課(TEL 0797-77-9110)または公式ページ https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060682/1060705/1027154/1055130.html でご確認ください。
申請の手順
- 1宝塚市役所健康福祉部障碍福祉課(TEL 0797-77-9110)の窓口で支給申請書を入手(郵送可否は要照会)
- 2支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の振込口座を添えて窓口で申請
- 3市が等級・年齢(65歳未満)・常時介護必要性・在宅要件・過去1年サービス未利用・世帯員全員非課税・入院/施設入所状況を審査
- 4認定後、年額100,000円が年4回(5月・8月・11月・2月)に各25,000円で指定口座へ振込(3か月未満は月額8,333円)
知っておくと役立つこと
- ●年4回・各25,000円の分割支給で、支給対象月が3か月未満の場合は月額8,333円で計算される精度の高い設計。例えば6月認定の場合、8月支給は3か月分(25,000円)、以降は通常通り
- ●「障がい者本人・介護者・同一世帯員のいずれかが市民税課税の場合は不支給」で、世帯員の1人でも課税されている場合は対象外。同居の祖父母が課税されている等の世帯構成に注意
- ●過去1年間に介護保険または障害者総合支援法のサービスを利用している場合は対象外。短期入所の例外規定は公式に明示なし(加古川・高砂と異なり厳格な運用の可能性)
- ●20歳未満の障害のある子どもの介護者の取扱いは公式未記載。障害のある子ども介護者世帯は申請前に障碍福祉課(0797-77-9110)に対象可否を確認推奨
- ●国制度との併給可否は公式未記載。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給は本人向けvs介護者向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定されるが、要確認
- ●所管課の表記は「障碍福祉課」(「碍」の字を使用)。検索時の表記揺れに注意
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