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手当(市区町村独自)市区町村独自

高砂市重度心身障害者(障害のある子ども)介護手当

新規申請時65歳未満で在宅6ヶ月以上寝たきりの重度心身障害者(児)を在宅介護する介護者に年額100,000円が支給されます。

金額・負担額

年額 100,000円

対象
高砂市在住で在宅6ヶ月以上寝たきり、日常生活全般において常時介護を必要とする重度の心身障がい者(障がい児)を介護する方。新規申請は65歳未満。
申請先
高砂市福祉部 障がい福祉課(079-443-9027)
必要書類
支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の金融機関通帳
注意事項
手帳等級は公式未記載(「重度の心身障がい者(障がい児)」とのみ記載)。介護保険サービス利用との併給不可短期入所生活介護・療養介護が7日以内の場合は除く・種別限定)。3ヶ月超入院(介護老人保健施設等を含む)は対象外本人と介護者世帯の市民税所得割額の合計が16万円以上で支給停止。国制度との併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(079-443-9027)にご確認ください。郵送可、電子申請の可否は要照会。
公式サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaifukushika/shogaishafukushi/1/1635.html
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あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    高砂市在住・重度の心身障がい者(児)・新規申請65歳未満・在宅6ヶ月以上寝たきり・本人と介護者世帯市民税所得割合計16万円未満・介護保険サービス未利用(生活介護・療養介護7日以内除く)の方を在宅介護

    年額100,000円が対象となる可能性。介護者本人に支給

  • 対象外

    上記要件を満たすが、本人と介護者世帯の市民税所得割合計が16万円以上

    所得制限を超えるため対象外

  • 対象外

    介護保険サービス(短期入所生活介護・療養介護以外、または7日超)を利用している場合

    サービス利用との併給不可。短期入所生活介護・療養介護7日以内のみ例外

  • 対象外

    3ヶ月を超えて入院(介護老人保健施設等を含む)

    在宅要件を満たさないため対象外

  • 対象外

    新規申請時に65歳以上、または6ヶ月未満の寝たきり期間

    新規申請の年齢・寝たきり期間要件を満たさないため対象外

国の特別障害者手当との違い

国の特別障害者手当(本人向け)

  • 対象: 著しい重度の20歳以上本人
  • 金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
  • 所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
  • 施設入所・3か月以上入院は対象外

高砂市重度心身障害者(障害のある子ども)介護手当(介護者向け)

  • 対象: 重度の心身障がい者(児)(等級公式未記載)を在宅介護する介護者
  • 金額: 年額100,000円(月額換算約8,333円)
  • 本人と介護者世帯の市民税所得割合計16万円未満(阪神地域他市より緩やか)
  • 介護保険サービス利用との併給不可(短期入所生活介護・療養介護7日以内除く)

国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、高砂市の本手当は介護者に支給される手当(年10万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。

この制度をくわしく

この制度とは

高砂市が市の要綱・条例で実施している重度心身障害者(障害のある子ども)介護手当です。

兵庫県阪神地域・東播磨地域の市町村では、独自の介護手当制度を設けている市が多く、神戸・尼崎・西宮・明石・伊丹・宝塚・加古川・高砂・三田・川西等で類似の介護手当が運用されています。これらは共通して「65歳未満」「世帯非課税または市民税所得割低額」「6か月以上寝たきり」「介護保険/障害福祉サービス未利用」等の要件を満たす介護者に対する現金給付で、国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの手当です。

高砂市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額100,000円新規申請65歳未満在宅6ヶ月以上寝たきり所得制限が「世帯市民税所得割合計16万円未満」という独自の所得基準(多くの阪神地域市の「世帯非課税」より緩やか)、短期入所の例外を「生活介護・療養介護」種別限定で7日以内とする精度の高い設計が特徴です。

いくらもらえるか

年額 100,000円年1回2月末支給)

年度途中の申請・変更は月割計算となります。

対象となる方

以下のすべてを満たす介護者:

- 介護される方が高砂市在住

- 介護される方が重度の心身障がい者(障がい児)手帳等級は公式未記載

- 介護される方が在宅で6ヶ月以上寝たきりの状態にあり、日常生活全般において常時介護を必要とする

- 介護者の新規申請時に介護される方が65歳未満

- 介護される方が介護保険サービスを利用していない短期入所生活介護・療養介護が7日以内の場合は除く・種別限定)

- 介護される方が介護老人保健施設等を含む病院に3ヶ月を超えて入院していない

- 本人と介護者世帯の市民税所得割額の合計が16万円未満

精神保健福祉手帳の方の取扱い、療育手帳の判定区分等の具体は公式ページに明示記載なしのため、要照会です。

所得制限・支給停止

障がい者本人と介護者の世帯の市民税所得割額の合計が16万円以上の場合は支給停止(世帯非課税より緩やかな所得基準)。多くの阪神地域市が「世帯非課税」を要件とするのに対し、高砂市は「合計16万円未満」と緩和された設計です。所得割額の判定基準(同居家族のうち誰までを世帯員とするか等)は要照会です。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定

- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は高砂市福祉部 障がい福祉課(TEL 079-443-9027)。必要書類は支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の金融機関通帳等です。郵送による申請可(公式明記)、電子申請の可否は要照会です。

このお子さんが対象となるか

- 本人と介護者世帯の市民税所得割合計16万円未満で、重度の心身障害(手帳等級は公式未記載)のお子さんを6カ月以上寝たきりで在宅介護している家族: 年額100,000円が対象となる可能性があります。

- 介護保険サービス(生活介護・療養介護以外)を利用している場合は対象外となります。短期入所生活介護・療養介護が7日以内であれば例外として支給対象を維持できますが、それ以外の介護保険サービスの利用は対象外です。

- 3ヶ月を超えて入院(介護老人保健施設等を含む)した場合は対象外となるため、長期入院時は障がい福祉課への申告が必要です。

情報の参照時点

2026-04-26時点の高砂市公式サイト情報に基づきます。年額10万円・年1回2月末・新規申請65歳未満・在宅6ヶ月以上寝たきり・常時介護必要・介護保険サービス利用との併給不可(短期入所生活介護・療養介護7日以内除く・種別限定)・3ヶ月超入院対象外・本人と介護者世帯市民税所得割合計16万円以上で支給停止・郵送可・申請窓口(障がい福祉課・079-443-9027)は公式ページで明文確認しました。一方、手帳等級・精神手帳の取扱い・国制度との併給可否・電子申請の可否・最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は高砂市障がい福祉課(TEL 079-443-9027)または公式ページ https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaifukushika/shogaishafukushi/1/1635.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1高砂市福祉部 障がい福祉課(TEL 079-443-9027)の窓口または郵送で支給申請書を請求
  2. 2支給申請書、身体障害者手帳または療育手帳、介護者名義の金融機関通帳を添えて窓口または郵送で申請(郵送可、電子申請可否は要照会)
  3. 3市が在宅要件・寝たきり期間・新規申請時65歳未満・サービス利用・入院/施設入所・市民税所得割合計16万円未満を審査
  4. 4認定後、年額100,000円が年1回2月末日に指定口座へ振込(年度途中申請・変更は月割計算)

知っておくと役立つこと

  • 手帳等級が公式未記載で「重度の心身障がい者(障がい児)」とのみ記載される独特な設計。手帳所持者は等級にかかわらず申請を検討する価値があるが、実態は中重度が中心と推定
  • 所得制限が「本人と介護者世帯の市民税所得割合計16万円未満」で、阪神地域他市の「世帯非課税」より緩やか。共働き世帯でも所得割合計が16万円未満であれば対象
  • 介護保険サービスの併給制限の例外は「短期入所生活介護・療養介護」の種別限定で7日以内。訪問介護・通所介護・福祉用具貸与等の他の介護保険サービスを利用している場合は対象外
  • 3ヶ月超入院(介護老人保健施設等を含む)で対象外。在宅介護を継続することが要件のため、長期入院時は速やかに障がい福祉課に申告
  • 新規申請時65歳未満だが、認定後の継続申請は65歳以上でも可(公式表現)。65歳到達時点で既に受給している場合は継続可能と読み取れる
  • 郵送による申請可が公式明記されている阪神地域では珍しい市。窓口に出向きづらい場合は郵送申請が現実的

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。