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手当(市区町村独自)市区町村独自

丹波市介護者支援金

65歳未満で居宅で6か月以上常時臥床の身1・2級または療育Aの方を在宅介護する方に月額10,000円を年4回(2・5・8・11月)に3か月分まとめて支給する丹波市単独の現金給付。

金額・負担額

月額 10,000円(年4回 2月・5月・8月・11月に3か月分まとめて支給)

対象
丹波市在住で65歳未満の身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方が、居宅で過去6か月以上常時臥床の状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められる方を常時介護する方。
申請先
丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)
必要書類
申請書(その他必要書類は公式に明示記載なし、窓口要確認)
注意事項
金額判明: 月額10,000円(年額12万円・既存DB『金額不明』は誤記)。等級・対象判明: 身1・2級または療育A、65歳未満、6か月以上臥床、常時介護必要(既存DB『重度障害のある子ども(者)』は曖昧)。介護保険サービス利用者は対象外施設入所・3か月以上入院は対象外所得制限・国制度との併給可否・必要書類詳細・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)にご確認ください。
公式サイト
https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/gyomuannai/3/2/3172.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    丹波市在住・身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス未利用・施設入所/3か月以上入院していない方を在宅介護

    月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性。介護者本人に支給

  • 対象外

    介護保険サービスを利用している場合

    介護保険サービス利用者は対象外

  • 対象外

    施設入所中、または3か月以上入院中

    在宅要件を満たさないため対象外

  • 対象外

    65歳以上、または身3級以下/療育B以下

    年齢・等級要件を満たさないため対象外

  • 対象外

    6か月未満の常時臥床期間

    6か月以上常時臥床要件を満たさないため対象外

国の特別障害者手当との違い

国の特別障害者手当(本人向け)

  • 対象: 著しい重度(おおむね2つの障害が重複等)の20歳以上本人
  • 金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
  • 所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
  • 施設入所・3か月以上入院は対象外

丹波市介護者支援金(介護者向け)

  • 対象: 身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床の方を在宅介護する介護者
  • 金額: 月額10,000円(年4回各3か月分まとめて)
  • 介護保険サービス利用者は対象外
  • 施設入所・3か月以上入院は対象外

国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、丹波市の本手当は介護者に支給される手当(月1万円・年12万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。

この制度をくわしく

この制度とは

丹波市が市の要綱・条例で実施している介護者支援金です。

兵庫県中央地域の市町村では、独自の介護者向け現金給付制度を設けている市があり、丹波市の本手当は月額10,000円(年額12万円)という阪神地域他市の年額10万円より2割高い水準が特徴です。国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの現金給付です。

丹波市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額10,000円年4回(2・5・8・11月)に3か月分まとめて支給身1・2級または療育A対象、65歳未満居宅で過去6か月以上常時臥床要件、介護保険サービス利用者・施設入所・3か月以上入院は対象外という設計が特徴です。

いくらもらえるか

月額 10,000円年額120,000円

支給は年4回(2月・5月・8月・11月)3か月分まとめて指定口座へ振込されます。

対象となる方

以下のすべてを満たす介護者:

- 介護される方が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定

- 介護される方が65歳未満

- 介護される方が居宅で過去6か月以上常時臥床の状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められる

- 介護される方を常時介護している

- 介護される方が介護保険サービスを利用していない

- 介護される方が施設入所していないかつ3か月以上入院していない

精神保健福祉手帳の方の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。

所得制限・支給停止

所得制限の有無は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)にご確認ください。多くの兵庫県内の介護手当が世帯非課税要件を持つため、丹波市も同様の運用がある可能性があります。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定

- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)。必要書類は公式ページに「申請書」のみ記載で、その他の詳細は記載がありません。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。

このお子さんが対象となるか

- 65歳未満で身1・2級または療育A判定のお子さんが居宅で過去6か月以上常時臥床の状態を継続しており、介護保険サービスを利用していない場合: 月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性があります。

- 介護保険サービスを利用している場合は対象外施設入所中・3か月以上入院は対象外となるため、在宅介護を継続することが要件です。

- 65歳到達で対象外となるため、長期介護世帯では年齢到達時の見直しが必要です。

情報の参照時点

2026-04-26時点の丹波市公式サイト情報に基づきます。月額10,000円・年4回(2・5・8・11月)支給・3か月分・身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス利用者対象外・施設入所/3か月以上入院対象外・申請窓口(障がい福祉課・障がい福祉係・TEL 0795-88-5263)は公式詳細ページで明文確認しました。一方、所得制限の有無・具体額、精神手帳の取扱い、必要書類の詳細、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は丹波市障がい福祉課(TEL 0795-88-5263)または公式詳細ページ https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/gyomuannai/3/2/3172.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)に電話して申請書類・必要書類・郵送可否・所得制限の有無を確認
  2. 2申請書(その他公式未記載の必要書類含む)を整え、障がい福祉課窓口で申請
  3. 3市が等級(身1-2級/療育A)・年齢(65歳未満)・6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス未利用・施設入所/3か月以上入院していないことを審査
  4. 4認定後、月額10,000円が年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分まとめて指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 月額10,000円(年額120,000円)は阪神地域他市の年額10万円より2割高い設計。月額支給方式により毎月の生活費補填にも一定対応
  • 等級は身1・2級または療育Aに限定で、療育B以下・精神は対象外(公式未記載)
  • 居宅で過去6か月以上常時臥床の状態が要件で、寝たきり期間の継続性が判定基準
  • 介護保険サービス利用者は対象外で、訪問介護・通所介護・短期入所等を利用している場合は対象外。在宅介護を継続することが要件
  • 支給月は2月・5月・8月・11月の年4回・3か月分まとめてで、月単位での生活費補填には向かない設計
  • 所得制限の有無は公式未記載で、兵庫県内他市の運用との差異が不明。申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)に必ず確認

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。