丹波市介護者支援金
65歳未満で居宅で6か月以上常時臥床の身1・2級または療育Aの方を在宅介護する方に月額10,000円を年4回(2・5・8・11月)に3か月分まとめて支給する丹波市単独の現金給付。
金額・負担額
月額 10,000円(年4回 2月・5月・8月・11月に3か月分まとめて支給)
- 対象
- 丹波市在住で65歳未満の身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定の方が、居宅で過去6か月以上常時臥床の状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められる方を常時介護する方。
- 申請先
- 丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)
- 必要書類
- 申請書(その他必要書類は公式に明示記載なし、窓口要確認)
- 注意事項
- 金額判明: 月額10,000円(年額12万円・既存DB『金額不明』は誤記)。等級・対象判明: 身1・2級または療育A、65歳未満、6か月以上臥床、常時介護必要(既存DB『重度障害のある子ども(者)』は曖昧)。介護保険サービス利用者は対象外、施設入所・3か月以上入院は対象外。所得制限・国制度との併給可否・必要書類詳細・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
丹波市在住・身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス未利用・施設入所/3か月以上入院していない方を在宅介護
月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性。介護者本人に支給
- 対象外
介護保険サービスを利用している場合
介護保険サービス利用者は対象外
- 対象外
施設入所中、または3か月以上入院中
在宅要件を満たさないため対象外
- 対象外
65歳以上、または身3級以下/療育B以下
年齢・等級要件を満たさないため対象外
- 対象外
6か月未満の常時臥床期間
6か月以上常時臥床要件を満たさないため対象外
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当(本人向け)
- ・対象: 著しい重度(おおむね2つの障害が重複等)の20歳以上本人
- ・金額: 月額29,590円(令和8年4月〜30,450円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
丹波市介護者支援金(介護者向け)
- ・対象: 身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床の方を在宅介護する介護者
- ・金額: 月額10,000円(年4回各3か月分まとめて)
- ・介護保険サービス利用者は対象外
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
国の特別障害者手当は重度障害者本人に支給される手厚い手当(月3万円超)、丹波市の本手当は介護者に支給される手当(月1万円・年12万円)で給付対象が異なります。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、給付対象が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
丹波市が市の要綱・条例で実施している介護者支援金です。
兵庫県中央地域の市町村では、独自の介護者向け現金給付制度を設けている市があり、丹波市の本手当は月額10,000円(年額12万円)という阪神地域他市の年額10万円より2割高い水準が特徴です。国の特別障害者手当(月額約29,590円、本人向け)や障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満本人向け)とは異なる介護者向けの現金給付です。
丹波市の本手当は、兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額10,000円、年4回(2・5・8・11月)に3か月分まとめて支給、身1・2級または療育A対象、65歳未満、居宅で過去6か月以上常時臥床要件、介護保険サービス利用者・施設入所・3か月以上入院は対象外という設計が特徴です。
いくらもらえるか
月額 10,000円(年額120,000円)
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分まとめて指定口座へ振込されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす介護者:
- 介護される方が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A判定
- 介護される方が65歳未満
- 介護される方が居宅で過去6か月以上常時臥床の状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められる
- 介護される方を常時介護している
- 介護される方が介護保険サービスを利用していない
- 介護される方が施設入所していないかつ3か月以上入院していない
精神保健福祉手帳の方の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)にご確認ください。多くの兵庫県内の介護手当が世帯非課税要件を持つため、丹波市も同様の運用がある可能性があります。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月額約29,590円・令和8年4月〜30,450円): 公式に併給制限の明示なし。本手当は介護者向け、国手当は本人向けで給付対象が異なるため原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 同上、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 兵庫県の重度障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)。必要書類は公式ページに「申請書」のみ記載で、その他の詳細は記載がありません。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 65歳未満で身1・2級または療育A判定のお子さんが居宅で過去6か月以上常時臥床の状態を継続しており、介護保険サービスを利用していない場合: 月額10,000円(年額120,000円)が対象となる可能性があります。
- 介護保険サービスを利用している場合は対象外。施設入所中・3か月以上入院は対象外となるため、在宅介護を継続することが要件です。
- 65歳到達で対象外となるため、長期介護世帯では年齢到達時の見直しが必要です。
情報の参照時点
2026-04-26時点の丹波市公式サイト情報に基づきます。月額10,000円・年4回(2・5・8・11月)支給・3か月分・身1-2級または療育A・65歳未満・居宅で過去6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス利用者対象外・施設入所/3か月以上入院対象外・申請窓口(障がい福祉課・障がい福祉係・TEL 0795-88-5263)は公式詳細ページで明文確認しました。一方、所得制限の有無・具体額、精神手帳の取扱い、必要書類の詳細、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、最近の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は丹波市障がい福祉課(TEL 0795-88-5263)または公式詳細ページ https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/gyomuannai/3/2/3172.html でご確認ください。
申請の手順
- 1丹波市障がい福祉課 障がい福祉係(TEL 0795-88-5263)に電話して申請書類・必要書類・郵送可否・所得制限の有無を確認
- 2申請書(その他公式未記載の必要書類含む)を整え、障がい福祉課窓口で申請
- 3市が等級(身1-2級/療育A)・年齢(65歳未満)・6か月以上常時臥床・常時介護・介護保険サービス未利用・施設入所/3か月以上入院していないことを審査
- 4認定後、月額10,000円が年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●月額10,000円(年額120,000円)は阪神地域他市の年額10万円より2割高い設計。月額支給方式により毎月の生活費補填にも一定対応
- ●等級は身1・2級または療育Aに限定で、療育B以下・精神は対象外(公式未記載)
- ●居宅で過去6か月以上常時臥床の状態が要件で、寝たきり期間の継続性が判定基準
- ●介護保険サービス利用者は対象外で、訪問介護・通所介護・短期入所等を利用している場合は対象外。在宅介護を継続することが要件
- ●支給月は2月・5月・8月・11月の年4回・3か月分まとめてで、月単位での生活費補填には向かない設計
- ●所得制限の有無は公式未記載で、兵庫県内他市の運用との差異が不明。申請前に障がい福祉課(0795-88-5263)に必ず確認
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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