日立市難病患者福祉手当
茨城県から一般特定疾患医療受給者証または指定難病特定医療費受給者証の交付を受けた日立市在住者に年額20,000円(4-9月分10,000円+10-3月分10,000円)を年2回継続支給する日立市単独の手当。小児慢性特定疾病は対象外。日立市特別福祉手当・国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可。
金額・負担額
年額 20,000円(4-9月分10,000円+10-3月分10,000円の年2回継続支給)
- 対象
- 日立市在住で、茨城県から一般特定疾患医療受給者証または指定難病特定医療費受給者証の交付を受けた方(小児慢性特定疾病は対象外)。受給者は難病患者本人または保護者。
- 申請先
- 日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465)
- 必要書類
- ①受給者証(一般特定疾患または指定難病)、②本人名義の銀行通帳、③マイナンバー確認書類
- 注意事項
- 対象は一般特定疾患医療受給者証または指定難病特定医療費受給者証のみ(小児慢性特定疾病は公式未記載のため対象外と推定)。日立市特別福祉手当・国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文)。窓口申請のみ(郵送・電子は公式に明記なし)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
日立市民・指定難病または一般特定疾患の受給者証所持・日立市特別福祉手当/国手当未受給
年額20,000円(年2回 半年分ずつ後払い継続支給)
- 対象外
日立市特別福祉手当を受給中
公式明文で対象外。特別福祉手当(年額36,000円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
国の障害児福祉手当または特別障害者手当を受給中
公式明文で対象外
- 自治体による
小児慢性特定疾病医療受給者証のみ所持
公式に明記なし。要照会(一般特定疾患・指定難病以外は対象外と推定)
- 対象外
障害者手帳のみで難病受給者証なし
受給者証が要件
同じ日立市の特別福祉手当との違い
日立市特別福祉手当
- ・対象: 日立市在住で身体1〜3級・下肢4級・療育マルA〜B・精神1級・特児扶該当(手帳ベース)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円、指定学園等在籍者は月2,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・本手当との併給不可(二者択一)
日立市難病患者福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 日立市民で一般特定疾患または指定難病の受給者証所持(受給者証ベース)
- ・金額: 年額20,000円(年2回 半年分ずつ)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・特別福祉手当との併給不可(二者択一)
日立市特別福祉手当(年額36,000円)と本手当(年額20,000円)は併給不可で二者択一です(公式明文)。難病で身体障害者手帳もお持ちの方は、金額の多い特別福祉手当を優先することをおすすめいたします。手帳がなく難病受給者証のみの方は本手当が選択肢となります。
この制度をくわしく
この制度とは
日立市が独自に設けている指定難病・一般特定疾患患者向けの継続現金給付制度です。「手当」の名称通り継続支給(年2回後払い)で、年額20,000円(半年分10,000円ずつ)を支給する設計です。日立市特別福祉手当(同じ日立市の障害者向け手当)との併給は不可で、難病で身体障害者手帳もお持ちの方は二者択一となります。
公式名称は「日立市難病患者福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
年額 20,000円
支給は年2回で、4月-9月分10,000円を年度後半に、10月-3月分10,000円を年度末以降に継続支給。具体的な振込日は公式に明記なし、要照会。
対象となる方
日立市在住で、茨城県から以下のいずれかの交付を受けた方:
- 一般特定疾患医療受給者証
- 指定難病特定医療費受給者証
※小児慢性特定疾病医療費受給者証は公式に明記なし。対象外と推定されますが、受給を希望される場合は障害福祉課へご照会ください。
受給者は難病患者本人または保護者(公式明記)。
支給対象外(公式記載)
- 日立市特別福祉手当を受給している方(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している方(公式明文)
- 国の特別障害者手当を受給している方(公式明文)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は日立市障害福祉課(0294-22-3111内線458・465)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 日立市特別福祉手当(月額3,000円、同じ日立市の障害者向け): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、併給可と推定(要照会)
- 指定難病医療費助成: 受給者証所持が要件のため併用前提
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465)。必要書類は①受給者証(一般特定疾患または指定難病)、②本人名義の銀行通帳、③マイナンバー確認書類(公式明記)。窓口申請のみ(郵送・電子は公式に明記なし)。
このお子さんが対象となるか
- 指定難病特定医療費受給者証をお持ちのお子さん: 年額20,000円の対象(年齢制限の明文なしのため小児も対象と推定)
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証のみをお持ちで指定難病非該当のお子さん: 公式に明記なし。要照会
- 日立市特別福祉手当を受給している場合: 本手当は対象外(二者択一)。月額の手当(特別福祉手当 月3,000円・年36,000円)と比較すると本手当(年20,000円)は金額が少ないため、特別福祉手当を優先することをおすすめいたします
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している場合: 本手当は対象外
- 障害者手帳のみで難病受給者証なし: 対象外(受給者証が要件)
日立市内の他制度との関係
日立市には本手当のほかに日立市特別福祉手当(月額3,000円、年額36,000円相当、障害者手帳所持者向け)があります。両者は併給不可のため、難病で身体障害者手帳もお持ちの方は金額の多い特別福祉手当を優先することをおすすめいたします(年額36,000円 vs 年額20,000円)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の日立市公式ページ(https://www.city.hitachi.lg.jp/fukushi_kenko/shogai/1001849/1001851.html)に基づきます。所得制限の具体額、対象年齢の境界、支給月の具体日、小児慢性特定疾病の対象可否、特別児童扶養手当との併給可否、施設入所時の取扱いは公式に記載がないため、最新情報は日立市障害福祉課(0294-22-3111内線458・465)にご確認ください。
申請の手順
- 1日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465)に連絡し、申請書を入手
- 2①受給者証(一般特定疾患または指定難病)、②本人名義の銀行通帳、③マイナンバー確認書類を準備
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を直接提出(郵送・電子は公式に明記なし)
- 4認定されると年2回(4-9月分10,000円・10-3月分10,000円)を本人口座へ後払い継続振込
知っておくと役立つこと
- ●対象は一般特定疾患・指定難病の受給者証のみ(公式明文)。小児慢性特定疾病は公式未記載で対象外の可能性
- ●「手当」名称通り継続支給(年2回後払い)。一時金ではない
- ●日立市特別福祉手当との併給不可(公式明文)。難病で手帳もお持ちの方は金額の多い特別福祉手当(年額36,000円)を優先
- ●国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給も不可(公式明文)
- ●必要書類にマイナンバー確認書類が含まれる。マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類を準備
- ●窓口申請のみ(郵送・電子は公式に明記なし)。来所できない方は要照会
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
日立市特別福祉手当
日立市在住の重度障害者・障害のある子ども(身体1・2級/3級は20歳未満/下肢4級は20歳未満/療育マルA・A/療育Bは20歳未満/精神1級/特児扶1・2級該当)に月額3,000円(**指定学園等在籍者は月額2,000円**)を支給する日立市単独の現金給付。施設入所者・障害児福祉手当/特別障害者手当受給者・介護慰労金受給世帯は対象外。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 医療費助成(都道府県独自)茨城県独自
医療福祉費支給制度(マル福)
身体手帳1-2級、3級(内部障害)、重度知的障害、精神手帳1級の方の医療費自己負担がなくなります。対象範囲が広いのが特徴。精神2級との重複障害も対象。
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