日立市特別福祉手当
日立市在住の重度障害者・障害のある子ども(身体1・2級/3級は20歳未満/下肢4級は20歳未満/療育マルA・A/療育Bは20歳未満/精神1級/特児扶1・2級該当)に月額3,000円(指定学園等在籍者は月額2,000円)を支給する日立市単独の現金給付。施設入所者・障害児福祉手当/特別障害者手当受給者・介護慰労金受給世帯は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(指定学園等在籍者は月額2,000円)
- 対象
- 日立市在住で、身体1・2級/身体3級(20歳未満)/下肢4級(20歳未満)/療育マルA・A/療育B(20歳未満)/精神1級/特別児童扶養手当1・2級該当のいずれか。受給者は障害者本人または保護者。
- 申請先
- 日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465/IP 050-5528-5074/FAX 0294-22-3011/shogai@city.hitachi.lg.jp)
- 必要書類
- 障害者手帳、振込口座(具体は窓口要確認)
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存「特定施設在籍者で非該当は2,000円」は誤読。公式は「指定学園等在籍者:月額2,000円」(区分別月額)。国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文)、施設入所中は対象外(公式明文)、介護慰労金受給中の介護者がいる障害者も対象外(公式明文)。所得制限・必要書類詳細・支給月は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0294-22-3111内線458・465)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
日立市在住・対象等級該当・在宅・国手当(障害のある子ども福祉/特別障害者)未受給・介護慰労金世帯該当なし
通常月3,000円、指定学園等在籍者は月2,000円
- 対象外
国の障害児福祉手当または特別障害者手当を受給中
公式明文で対象外。国手当(月15,690円・29,590円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
施設入所中
公式明文で対象外。在宅要件を満たさず
- 対象外
介護慰労金受給中の介護者がいる
公式明文。介護慰労金との二者択一
- 対象外
20歳到達後で身体3級・下肢4級・療育B該当
20歳以上は身体1・2級・療育マルA・A・精神1級・特児扶該当のみ対象
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 日立市障害福祉課(市町村経由で国に申請)
日立市特別福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 日立市在住で身体1〜3級・下肢4級・療育マルA〜B・精神1級・特児扶1・2級該当(中等度・精神も含む広範)
- ・金額: 月3,000円(指定学園等在籍者は月2,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当・特別障害者手当・施設入所者・介護慰労金受給世帯は対象外
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月3,000円)は併給不可です(公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は国手当の対象とならない中等度(身体3級・療育B等)の方をカバーする補完制度として、また特別児童扶養手当1・2級該当者にも併給可で支給される広範な設計が特徴です。
この制度をくわしく
この制度とは
日立市が独自に設けている重度障害者・障害のある子ども向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)・特別障害者手当(月29,590円)の対象とならない中等度層(身体3級・療育B等)にも月額3,000円を支給する設計で、対象が広範(身体1〜3級・下肢4級・療育マルA〜B・精神1級・特児扶1・2級該当)な点が特徴です。
公式名称は「日立市特別福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 通常 | 3,000円 |
| 指定学園等在籍者 | 2,000円 |
※既存資料の「特定施設在籍者で非該当は2,000円」は誤読です。公式は「指定学園等在籍者:月額2,000円」(在籍状況による区分別月額)。
対象となる方
日立市在住で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 身体障害者手帳 3級(20歳未満に限る)
- 身体障害者手帳 下肢4級(20歳未満に限る)
- 療育手帳 マルA・A
- 療育手帳 B(20歳未満に限る)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 特別児童扶養手当1・2級該当者
受給者は障害者本人または保護者(公式明記)。
支給対象外(公式記載)
- 施設に入所している場合(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している方(公式明文)
- 国の特別障害者手当を受給している方(公式明文)
- 介護慰労金受給中の介護者がいる障害者(公式明文)
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は日立市障害福祉課(0294-22-3111内線458・465)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 併給可(公式は特児扶1・2級該当者を本手当対象として明記)
- 日立市難病患者福祉手当(同じ日立市の年額20,000円): 併給不可(同手当の公式に明記)
- 介護慰労金(介護者向け): 介護慰労金受給中の介護者がいる障害者は本手当対象外
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465/IP 050-5528-5074/FAX 0294-22-3011/shogai@city.hitachi.lg.jp)。必要書類・申請期限・郵送/電子申請の可否・支給月は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1〜3級、下肢4級、療育マルA・A・B、精神1級のお子さん(障害児福祉手当非受給): 月額3,000円の対象となる可能性があります(指定学園等在籍時は2,000円)
- 特別児童扶養手当1・2級受給児: 本手当の対象となる広範な設計(公式明文で併給可)
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は障害児福祉手当のほうが高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外
- 同じ日立市の介護慰労金を介護者が受給中: 本手当は対象外
20歳に到達した後
20歳到達月で身体3級・下肢4級・療育Bは対象外となります(20歳以上は身体1・2級・療育マルA・A・精神1級・特児扶該当のみ)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください(特障手当を受給すると本手当は対象外)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の日立市公式ページ(https://www.city.hitachi.lg.jp/fukushi_kenko/shogai/1001849/1001852.html)に基づきます。既存資料に旧URL(/shimin/003/002/003/p000675.html)が記載されていましたがこれは404のため、現行URLに更新済み。所得制限の具体額、必要書類詳細、支給月、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、最新情報は日立市障害福祉課(0294-22-3111内線458・465)にご確認ください。
申請の手順
- 1日立市保健福祉部障害福祉課(0294-22-3111 内線458・465)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳、振込口座等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると月額3,000円(指定学園等在籍者は2,000円)が定期的に振込(支給月は要照会)
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「特定施設在籍者で非該当は2,000円」は誤読。公式は「指定学園等在籍者:月額2,000円」(区分別月額)
- ●対象等級が広範で、特別児童扶養手当1・2級該当者も本手当対象(公式明文で併給可)
- ●20歳未満は身体3級・下肢4級・療育Bまで対象。20歳到達でこれらは対象外となる点に注意
- ●国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外(公式明文)。施設入所中も対象外
- ●同じ日立市の難病患者福祉手当(年額20,000円)と本手当は併給不可(同手当の公式に明記)
- ●介護慰労金受給中の介護者がいる障害者は本手当対象外(公式明文)。介護慰労金とは二者択一
- ●既存資料の旧URLは404、現行公式URLに更新済み
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
日立市難病患者福祉手当
茨城県から一般特定疾患医療受給者証または指定難病特定医療費受給者証の交付を受けた日立市在住者に年額20,000円(4-9月分10,000円+10-3月分10,000円)を年2回継続支給する日立市単独の手当。**小児慢性特定疾病は対象外**。日立市特別福祉手当・国の障害児福祉手当・特別障害者手当との併給不可。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 医療費助成(都道府県独自)茨城県独自
医療福祉費支給制度(マル福)
身体手帳1-2級、3級(内部障害)、重度知的障害、精神手帳1級の方の医療費自己負担がなくなります。対象範囲が広いのが特徴。精神2級との重複障害も対象。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。