ひたちなか市特別児童福祉手当
20歳未満の在宅児童(身体3級以上・療育B以上・特別児童扶養手当該当)に月額5,000円を年3回(3/7/11月の15日)に4か月分まとめて支給するひたちなか市単独の現金給付。年額60,000円、保護者に支給。
金額・負担額
月額 5,000円(年3回 3月・7月・11月の各15日に4か月分まとめて支給/年額60,000円)
- 対象
- ひたちなか市在住の20歳未満の在宅児童の保護者。対象児童は身体障害者手帳3級以上、療育手帳B以上、または特別児童扶養手当該当の障害。
- 申請先
- ひたちなか市障害福祉課(直通 029-273-1947/FAX 029-272-2940)
- 必要書類
- 障害者手帳、保護者名義の振込先口座が分かるもの
- 注意事項
- 支給は年3回の4か月分まとめて(既存表記の「3か月分」は誤りで実際は4か月分)。国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)。入院・入所していない在宅児童が要件。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体3級以上または療育B以上または特児扶該当・在宅・障害児福祉手当未受給
月5,000円(年3回 3/7/11月15日に4か月分まとめて支給、年額60,000円)
- 対象外
20歳未満・対象等級・在宅だが国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
20歳未満・対象等級だが入院または施設入所中
在宅要件を満たさず対象外。退院・退所後に再申請を
- 対象外
身体4〜6級または療育C等の軽度判定で特児扶非該当
本手当の対象等級外(身体3級以上・療育B以上または特児扶該当が要件)
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の特別児童扶養手当との違い(名称が似ているため混同注意)
国の特別児童扶養手当
- ・対象: 20歳未満の障害のある子どもを養育する保護者(全国共通制度)
- ・金額: 1級月55,350円/2級月36,860円(年額約44万円〜66万円)
- ・所得制限: あり(保護者の前年所得)
- ・申請窓口: ひたちなか市障害福祉課(市町村経由で国に申請)
ひたちなか市特別児童福祉手当(このページの制度)
- ・対象: ひたちなか市在住の20歳未満の在宅児童の保護者
- ・金額: 月5,000円(年額60,000円)
- ・所得制限: 公式に明文なし(要照会)
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可)
名称が似ていますが全く別の制度です。国の特別児童扶養手当(月55,350円/36,860円)は所得制限ありの全国制度、ひたちなか市の本手当は月5,000円の市単独制度。両者は併給可能と推定されます(公式明文なし、要照会)。一方、国の障害児福祉手当(月15,690円)とは併給不可ですのでご注意ください。
この制度をくわしく
この制度とは
ひたちなか市が独自に設けている20歳未満の在宅障害児向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない中等度層(身体3級・療育B等)にも月額5,000円を支給する設計で、国の特別児童扶養手当に該当する程度の障害であれば手帳等級によらず申請対象になります。
公式名称は「ひたちなか市特別児童福祉手当」。国の特別児童扶養手当(保護者向け、月55,350円/36,860円)とは別制度ですので名称の類似にご注意ください。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とも別の現金給付です。
いくらもらえるか
月額 5,000円
支給は年3回(3月・7月・11月の各15日)に、4か月分(20,000円)まとめて保護者口座に振り込まれます。年額60,000円。
※既存表記の「3か月分一括」は誤りで、公式は「4箇月分をまとめて支給」と明記しています(年3回×4か月=12か月=60,000円)。
対象となる方
ひたちなか市在住の20歳未満の在宅児童の保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 3級以上(1〜3級)
- 療育手帳 B以上(マルA・A・B)
- 国の特別児童扶養手当に該当する程度の障害
※精神障害者保健福祉手帳は公式記載なし。
支給対象外(公式記載)
- 入院・入所している児童(在宅要件)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童(公式明文「障害児福祉手当受給者は対象外」)
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 対象等級に「特児扶該当者」が含まれるため実質併給可と推定(公式明文なし、要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細はひたちなか市障害福祉課(029-273-1947)にご確認ください。
申請方法
窓口はひたちなか市障害福祉課(直通 029-273-1947/FAX 029-272-2940)。必要書類は障害者手帳と保護者名義の振込先が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)。支給は3月・7月・11月の各15日に4か月分まとめて振込。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体3級以上、療育B以上、または特児扶該当のお子さん(障害児福祉手当非受給): 月額5,000円(年額60,000円)が対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外です。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 入院中・施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさないため対象外
- 特別児童扶養手当のみ受給(障害児福祉手当は非該当)のお子さん: 本手当の対象になる可能性が高い設計です
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。茨城県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点のひたちなか市公式ページ(障害福祉課所管)に基づきます。所得制限の具体額、特別児童扶養手当との併給可否、郵送/電子申請の可否、申請から認定までの期間は公式に記載がないため、最新情報はひたちなか市障害福祉課(029-273-1947)にご確認ください。
申請の手順
- 1ひたちなか市障害福祉課(直通 029-273-1947)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳、保護者名義の振込先が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)を準備
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(3月15日・7月15日・11月15日)に4か月分(20,000円)ずつまとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●支給は4か月分まとめてが公式の正しい記載。既存資料の「3か月分」は誤りに注意(年額60,000円)
- ●支給日は3月・7月・11月の15日と日付まで指定されている
- ●公式が「障害児福祉手当受給者は対象外」と明記。国の障害児福祉手当との併給は不可
- ●対象に「特別児童扶養手当該当」が含まれるため、手帳の等級が境界線上でも特児扶受給歴があれば申請可能性あり
- ●必要書類は障害者手帳と保護者名義の通帳のみ(公式明記)。シンプルな申請
- ●入院・入所中は対象外。退院・退所後に再申請が必要
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