石岡市在宅心身障害児福祉手当
石岡市在住の20歳未満の在宅心身障害児を介護する保護者に月額3,000円を年2回(9月・3月)に6か月分まとめて支給する石岡市単独の手当。身体4級(下肢以外)でも知的・精神の重複なら対象という広範な設計。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(年2回 9月・3月に6か月分まとめて支給/年額36,000円)
- 対象
- 石岡市在住で20歳未満の在宅心身障害児を介護する保護者。対象児童は身体1-3級・身体4級(下肢)・身体4級(下肢以外で知的・精神重複)・療育マルA/A/Bのいずれか。
- 申請先
- 石岡市障がい福祉課(〒315-8640 石岡市石岡一丁目1-1、0299-23-5569)
- 必要書類
- 認定申請書、障害者手帳、保護者名義の預金通帳
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)。身体4級は下肢のみ単独で対象、身体4級(下肢以外)は知的・精神との重複で対象という独特な等級設計。所得制限・施設入所時の取扱い・継続入院時の取扱いは公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0299-23-5569)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身1-3級または療育マルA/A/B・在宅・障害児福祉手当未受給
月3,000円(年2回 9/3月支給、年額36,000円)
- 対象
20歳未満・身体4級下肢障害・在宅
下肢4級単独で対象
- 対象
20歳未満・身体4級(下肢以外)+知的または精神障害との重複
重複の場合のみ対象
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
身体4級下肢以外で知的・精神重複なし
本手当の対象等級外
国の障害児福祉手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 石岡市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
石岡市在宅心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 石岡市在住で20歳未満の在宅心身障害児を介護する保護者(身1-3級・身4級下肢・身4級下肢以外+重複・療育マルA/A/B)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・身体4級でも下肢単独または知的・精神重複なら対象
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月3,000円)は併給不可です(公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当の対象とならない中等度(身体3級・療育B・身体4級下肢等)の方への補完制度として、また4級下肢以外の重複を含む独特な等級設計が特徴です。
この制度をくわしく
この制度とは
石岡市が独自に設けている20歳未満の在宅心身障害児を介護する保護者向けの現金給付制度です。身体4級でも下肢障害単独または知的・精神との重複なら対象という独特な等級設計が特徴で、月額3,000円・年額36,000円を年2回(9月・3月)まとめて支給します。
公式名称は「石岡市在宅心身障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年2回(9月・3月)に6か月分(18,000円)まとめて口座振込(公式明文、具体日は未記載)。年額36,000円。
対象となる方
石岡市在住で20歳未満の在宅心身障害児を介護する保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 身体障害者手帳 4級(下肢障害)
- 身体障害者手帳 4級(下肢以外)+知的または精神障害との重複
- 療育手帳 マルA・A・B
支給対象外(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は石岡市障がい福祉課(0299-23-5569)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は石岡市障がい福祉課(〒315-8640 石岡市石岡一丁目1-1、0299-23-5569)。必要書類は①認定申請書、②障害者手帳、③保護者名義の預金通帳(公式明記)。支給月は9月・3月の年2回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1〜3級、療育マルA・A・Bのお子さん(障害児福祉手当非受給): 月額3,000円(年額36,000円)の対象
- 身体4級の下肢障害のお子さん: 単独で対象
- 身体4級の下肢以外(聴覚・視覚等)+知的または精神障害: 重複で対象
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外。金額は障害児福祉手当のほうが高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 身体4級単独(下肢以外で重複なし): 本手当の対象外
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の石岡市公式ページ(https://www.city.ishioka.lg.jp/kenko_fukushi/hukushi_kaigo/shogaifukushi/page000559.html)に基づきます。所得制限の有無、施設入所時の取扱い、継続入院時の取扱い、特別児童扶養手当との併給可否、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は石岡市障がい福祉課(0299-23-5569)にご確認ください。
申請の手順
- 1石岡市障がい福祉課(0299-23-5569、市役所内)に連絡し、認定申請書を入手
- 2①認定申請書、②障害者手帳、③保護者名義の預金通帳を準備
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(9月・3月)に6か月分(18,000円)まとめて保護者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●身体4級は下肢障害単独で対象、4級下肢以外は知的・精神との重複で対象という独特な等級設計
- ●国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
- ●通帳は保護者名義(公式明記)。障害のある子ども本人名義ではない
- ●支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめて。月払いではない
- ●所得制限・施設入所時の取扱いは公式未記載、要照会
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