神栖市心身障害者(児)福祉手当
神栖市在住の心身障害者・障害のある子ども(身体1・2級または療育マルA・A)に月額3,000円を3月末にまとめて支給する神栖市単独の現金給付。福祉施設入所者は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(3月末にまとめて支給。何か月分まとめてかは公式未記載のため、年額確定不能。要照会)
- 対象
- 神栖市在住で身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルA・A所持者。福祉施設入所者は対象外。
- 申請先
- 神栖市 障がい福祉課(保健・福祉会館別館2階)/市民生活課(波崎総合支所)TEL 0299-90-1137
- 必要書類
- 認定申請書、振込先口座が分かるもの、各種手帳
- 注意事項
- 公式記載が極端に薄く、対象年齢・受給者(本人/保護者)・所得制限・併給可否・申請期限・支給月数は全て公式未記載。既存資料の「年1回3月一括支給」「要介護4-5・特児扶受給児・基礎年金1-2級も対象」「1年以上居住要件」は公式に確認できないため、申請前に障がい福祉課(0299-90-1137)への要照会必須。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体1・2級または療育マルA・A・在宅
月3,000円(3月末まとめて支給。月数・年額は公式未記載、要照会)
- 対象外
福祉施設入所中
公式明文で対象外。在宅要件を満たさず
- 対象外
身体3級以下または療育B以下
本手当の対象等級外(身体1・2級・療育マルA・Aが要件)
- 自治体による
国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給中
公式に併給制限の明文なし。要照会
- 自治体による
対象年齢(20歳未満限定か成人含むか)
公式に年齢境界の記載なし。要照会
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 神栖市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
神栖市心身障害者(児)福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 神栖市在住で身体1・2級または療育マルA・A(対象年齢の境界は公式未記載)
- ・金額: 月3,000円(3月末まとめて支給。月数・年額は公式未記載)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当との併給可否は公式未記載(要照会)
国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本手当は対象等級が同じく重度(身体1・2級・療育マルA・A)に限定。両者の併給可否は公式に明示がないため、神栖市障がい福祉課(0299-90-1137)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
神栖市が独自に設けている心身障害者・障害のある子ども向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)・特別障害者手当(月29,590円)の対象となる重度層(身体1・2級・療育マルA・A)に月額3,000円を上乗せ支給する設計と思われますが、公式ページの情報量が極端に薄く詳細は窓口照会が必要です。
公式名称は「神栖市心身障害者(児)福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円(3月末にまとめて支給)
公式は「月額3,000円(3月末にまとめて支給します)」とのみ記載しており、何か月分をまとめて支給するかは明記されていません。仮に12か月分なら年額36,000円ですが、公式記載のみでは確定できません。詳細は障がい福祉課(0299-90-1137)にご確認ください。
対象となる方
神栖市在住で以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 マルA・A
支給対象外(公式記載)
- 福祉施設入所者(公式明文「福祉施設入所者は除く」)
対象年齢・受給者について(公式未記載)
公式ページに対象年齢の境界(20歳未満限定か成人含むか)、受給者が本人か保護者かの記載はありません。既存資料に「特児扶養受給児」「障害基礎年金1〜2級」「要介護4〜5」「1年以上居住要件」を含む対象拡張の記載が見られますが、公式に確認できないため、申請前に障がい福祉課(0299-90-1137)にご確認ください。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は障がい福祉課(0299-90-1137)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は神栖市 障がい福祉課(保健・福祉会館別館2階)または市民生活課(波崎総合支所)。代表電話は 0299-90-1137。必要書類は認定申請書、振込先口座が分かるもの、各種手帳。支給は3月末にまとめて。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 身体1・2級または療育マルA・Aのお子さん: 月額3,000円が対象となる可能性があります(具体額・支給月数・対象年齢は公式未記載のため要照会)
- 国の障害児福祉手当を受給している場合: 併給制限の有無は公式未記載のため、障がい福祉課にご確認ください
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外
20歳に到達した後
公式に対象年齢の境界の記載がないため、20歳到達後も継続できるか不明です。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。茨城県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点の神栖市公式ページに基づきます。公式ページの情報量が極端に薄く(16項目中12項目が未記載)、対象年齢・受給者・所得制限・併給可否・支給月数(年額確定)・申請期限・郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、申請前に必ず神栖市障がい福祉課(0299-90-1137)に直接ご確認ください。
申請の手順
- 1神栖市障がい福祉課(0299-90-1137)に連絡し、認定申請書を入手
- 2障害者手帳(身体1・2級または療育マルA・A)、振込先口座が分かるものを準備
- 3障がい福祉課窓口(保健・福祉会館別館2階)または波崎総合支所市民生活課に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると3月末にまとめて口座振込(何か月分まとめてかは公式未記載、要照会)
知っておくと役立つこと
- ●公式ページの情報量が極端に薄い(16項目中12項目が未記載)ため、申請前に障がい福祉課(0299-90-1137)への電話照会が事実上必須
- ●公式の対象は身体1・2級・療育マルA・Aのみ明記。既存資料記載の「要介護4-5・特児扶受給児・基礎年金1-2級・1年以上居住要件」は公式に確認できないため要照会
- ●支給は3月末まとめてだが、何か月分まとめてかは公式未記載。年額が36,000円か9,000円か明確でないため要照会
- ●福祉施設入所者は対象外(公式明文)。在宅要件を満たす必要あり
- ●対象年齢の境界(20歳未満限定か成人含むか)、受給者が本人か保護者かも公式未記載
- ●茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とは別制度。両方申請できる
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。