笠間市在宅心身障害児福祉手当
笠間市在住の20歳未満の在宅重度障害児と同居・養育する方に月額3,000円(身障1-2級/療育マルA・A/精神1級/特児1級)または1,500円(身障3級/療育B/特児2級)を年2回(9月・3月)支給する笠間市単独の手当。国の障害児福祉手当受給者は対象外、特別児童扶養手当との併給可。
金額・負担額
月額 3,000円(身障1-2級/療育マルA・A/精神1級/特児1級)/月額 1,500円(身障3級/療育B/特児2級)。年2回 9月・3月支給
- 対象
- 笠間市在住の20歳未満の心身に重度障害のある児童と同居・養育している方。対象児童は身障1-3級・療育マルA/A/B・精神1級・特児扶1/2級該当のいずれか。
- 申請先
- 笠間市社会福祉課 障害G(0296-77-1101/FAX 0296-77-1162)
- 必要書類
- 障害者手帳等、保護者名義の預金通帳
- 注意事項
- 所得制限あり(公式明文、前年所得が一定額以上で不支給)。福祉施設入所中は対象外(短期入所は除く、公式明文)。国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)。特別児童扶養手当との併給可(公式明文、対象要件に特児1・2級該当を含む)。所得制限の具体額は公式未記載のため、申請前に社会福祉課障害G(0296-77-1101)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・対象等級該当・在宅・障害児福祉手当未受給・所得制限内
区分により月3,000円または1,500円(年2回 9/3月支給)
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象
特別児童扶養手当を受給中
公式明文で併給可。両方申請可能
- 対象外
福祉施設入所中(短期入所は除く)
公式明文で対象外(短期入所は対象)
- 対象外
前年所得が制限額超
公式明文で所得制限あり
国の障害児福祉手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 笠間市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
笠間市在宅心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 笠間市在住で20歳未満の在宅重度障害児を養育する方(身障1-3級・療育マルA/A/B・精神1級・特児扶1・2級)
- ・金額: 月3,000円(高額帯)/月1,500円(低額帯)
- ・所得制限: あり(公式明文、具体額は要照会)
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外、特児扶との併給は可
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当は併給不可です(公式明文)。一方、特別児童扶養手当との併給は可能で、対象要件に「特児扶1・2級該当」が含まれます。重度判定で国の障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。
この制度をくわしく
この制度とは
笠間市が独自に設けている20歳未満の在宅重度障害児を養育する方向けの現金給付制度です。2段階の等級区分(月額3,000円・1,500円)で特別児童扶養手当1・2級該当者も対象に含む広範な設計が特徴です。国の障害児福祉手当との併給は不可ですが、特別児童扶養手当との併給は可能です。
公式名称は「笠間市在宅心身障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身体1・2級/療育マルA・A/精神1級/特児扶1級 | 3,000円 |
| 身体3級/療育B/特児扶2級 | 1,500円 |
支給は年2回(9月・3月)に半年分まとめて口座振込(具体日は公式未記載)。
対象となる方
笠間市在住の20歳未満の心身に重度障害のある児童と同居・養育している方で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 療育手帳 マルA・A・B
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 特別児童扶養手当1級または2級該当
支給対象外(公式明文)
- 福祉施設入所中の児童(短期入所は除く)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童
所得制限について(公式明文)
公式に「所得制限あり」と明記されています。前年所得が一定額以上の場合は不支給。具体的な所得限度額は公式に記載がないため、笠間市社会福祉課障害G(0296-77-1101)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 併給可(公式明文、対象要件に特児1・2級該当を含む)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は笠間市社会福祉課 障害G(0296-77-1101/FAX 0296-77-1162)。必要書類は障害者手帳等と保護者名義の預金通帳(公式明記)。支給月は9月・3月の年2回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1・2級・療育マルA・A・精神1級・特児扶1級のお子さん(障害児福祉手当非受給): 月額3,000円の対象
- 20歳未満で身体3級・療育B・特児扶2級のお子さん: 月額1,500円の対象
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 特別児童扶養手当を受給している場合: 本手当と併給可(公式明文)。両方申請可能
- 福祉施設入所中: 公式明文で対象外(短期入所は除く)
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の笠間市公式ページ(https://www.city.kasama.lg.jp/page/page006970.html)に基づきます。所得制限の具体額、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は笠間市社会福祉課障害G(0296-77-1101)にご確認ください。
申請の手順
- 1笠間市社会福祉課 障害G(0296-77-1101)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳等、保護者名義の預金通帳を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(9月・3月)に半年分(区分により9,000または18,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●2段階区分: 身1-2級/療育マルA・A/精神1級/特児1級は月3,000円、身3級/療育B/特児2級は月1,500円
- ●特別児童扶養手当との併給可(公式明文、対象に特児1・2級該当を含む)
- ●国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
- ●所得制限あり(公式明文)。前年所得で判定(具体額は要照会)
- ●福祉施設入所中は対象外だが短期入所は除く(公式明文)
- ●支給は年2回(9月・3月)。月払いではない
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