水戸市心身障害児(者)福祉手当
水戸市1年以上居住で身体1〜4級または療育マルA・A・B・Cの方に月額3,000円または3,500円が支給されます。20歳未満は身4級・療育Cも対象。精神手帳所持者は対象外。
金額・負担額
月額3,500円(身1-2級/療育マルA・A/身3級+療育B) / 月額3,000円(身3級単独/療育B単独/20歳未満で身4級/20歳未満で療育C)(年2回 9月・3月支給、申請月の翌月分から支給対象)
- 対象
- 水戸市内に1年以上居住する重度心身障害者(児)。身体障害者手帳1〜4級または療育手帳マルA・A・B・C。4級およびCは20歳未満限定。精神手帳所持者は対象外。
- 申請先
- 水戸市障害福祉課 管理係(029-350-8053)
- 必要書類
- 障害者手帳、印鑑、本人名義の預金通帳、マイナンバー確認書類(代理申請時は代理人の身分証も)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者は対象外。福祉施設等入所中・介護療養型医療施設入院中は対象外。20歳到達で4級・C該当者は受給資格喪失と解される。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
水戸市1年以上居住で身1〜2級/療育マルA・A/身3級+療育B、国手当未受給、施設入所外
重度区分として月額3,500円。年2回3月・9月に6か月分振込
- 対象
水戸市1年以上居住で身3級単独/療育B単独、国手当未受給、施設入所外
中度区分として月額3,000円
- 対象
水戸市1年以上居住で20歳未満、身4級または療育C
中度区分として月額3,000円。20歳到達で受給資格喪失
- 対象外
水戸市転入後1年未満
1年以上居住要件を満たさず
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給中
公式明記の対象外要件
- 対象外
福祉施設等入所中・介護療養型医療施設入院中
公式明記の対象外要件
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳のみ所持
公式に対象として明記されておらず対象外と推察
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約5倍)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・保護者の所得を判定(あり)
- ・本手当との併給不可
水戸市心身障害児(者)福祉手当(このページ)
- ・月額3,500円(重度)/3,000円(中度・軽度)
- ・身1〜4級・療育マルA〜Cまで広い対象
- ・1年以上居住要件
- ・国手当受給者は対象外
両制度の併給はできません(公式明記)。重度のお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本手当は国手当の対象外となるお子さん(療育B等の中度・軽度)への補完で、20歳未満は身4級・療育Cまで広く対象に含む設計が特徴です。
この制度をくわしく
この制度とは
水戸市が市の条例(水戸市心身障害児及び心身障害者福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。「児・者」両対応で、お子さんから成人まで幅広く対象とする設計が特徴です(4級・C等級のみ20歳未満限定)。
1年以上居住要件があるため、転入後すぐの方は対象外となります。隣のひたちなか市・笠間市にも同種制度があり、近隣市と類似する地域的な制度設計です。
水戸市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 水戸市心身障害児(者)福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 3,500円(重度)/3,000円(中度・軽度) |
| 受給者 | お子さん本人 | 障害者本人 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜4級・療育マルA〜C(4級Cは20歳未満限定) |
| 居住要件 | なし | 1年以上居住 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 国手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身体1〜2級/療育マルA・A/身3級+療育B(重複障害) | 3,500円 |
| 身3級単独/療育B単独/20歳未満で身4級/20歳未満で療育C | 3,000円 |
支給は年2回。
- 3月支給(10〜3月分)
- 9月支給(4〜9月分)
申請月の翌月分から支給対象となり、最も近い支給期にまとめて振り込まれます。
対象となる方
水戸市内に1年以上居住する方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 身体障害者手帳 4級(20歳未満限定)
- 療育手帳 マルA・A・B
- 療育手帳 C(20歳未満限定)
精神障害者保健福祉手帳所持者は本ページに言及がなく対象外と推察されます(明文規定は2026-04-24時点で公式未記載)。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式ページに明記がありません。市単独制度として所得制限を設けていない可能性が高いと読めますが、申請前に水戸市障害福祉課(029-350-8053)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認(重複排除リストに含まれず併給可と解される)
- 茨城県重度心身障害者医療費助成(マル福): 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
福祉施設等に入所している場合は対象外となります(公式明記)。介護療養型医療施設(病院)に入院している場合も対象外です。
申請方法と支給時期
水戸市役所の障害福祉課管理係で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課 管理係: 電話 029-350-8053 / FAX 029-221-4447
- 所在地: 水戸市役所内(公式に詳細記載なし)
認定後、年2回(3月・9月)にまとめて前6か月分が振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
4級・Cの該当者は20歳到達で受給資格喪失と解されます(4級・Cは20歳未満限定の明文)。
1〜3級・マルA/A/Bの該当者の20歳以降の取扱いは2026-04-24時点で公式に明文がなく、継続支給と推察されますが要窓口確認です。
20歳到達で国の障害児福祉手当が特別障害者手当に切り替わると、本手当の対象外となります(特別障害者手当受給者は対象外の明文)。
情報の参照時点
2026-04-24時点の水戸市公式サイトに基づきます。月額3,000円・3,500円は近年継続している模様で、直近3年での改定は確認できておりません。最新の運用は水戸市公式ページまたは障害福祉課管理係(029-350-8053)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2024年4月1日
公式URL: https://www.city.mito.lg.jp/site/syogai-teate/4208.html
申請の手順
- 1水戸市内に1年以上居住していることを確認(転入後1年未満は対象外)
- 2お子さんが対象等級(身1〜4級・療育マルA〜C、4級・Cは20歳未満限定)に該当することを確認
- 3国の障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していないことを確認(受給中は対象外)
- 4福祉施設等入所中・介護療養型医療施設入院中でないことを確認
- 5水戸市役所の障害福祉課管理係(029-350-8053)に来所し、申請書・障害者手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・マイナンバー確認書類を提出
- 6市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となり、年2回(3月・9月)に前6か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 1年以上居住要件があるため、水戸市に転入したばかりの方は対象外となります。1年経過後に申請可能となります
- ●20歳未満は身体4級・療育Cも対象になる広い設計ですが、20歳到達でこれら等級は受給資格喪失となります(1〜3級・マルA/A/Bは20歳以降も継続と推察、要窓口確認)
- ●精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外と推察されますが、公式に明文がないため発達障害等で精神手帳を取得している場合は窓口でご確認ください
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当より高額です。重度認定が見込まれるお子さんはまず国手当を申請してください
- ●支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて振り込まれます。重度区分は21,000円・中度軽度区分は18,000円が振込額となります
- ●所得制限の有無は公式に明記がなく、市単独制度として所得制限を設けていない可能性があります。申請前に管理係(029-350-8053)にてご確認ください
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