那珂市在宅心身障害者(児)福祉手当
那珂市在住の20歳未満の在宅障害児(身体概ね1〜3級・4級下肢、療育○A・A・B、同等以上の精神障害)を介護・養育する保護者に月額3,000円を年3回(4月・8月・12月)支給する那珂市単独の手当。国の障害児福祉手当受給者は対象外。令和8年8月支給以降、保護者の所得制限を廃止予定。
金額・負担額
月額 3,000円(年3回 4月・8月・12月支給/年額36,000円)
- 対象
- 那珂市在住で20歳未満の在宅障害児(身体障害者手帳概ね1〜3級・4級下肢障害、療育手帳○A・A・B、同等以上の精神障害)を介護・養育する保護者。
- 申請先
- 那珂市役所 社会福祉課 障がい者支援グループ(029-298-1111 内線126・127・128)
- 必要書類
- 認定申請書、口座振込依頼書、障がい確認書類の写し、口座情報、身元確認書類
- 注意事項
- 【誤記訂正】既存「金額は市窓口へ要問合せ」は不正確。公式は月額3,000円・年3回(4/8/12月)と明記。国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)。令和8年8月支給以降、障がい児の介護にあたる保護者の所得制限を廃止予定(公式明文)。施設入所は消滅要件(公式明文)。20歳以上向けは別基準あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身1-3級または身4級下肢または療育○A/A/B・在宅・国の障害児福祉手当未受給・所得制限内(令和8年8月以降は所得制限なし)
月3,000円(年3回 4/8/12月支給、年額36,000円)
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額
- 対象外
施設入所中
公式明文で消滅要件
- 対象外
20歳到達後
児童分は20歳未満限定。成人分は別基準あり、要照会
- 対象外
対象等級外(身4級下肢以外、療育C等)
本手当の対象等級外
国の障害児福祉手当との違い(併給不可)
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 那珂市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
那珂市在宅心身障害者(児)福祉手当(このページの制度・児童分)
- ・対象: 那珂市在住で20歳未満の在宅障害児を介護・養育する保護者(身1-3級・4級下肢・療育○A/A/B・同等精神)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・所得制限: あり(令和8年8月以降は廃止予定)
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月3,000円)は併給不可です(公式明文)。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当を受給していない(または所得制限等で非該当の)中等度(身体3級・療育B等)の方への補完制度として機能。令和8年8月以降は所得制限が廃止される予定で対象範囲が拡大されます。
この制度をくわしく
この制度とは
那珂市が独自に設けている20歳未満の在宅障害児を介護・養育する保護者向けの現金給付制度です。月額3,000円を年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめて支給する設計で、令和8年8月支給以降、保護者の所得制限を廃止予定という拡充方針が公式に示されています。
公式名称は「那珂市在宅心身障害者(児)福祉手当」(児童分・成人分で別基準あり、本ページは児童分)。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分(12,000円)まとめて口座振込(公式明文)。年額36,000円。
対象となる方
那珂市在住で20歳未満の在宅障害児を介護・養育する保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 概ね1〜3級
- 身体障害者手帳 4級(下肢障害)
- 療育手帳 ○A・A・B
- 同等以上の精神障害
支給対象外(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童
- 施設入所中(消滅要件)
所得制限について(公式明文の改正予定)
公式に「令和8年8月支給以降、障がい児の介護にあたる保護者の所得制限を廃止予定」と明記されています。それ以前は所得制限ありですが、令和8年(2026年)8月以降は所得制限なしで全件対象となる予定です。詳細は社会福祉課(029-298-1111 内線126・127・128)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は那珂市役所 社会福祉課 障がい者支援グループ(029-298-1111 内線126・127・128)。必要書類は①認定申請書、②口座振込依頼書、③障がい確認書類の写し、④口座情報、⑤身元確認書類(公式明記)。支給月は4月・8月・12月の年3回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1〜3級、身体4級下肢、療育○A・A・B、同等以上の精神障害のお子さんで、国の障害児福祉手当を受給していない方: 月額3,000円(年額36,000円)の対象
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外
- 令和8年8月以降は所得制限廃止予定のため、所得超過で従来対象外だった方も対象となる可能性
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当(児童分)の資格を喪失します。20歳以降は那珂市の成人分手当(別基準、要照会)または国の特別障害者手当(月29,590円)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の那珂市公式ページ(https://www.city.naka.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/fukushi/shougai-fukushi/teate/page000430.html)に基づきます。所得制限の具体額(令和8年7月までの分)、特別児童扶養手当との併給可否、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は那珂市社会福祉課障がい者支援グループ(029-298-1111 内線126・127・128)にご確認ください。
申請の手順
- 1那珂市役所 社会福祉課 障がい者支援グループ(029-298-1111 内線126・127・128)に連絡し、認定申請書を入手
- 2①認定申請書、②口座振込依頼書、③障がい確認書類の写し、④口座情報、⑤身元確認書類を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(4月・8月・12月)に4か月分(12,000円)まとめて保護者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●【誤記注意】既存「金額は市窓口へ要問合せ」は不正確。公式は月額3,000円・年3回(4/8/12月)と明記
- ●令和8年8月支給以降、保護者の所得制限を廃止予定(公式明文)。それ以前は所得制限あり
- ●国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明文)
- ●施設入所は消滅要件(公式明文)。在宅要件
- ●対象は身体1-3級・4級下肢・療育○A・A・B・同等以上の精神障害
- ●支給は年3回(4/8/12月)に4か月分まとめて。月払いではない
- ●20歳以上向けは別基準あり(成人分手当)
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