龍ケ崎市在宅心身障がい児福祉手当
20歳未満の在宅心身障がい児(身体おおむね1〜3級・一部4級、療育マルA/A/B程度等)の保護者に月額3,000円を年2回(3月・9月)支給する龍ケ崎市単独の現金給付。
金額・負担額
月額 3,000円(年2回 3月・9月に支給/年額36,000円)
- 対象
- 龍ケ崎市在住で20歳未満の在宅心身障がい児を養育する保護者または家族。対象児童は身体おおむね1〜3級(一部4級)程度/療育手帳マルA・A・B程度/同程度の精神障がい等。
- 申請先
- 龍ケ崎市福祉部 障がい福祉課(0297-64-1111)
- 必要書類
- 認定申請書、障害者手帳、振込先口座(具体は窓口要確認)
- 注意事項
- 月額・支給月(3月・9月)・対象等級・受給者(保護者)以外は公式記載が薄く、所得制限・併給制限・申請期限・施設入所時の取扱いは公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(0297-64-1111)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体おおむね1〜3級または療育マルA/A/B程度・在宅
月3,000円(年2回 3月・9月支給、年額36,000円)
- 自治体による
20歳未満・身体4級程度・在宅
公式は「一部4級」と記載。具体的な可否は障がい福祉課(0297-64-1111)へ照会
- 自治体による
国の障害児福祉手当を受給中
併給制限の明文なし。市単独同種手当では併給不可が多いため要照会
- 自治体による
施設入所中
在宅要件の明文なし。一般に対象外となる可能性が高いため要照会
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定(推定)。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 龍ケ崎市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
龍ケ崎市在宅心身障がい児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満の在宅心身障がい児を養育する保護者・家族(身体1〜3級・療育マルA/A/B程度)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・国の障害児福祉手当との併給可否は公式未記載(要照会)
国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本手当は保護者向けで対象等級も広範という違いがあります。両者の併給可否は公式に明示がないため、龍ケ崎市障がい福祉課(0297-64-1111)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
龍ケ崎市が独自に設けている20歳未満の在宅心身障がい児向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない中等度層(身体3級・療育B等)にも月額3,000円を支給する設計と思われますが、公式ページの記載が薄く詳細は窓口照会が必要です。
公式名称は「龍ケ崎市在宅心身障がい児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年2回(3月・9月)に保護者口座へ振り込まれます(公式に各回支給額や振込日の明記なし。月額3,000円×6か月=各回18,000円・年額36,000円と推定されますが、要照会)。
対象となる方
龍ケ崎市在住で20歳未満の在宅心身障がい児を養育する保護者または家族で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 おおむね1〜3級(一部4級)程度
- 療育手帳 総合判定マルA・A・B程度
- 同程度の精神障がい
支給対象外(公式記載なし/一般的留意点)
公式ページに支給対象外要件の明示はありませんが、市単独の同種手当では一般に国の障害児福祉手当受給者の併給制限や施設入所中の支給停止が設けられているケースが多いため、申請前に障がい福祉課へご確認ください。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。所得制限の有無・具体額は障がい福祉課(0297-64-1111)にご確認ください。既存資料に「所得制限なし」と記載があるものも見受けられますが、公式に未記載のため断定できません。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし。市単独の同種手当では併給不可とする例が多いため要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式明文なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は龍ケ崎市福祉部 障がい福祉課(0297-64-1111)。必要書類・申請期限・郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。支給月は3月・9月の年2回。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体おおむね1〜3級、療育マルA・A・B程度のお子さんを養育する保護者: 月額3,000円(年額36,000円)の対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 併給制限の有無は公式未記載のため、障がい福祉課にご確認ください
- 施設入所中のお子さん: 在宅要件を満たさず対象外となる可能性が高いですが、明文がないため要照会
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失すると思われます。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。茨城県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点の龍ケ崎市公式ページに基づきます。公式ページの情報量が薄く、所得制限・併給制限・申請期限・必要書類詳細・支給日・郵送/電子申請の可否・施設入所時の取扱い・20歳到達後接続は全て公式未記載のため、最新情報は龍ケ崎市障がい福祉課(0297-64-1111)に直接ご確認ください。
申請の手順
- 1龍ケ崎市福祉部 障がい福祉課(0297-64-1111)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳、振込先口座等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年2回(3月・9月)に保護者口座へ振込(月額3,000円×6か月分=各回18,000円相当と推定、要照会)
知っておくと役立つこと
- ●公式ページの情報量が薄いため、申請前に障がい福祉課(0297-64-1111)への電話照会が事実上必須
- ●公式記載の対象は「身体おおむね1〜3級(一部4級)程度・療育マルA・A・B程度・同程度の精神障がい」で、等級境界線は厳格ではなく市の判定
- ●受給者は「保護者または家族」と公式記載。本人ではなく養育者が申請
- ●支給月は3月・9月の年2回(具体日は公式未記載)。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とは別制度。両方申請できる
- ●20歳到達後は資格喪失の可能性が高い。次の制度(国の特別障害者手当等)への切替を確認
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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