取手市在宅障害児福祉手当
20歳未満の在宅障害児(療育◎A/A、身体1-2級、精神1級、または特別児童扶養手当1級該当)を養育する扶養義務者に月額5,000円を年3回(4/8/12月)支給する取手市単独の補完手当。国の障害児福祉手当の対象とならない児童を支援。
金額・負担額
月額 5,000円(年3回 4月・8月・12月に前月までの分を支給/年額60,000円)
- 対象
- 取手市在住で20歳未満の在宅障害児を養育する扶養義務者。対象児童は療育手帳◎A/A、身体障害者手帳1〜2級、精神保健福祉手帳1級、または特別児童扶養手当1級該当のいずれか。
- 申請先
- 取手市障害福祉課(0297-74-2141)/藤代庁舎藤代総合窓口課
- 必要書類
- 障害者手帳または医師診断書、口座振込依頼書、住民基本台帳同意書、印鑑
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当に該当しない児童を対象とする補完手当(公式明文)。所得制限あり: 国の障害児福祉手当に準じる(具体額は公式未記載)。手帳がなくても医師診断書で申請可。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体1〜2級または療育◎A/A・精神1級・特児扶1級のいずれか・在宅・障害児福祉手当未受給・所得制限内
月5,000円(年3回 4/8/12月支給、年額60,000円)
- 対象外
20歳未満・対象等級だが国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で対象外。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 自治体による
手帳未取得だが医師診断書あり
公式明記で診断書での申請も可能。詳細は障害福祉課へ照会
- 対象外
身体3級以下または療育B以下(特児扶1級非該当)
本手当の対象等級外(重度層に限定)
- 対象外
扶養義務者の所得が国の障害児福祉手当の所得制限を超過
公式明文で所得制限あり。具体額は要照会
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(手帳等級で判定)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 取手市障害福祉課(市町村経由で国に申請)
取手市在宅障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満の在宅障害児を養育する扶養義務者(手帳がなくても診断書で可)
- ・金額: 月5,000円(年額60,000円)
- ・所得制限: あり(国の障害児福祉手当に準じる)
- ・国の障害児福祉手当に該当しない児童を対象(公式明文)
本手当は国の障害児福祉手当の対象とならない児童(所得制限超過、手帳未取得で診断書のみ等)を補完する目的で設計されています。国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給中の方は本手当の対象外ですが、所得制限で国手当の対象とならない方は本手当の対象となる可能性があります。
この制度をくわしく
この制度とは
取手市が独自に設けている20歳未満の在宅障害児を養育する扶養義務者向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない児童を支援する補完的な市単独手当として設計されており、対象等級は身障1〜2級・療育◎A/A・精神1級・特児扶1級該当と国の障害児福祉手当に準ずる重度層に限定されています。
公式名称は「取手市在宅障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 5,000円
支給は年3回(4月・8月・12月)に前月までの分(各回20,000円相当の4か月分)を扶養義務者口座へ振込。年額60,000円。
対象となる方
取手市在住で20歳未満の在宅障害児を養育する扶養義務者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 療育手帳 ◎A/A
- 身体障害者手帳 1〜2級
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 特別児童扶養手当1級該当
手帳が未取得でも医師診断書で申請可能(公式明記)。
支給対象外(公式記載)
- 国の障害児福祉手当を受給している児童(公式は「障害児福祉手当に該当しない児童」を対象と明記。実質併給不可)
所得制限について(公式記載)
受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上は不支給(公式明文)。所得制限額は国の障害児福祉手当に準じると公式記載がありますが、具体額(扶養親族数別)は公式に記載がないため、取手市障害福祉課(0297-74-2141)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 実質併給不可(公式は「障害児福祉手当に非該当の児童」を対象と明記)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 対象等級に「特児扶1級該当」を含むため実質併給可と推定(公式明文なし、要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は取手市障害福祉課(0297-74-2141)または藤代庁舎藤代総合窓口課。必要書類は障害者手帳または医師診断書、口座振込依頼書、住民基本台帳同意書、印鑑(公式明記)。支給月は4月・8月・12月の年3回。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1〜2級、療育◎A/A、精神1級、または特児扶1級該当のお子さんを養育する扶養義務者で、国の障害児福祉手当を受給していない方: 月額5,000円(年額60,000円)の対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください
- 手帳未取得だが医師診断書がある場合: 申請可能(公式明記)
- 所得が国の障害児福祉手当の所得制限を超える場合: 本手当も対象外となる可能性が高い
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。茨城県の重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点の取手市公式ページに基づきます。所得制限の具体額(扶養親族数別)、各回支給額・振込日、施設入所時の取扱い、申請から認定までの期間、郵送/電子申請の可否は公式に記載がないため、最新情報は取手市障害福祉課(0297-74-2141)にご確認ください。
申請の手順
- 1取手市障害福祉課(0297-74-2141)または藤代庁舎藤代総合窓口課に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳または医師診断書、口座振込依頼書、住民基本台帳同意書、印鑑を準備
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(4月・8月・12月)に前月までの4か月分(20,000円)を扶養義務者口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●公式が「障害児福祉手当に該当しない児童」を対象と明記。国の障害児福祉手当との実質併給不可
- ●手帳未取得でも医師診断書で申請可能(公式明記)。手帳取得前のお子さんも対象になる可能性
- ●所得制限は国の障害児福祉手当に準じると公式記載。具体額(扶養親族数別)は要照会
- ●受給者は扶養義務者(障害のある子ども本人ではない)。配偶者・扶養義務者の所得も判定対象
- ●支給は年3回(4/8/12月)に前月までの4か月分まとめて。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●対象等級に特別児童扶養手当1級該当を含む。手帳の等級が境界線上でも特児扶1級なら申請可
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