取手市特定疾病療養者見舞金
【⚠ 重要】公式ページが2026-04-25時点で取得不能(404)。検索エンジンキャッシュ情報では難病患者に年額20,000円を支給する取手市単独見舞金とされる。制度の現存・URL変更・廃止を取手市障害福祉課(0297-74-2141)への直接照会で必ずご確認ください。
金額・負担額
年額 20,000円(公式ページ取得不能のため要照会)
- 対象
- 茨城県発行の指定難病特定医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかの交付を受けている取手市民(公式ページ取得不能のため要照会)。
- 申請先
- 取手市障害福祉課(0297-74-2141)/藤代庁舎藤代総合窓口課(〒302-8585 取手市寺田5139)
- 必要書類
- 医療受給者証、住民票、振込口座(公式ページ取得不能のため要照会)
- 注意事項
- 【⚠ 重要】公式ページが2026-04-25時点で取得不能(HTTP 404)。取手市公式の「手続き・手当」インデックス(2026-03-31更新)にも本制度が掲載されていないため、制度自体が改廃された可能性、もしくはURL変更の可能性があります。 申請前に必ず取手市障害福祉課(0297-74-2141)へ電話で制度存続・最新情報をご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 自治体による
本制度の存続を取手市障害福祉課(0297-74-2141)で電話確認済み
存続している場合のみ、以下の判定が有効
- 自治体による
公式ページ取得不能・制度存続未確認
申請前に必ず電話確認を。制度廃止の可能性あり
- 自治体による
(過去資料)指定難病/小児慢性/先天性血液凝固因子障害等の受給者証所持・取手市民
存続していれば年額20,000円対象(要照会)
- 対象外
受給者証なし
受給者証所持が要件と推察される(要照会)
- 対象外
取手市以外の市町村に居住
取手市民が要件と推察
同じ取手市の在宅障害児福祉手当との違い
取手市在宅障害児福祉手当(公式ページ存続確認済み)
- ・対象: 20歳未満の在宅障害児を養育する扶養義務者(手帳・診断書ベース)
- ・金額: 月5,000円(年額60,000円)
- ・所得制限: あり(国の障害児福祉手当に準じる)
- ・公式ページ存続確認済み
取手市特定疾病療養者見舞金(このページの制度・公式ページ取得不能)
- ・対象: 難病等の医療受給者証所持者(過去資料)
- ・金額: 年額20,000円(過去資料)
- ・公式ページ取得不能(404)
- ・制度改廃の可能性あり、要電話照会
【⚠ 重要】本ページの制度(特定疾病療養者見舞金)は公式ページが2026-04-25時点で取得不能のため、制度の現存を保証できません。 一方、同じ取手市の在宅障害児福祉手当(月5,000円)は公式ページ存続を確認済みです。難病で身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのお子さんは在宅障害児福祉手当の対象になる可能性が高いため、まずそちらを確認することをおすすめいたします。本見舞金については取手市障害福祉課(0297-74-2141)への電話確認を必ず行ってください。
この制度をくわしく
この制度とは
【⚠ 重要】公式ページが2026-04-25時点で取得不能(HTTP 404)です。 取手市公式の「手続き・手当」インデックス(2026-03-31更新)にも本制度の掲載が確認できないため、制度自体が改廃された可能性、もしくはURL変更の可能性があります。以下の記載は検索エンジンキャッシュおよび過去資料に基づく内容のため、申請前に必ず取手市障害福祉課(0297-74-2141)へ電話で制度存続をご確認ください。
公式記載が確認できる範囲では、取手市が独自に設けている指定難病・小児慢性特定疾病・先天性血液凝固因子障害等の患者向け見舞金で、茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付として運用されていたとされます。
いくらもらえるか
年額 20,000円(過去資料・要照会。一時金性は不明、年1回支給か継続支給かも要確認)
【対象となる方】(過去資料・要照会)
茨城県発行の以下いずれかの受給者証交付者と推察されます:
- 指定難病特定医療費受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
申請方法
公式ページが取得不能のため、必要書類・申請期限・支給月・郵送/電子申請の可否は確認できません。窓口は取手市障害福祉課(0297-74-2141)または藤代庁舎藤代総合窓口課(〒302-8585 取手市寺田5139)と推察されます。
所得制限について
公式ページ取得不能のため不明。要照会。
他の手当との併用
公式ページ取得不能のため、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当との併給可否、茨城県の重度心身障害者医療費助成との関係は全て要照会です。
このお子さんが対象となるか
公式ページが取得不能のため、対象判定の確実な情報が得られません。指定難病または小児慢性特定疾病の医療費受給者証をお持ちのお子さんを養育する取手市の方は、本見舞金の制度存続と対象可否を取手市障害福祉課(0297-74-2141)に直接ご確認ください。
情報の参照時点
【⚠ 重要警告】 2026-04-25時点で本制度の公式ページ(https://www.city.toride.ibaraki.jp/shogaifukushi/kurashi/kenko/fukushi/shogaisha/tetsuzuki/tokuteshippe.html)はHTTP 404を返し、取手市公式の「手続き・手当」インデックスにも本制度が掲載されていません。制度自体が廃止された、または別制度に統合された、もしくはURL構造が変更された可能性があります。本ページの記載は検索エンジンキャッシュ・過去の資料に基づくため正確性を保証できません。申請前に必ず取手市障害福祉課(0297-74-2141)に電話で制度存続をご確認ください。
申請の手順
- 1【⚠ 重要】まず取手市障害福祉課(0297-74-2141)に電話で本制度の存続をご確認ください(公式ページ取得不能のため)
- 2制度が現存していれば、医療受給者証(指定難病/小児慢性/先天性血液凝固因子障害等)を準備(必要書類詳細は要照会)
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年額20,000円が振込される想定だが、支給月・回数・継続性は要照会
知っておくと役立つこと
- ●【最重要】公式ページが2026-04-25時点で取得不能(404)。制度改廃の可能性があるため、申請前に必ず取手市障害福祉課(0297-74-2141)への電話確認を
- ●取手市公式の「手続き・手当」インデックス(2026-03-31更新)に本制度が掲載されていない点も警告サイン
- ●本ページの記載は検索エンジンキャッシュ・過去資料に基づくため正確性を保証できない
- ●同じ取手市の在宅障害児福祉手当(月5,000円、別制度)は公式ページ存続を確認済み
- ●茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)は別制度のため、難病で重度判定が出るお子さんはそちらの申請も検討
- ●本制度が廃止されていた場合、近隣市町村(つくば市等)の同種制度は調査範囲外のため別途確認を
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
取手市在宅障害児福祉手当
20歳未満の在宅障害児(療育◎A/A、身体1-2級、精神1級、または特別児童扶養手当1級該当)を養育する扶養義務者に月額5,000円を年3回(4/8/12月)支給する取手市単独の補完手当。国の障害児福祉手当の対象とならない児童を支援。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 医療費助成(都道府県独自)茨城県独自
医療福祉費支給制度(マル福)
身体手帳1-2級、3級(内部障害)、重度知的障害、精神手帳1級の方の医療費自己負担がなくなります。対象範囲が広いのが特徴。精神2級との重複障害も対象。
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。