つくば市在宅障害児福祉手当
20歳未満の在宅障害児(身体1〜3級・療育マルA/A/B)と同居する保護者に月額5,000円を年3回(4/8/12月)にまとめて支給する、つくば市単独の現金給付。所得制限なし、年額60,000円。
金額・負担額
月額 5,000円(年3回 4月・8月・12月に4か月分ずつ振込/年額60,000円)
- 対象
- 20歳未満の在宅障害児と同居している保護者(父母または養育者)。対象児童は身体1〜3級・療育マルA/A/Bまたは同程度以上。
- 申請先
- つくば市福祉部 障害福祉課(029-883-1111 代表)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、保護者名義の振込先口座、印鑑(窓口問合せで詳細確認)
- 注意事項
- 所得制限なし。国の障害児福祉手当(月15,690円)受給者は対象外(公式明文)。児童福祉施設入所中は対象外。申請月の翌月分から支給対象。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・身体1〜3級または療育マルA/A/B・在宅・障害児福祉手当未受給
月5,000円(年3回 4/8/12月支給、年額60,000円)
- 対象外
20歳未満・対象等級・在宅だが国の障害児福祉手当を受給中
公式明文で併給不可。障害児福祉手当(月15,690円)のほうが高額のためそちらを優先
- 対象外
20歳未満・対象等級だが児童福祉施設に入所中
在宅要件を満たさないため対象外。退所後に再申請を
- 対象外
身体4〜6級または療育C等の軽度判定
本手当の対象等級外(身体1〜3級・療育B以上が要件)
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: つくば市障害福祉課(市町村経由で国に申請)
つくば市在宅障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満の在宅障害児と同居する保護者(身体1〜3級・療育マルA/A/B等の中等度も含む)
- ・金額: 月5,000円(年額60,000円)
- ・所得制限: なし
- ・国の障害児福祉手当受給者は対象外(併給不可)
国の障害児福祉手当(月15,690円)と本手当(月5,000円)は併給不可です。重度判定で障害児福祉手当を受給できる方は、金額の高い障害児福祉手当を優先してください。本手当は障害児福祉手当の対象とならない中等度(身体3級・療育B等)の方への補完制度として機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
つくば市が独自に設けている在宅障害児向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象とならない中等度層(身体3級・療育B等)にも月額5,000円を支給する設計で、所得制限なしで受けられる点が大きな特徴です。
公式名称は「つくば市在宅障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。国の特別障害者手当は20歳以上が対象のため、本手当は20歳未満の在宅児童をカバーする位置づけです。
いくらもらえるか
月額 5,000円(所得制限なし)
支給は年3回(4月・8月・12月)に、各回4か月分(20,000円)まとめて保護者口座に振り込まれます。年額60,000円。
対象となる方
20歳未満の在宅障害児と同居している保護者(父母または養育者)で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1〜3級
- 療育手帳 マルA/A/B
- 上記と同程度以上の障害
支給対象外(公式記載)
- 児童福祉施設に入所している児童
- 国の障害児福祉手当を受給している児童(併給不可)
所得制限について
公式ページに「所得制限なし」と明記されています。世帯の課税状況や保護者の前年所得に関わらず、対象等級・在宅・障害児福祉手当未受給の要件を満たせば月5,000円が支給されます。市単独の同種手当の中では珍しい設計で、所得が高い世帯にも有利です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文「障害児福祉手当を受給している場合は支給対象となりません」)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式明文なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口はつくば市福祉部 障害福祉課(029-883-1111 代表、つくば市研究学園一丁目1番地1)。申請月の翌月分から支給対象となるため、手帳取得後はなるべく早めの申請をおすすめいたします。郵送/電子申請の可否は公式ページに明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身体1〜3級、療育マルA・A・Bのお子さんで障害児福祉手当を受給していない方: 本手当(月5,000円)の対象となる可能性があります。所得制限なしで受けられる点が大きなメリットです。
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)を受給している場合: 本手当は対象外です。金額は障害児福祉手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き障害児福祉手当の受給をご継続ください。
- 児童福祉施設入所中のお子さん: 本手当は対象外です。退所後に再申請をご検討ください。
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。重度心身障害者医療費助成は20歳到達後も継続して受給できます。
情報の参照時点
2026-04-25時点のつくば市公式ページ(更新日2026-04-01)に基づきます。郵送/電子申請の可否、特別児童扶養手当との併給可否、必要書類の詳細は公式に記載がないため、最新情報はつくば市障害福祉課(029-883-1111)にご確認ください。
申請の手順
- 1つくば市福祉部 障害福祉課(029-883-1111)に連絡し、申請書を入手(郵送送付の可否は窓口要確認)
- 2障害者手帳、住民票、保護者名義の振込先口座を準備
- 3障害福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると申請月の翌月分から支給対象となり、年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつまとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●公式が「障害児福祉手当受給者は対象外」と明記。児童福祉手当ではなく障害児福祉手当(国制度)と混同しないよう注意
- ●所得制限なしで月5,000円・年額60,000円。同等の市単独制度では珍しい設計
- ●支給は年3回まとめて(4月・8月・12月に各4か月分20,000円)。月払いではないため口座記帳の月に注意
- ●申請月の翌月分から支給対象。手帳取得や転入後はすぐに申請を
- ●児童福祉施設入所中は対象外。退所後は再申請が必要
- ●茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成)とは別制度。両方申請できる
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