つくばみらい市在宅心身障害児福祉手当
つくばみらい市在住の在宅の20歳未満児童で特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害がある児童を養育する保護者に月額3,000円を支給するつくばみらい市単独の手当。手帳等級ではなく特児扶相当の障害程度を基準とする対象設計。
金額・負担額
月額 3,000円(年額・支給回数は公式未記載、要照会)
- 対象
- つくばみらい市在住の在宅の20歳未満児童で、特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害がある児童を養育する保護者。
- 申請先
- つくばみらい市社会福祉課 障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳または特別児童扶養手当証書、振込口座(具体は窓口要確認)
- 注意事項
- 【特殊】対象は手帳等級ではなく「特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害」を基準(公式明文)。所得制限・施設入所時の取扱い・国手当との併給可否・年額・支給回数は公式未記載のため、申請前に社会福祉課障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)への要照会必須。市独自手当は本手当のみ(他は国制度)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
つくばみらい市在住・20歳未満・在宅・特別児童扶養手当受給対象程度の障害・養育する保護者
月3,000円(具体的な支給月は要照会)
- 対象
特別児童扶養手当を実際に受給中
判定基準を満たしている可能性が高い
- 対象外
特別児童扶養手当非該当の軽度障害
本手当は特児扶受給対象程度が要件
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定
- 対象外
つくばみらい市以外の市町村に居住
つくばみらい市民が要件
国の特別児童扶養手当との違い(特児扶を判定基準として参照)
国の特別児童扶養手当
- ・対象: 20歳未満の障害のある子どもを養育する保護者(全国共通)
- ・金額: 1級月55,350円/2級月36,860円
- ・所得制限: あり(保護者の前年所得)
- ・申請窓口: つくばみらい市社会福祉課(市町村経由で国に申請)
つくばみらい市在宅心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: つくばみらい市在住で20歳未満、特別児童扶養手当受給対象程度の障害のある子どもを養育する保護者
- ・金額: 月3,000円
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・特別児童扶養手当の認定基準を判定要件として参照
本手当は国の特別児童扶養手当の障害程度を判定基準として採用しているため、特児扶を受給している方は本手当の対象となる可能性が高い設計です。両者は併給前提と推察されます(公式明文なし)。特児扶を申請していない方はまず特児扶の認定を受け、その後本手当の申請をおすすめいたします。
この制度をくわしく
この制度とは
つくばみらい市が独自に設けている20歳未満の在宅障害児を養育する保護者向けの現金給付制度です。他市と異なり手帳等級ではなく「特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害」を基準とする対象設計が特徴で、特児扶1級・2級該当程度の児童(中重度)が対象となります。
公式名称は「つくばみらい市在宅心身障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。つくばみらい市の障害のある子ども向け市独自手当は本手当のみで、他の障害のある子ども向け給付は国制度(障害児福祉手当・特別児童扶養手当等)です。
いくらもらえるか
月額 3,000円
年額・支給回数は公式に明記なし、要照会。年額換算で36,000円と推察されます(月3,000円×12か月)。
対象となる方
つくばみらい市在住の在宅の20歳未満児童で、特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害がある児童を養育する保護者。
特別児童扶養手当の障害程度(参考)
- 1級: 身体障害者手帳1・2級程度の重度障害、または同程度の知的・精神障害
- 2級: 身体障害者手帳3・4級程度の中等度障害、または同程度の知的・精神障害
特別児童扶養手当の認定が下りる程度であれば本手当の対象となる可能性があります。
支給対象外
公式に支給対象外要件の明文記載はありません。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細はつくばみらい市社会福祉課障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 対象判定の基準として参照(特児扶受給対象程度が要件)。併給可否は公式明文なし、特児扶受給を前提とする設計のため併給可と推察
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口はつくばみらい市社会福祉課 障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)。必要書類・申請期限・支給月・郵送/電子申請の可否は公式に明記なし、窓口要照会。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害のお子さん(特児1級・2級相当): 月額3,000円の対象となる可能性があります
- 特別児童扶養手当を実際に受給している場合: 本手当の判定基準を満たしている可能性が高い
- 特別児童扶養手当非該当の軽度障害のお子さん: 本手当の対象外
- 特別児童扶養手当を申請していない場合: まず特児扶の認定を受けることをおすすめいたします
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点のつくばみらい市公式ページ(https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/fukushi-kaigo/shougaishien/page000716.html)に基づきます。所得制限の有無、支給月、各回支給額、施設入所時の取扱い、国手当との併給可否、申請期限、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報はつくばみらい市社会福祉課障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)にご確認ください。
申請の手順
- 1つくばみらい市社会福祉課 障がい福祉係(0297-58-2111 内線4101〜4103)に連絡し、申請書を入手
- 2障害者手帳または特別児童扶養手当証書、振込口座等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると月額3,000円が口座振込(支給月・各回支給額は要照会)
知っておくと役立つこと
- ●他市と異なり手帳等級ではなく「特別児童扶養手当の受給対象となる程度の障害」を基準とする対象設計
- ●特別児童扶養手当を受給している場合は本手当の判定基準を満たしている可能性が高い
- ●つくばみらい市の障害のある子ども向け市独自手当は本手当のみ(他は国制度)
- ●支給月・各回支給額・所得制限は公式未記載、要照会
- ●特別児童扶養手当との併給は前提と推察(特児扶受給対象程度が要件のため)
- ●国の障害児福祉手当との併給可否は公式未記載、要照会
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