牛久市在宅心身障害児福祉手当
牛久市在住の20歳未満の在宅障害児(療育A・B、身体概ね2-3級、下肢4級の一部)を養育する保護者に月額4,000円を年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分まとめて支給する牛久市単独の手当。内部疾患の身体障害も対象、施設入所中は対象外。
金額・負担額
月額 4,000円(年4回 4月・7月・10月・1月に3か月分まとめて支給/年額48,000円)
- 対象
- 牛久市在住で20歳未満の在宅障害児を養育する保護者。対象児童は療育手帳A・B程度の知的障害(または同程度の精神障害)、身体障害者手帳概ね2〜3級程度(内部疾患含む)、下肢4級の一部。
- 申請先
- 牛久市障がい福祉課(本庁舎1階、029-873-2111 内線1781〜1784)
- 必要書類
- 認定請求書、障害者手帳、印鑑等
- 注意事項
- 支給は年4回(4/7/10/1月)に3か月分まとめて(公式明文)。内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)も対象。施設入所中は対象外(公式明文)。所得制限・国手当との併給可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(029-873-2111 内線1781〜1784)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
20歳未満・療育A・Bまたは身体2-3級または下肢4級一部・在宅・牛久市在住
月4,000円(年4回 4/7/10/1月支給、年額48,000円)
- 対象
内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)
公式明文で対象。広範な対象設計
- 対象外
施設入所中
公式明文で対象外。在宅要件
- 対象外
療育C以下または身体4級以上(下肢4級以外)
本手当の対象等級外
- 対象外
20歳到達後
本手当は20歳未満限定。20歳以降は国の特別障害者手当の検討を
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(手帳等級で判定: 身体1〜2級相当・療育マルA等の重度のみ)
- ・金額: 月15,690円(年額約188,280円)
- ・所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
- ・申請窓口: 牛久市障がい福祉課(市町村経由で国に申請)
牛久市在宅心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 牛久市在住で20歳未満の在宅障害児を養育する保護者(療育A・B、身体2-3級、下肢4級一部、内部疾患含む)
- ・金額: 月4,000円(年額48,000円)
- ・所得制限: 公式未記載(要照会)
- ・内部疾患の身体障害も対象に含む広範な設計
国の障害児福祉手当(月15,690円)は重度障害のある子ども本人向け、本手当は保護者向けで対象等級も中等度(身体3級・療育B等)まで含む補完制度です。特に内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)も対象に含む点が他市に比べて広範な設計です。両者の併給可否は公式に明文なしのため要照会。
この制度をくわしく
この制度とは
牛久市が独自に設けている20歳未満の在宅障害児を養育する保護者向けの現金給付制度です。内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)も対象に含む広範な対象設計が特徴で、月額4,000円を年4回まとめて支給します。
公式名称は「牛久市在宅心身障害児福祉手当」。茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 4,000円
支給は年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分(12,000円)まとめて口座振込(公式明文)。年額48,000円。
対象となる方
牛久市在住で20歳未満の在宅障害児を養育する保護者で、対象児童が以下のいずれかに該当する方:
- 療育手帳 A・B程度の知的障害(または同程度の精神障害)
- 身体障害者手帳 概ね2〜3級程度(内部疾患含む)
- 下肢4級の一部
支給対象外(公式明文)
- 施設入所中の児童
所得制限について
公式ページに具体的な所得制限額の記載はありません。詳細は牛久市障がい福祉課(029-873-2111 内線1781〜1784)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 20歳以上対象のため通常重複なし
- 茨城県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は牛久市障がい福祉課(本庁舎1階、029-873-2111 内線1781〜1784)。必要書類は認定請求書・障害者手帳・印鑑等(公式明記、詳細は要確認)。支給月は4月・7月・10月・1月の年4回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で療育A・B・身体2〜3級・下肢4級の一部のお子さん: 月額4,000円(年額48,000円)の対象となる可能性があります
- 内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)を持つお子さんも対象となる広範な設計(公式明文「内部疾患含む」)
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外
- 同程度の精神障害のお子さんも療育手帳同等として対象に含む可能性
20歳に到達した後
20歳到達月で本手当の資格を喪失します。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円、重度障害者本人向け)の対象となるかをご確認ください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の牛久市公式ページ(https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page003527.html)に基づきます。所得制限の具体額、国手当との併給可否、継続入院時の取扱い、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は牛久市障がい福祉課(029-873-2111 内線1781〜1784)にご確認ください。
申請の手順
- 1牛久市障がい福祉課(本庁舎1階、029-873-2111 内線1781〜1784)に連絡し、認定請求書を入手
- 2障害者手帳、印鑑等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
- 3障がい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分(12,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●支給は年4回(4/7/10/1月)に3か月分まとめて(公式明文)。月払いではない
- ●内部疾患の身体障害(心臓・腎臓等)も対象(公式明文)。広範な対象設計
- ●下肢4級の一部も対象(具体条件は要照会)
- ●施設入所中は対象外(公式明文)
- ●療育A・B程度の精神障害も対象に含む可能性(療育手帳同等として)
- ●国の障害児福祉手当との併給可否は公式未記載、要照会
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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