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手当(市区町村独自)市区町村独自

小松市ジェット機騒音福祉手当

全国でも珍しい騒音補償型の福祉手当。小松基地のジェット機騒音により方向感覚を失い行動に支障をきたす1級の視覚障がい者(児)に年額14,000円を10月に支給する小松市単独の手当。施設入所者・10月1日時点で本市住所6か月未満は対象外。

金額・負担額

年額 14,000円(年1回 10月支給)

対象
小松市在住の1級の視覚障がい者(児)で、ジェット機騒音のため方向感覚を失い行動に支障をきたす方。施設入所者・10月1日時点で本市住所6か月未満は対象外。
申請先
小松市ふれあい福祉課(〒923-8650 小松市小馬出町91番地、0761-24-8052、fukushika@city.komatsu.lg.jp)
必要書類
視覚障害1級の身体障害者手帳、振込口座(具体は窓口要確認)
注意事項
全国でも珍しい騒音補償型の福祉手当(小松基地周辺の特殊環境を反映)。1級の視覚障害者のみが対象という極めて限定的な制度。施設入所者は対象外(公式明文)。所得制限・騒音区域の判定方法・国手当との併給可否は公式未記載のため、申請前にふれあい福祉課(0761-24-8052)へ要照会。
公式サイト
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1040/shougaishafukushi/4/2716.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    小松市在住・視覚障害1級の身障手帳所持・10月1日時点で本市住所6か月以上・在宅

    年額14,000円(年1回 10月支給)

  • 対象外

    視覚障害2級以下

    本手当の対象等級外(1級のみ)

  • 対象外

    視覚障害以外の障害(聴覚・肢体・知的・精神等)

    本手当はジェット機騒音による方向感覚喪失への補償のため視覚障害が要件

  • 対象外

    施設入所中

    公式明文で対象外

  • 対象外

    10月1日時点で本市住所6か月未満(転入直後等)

    公式明文。転入後6か月経過後に申請を

国の障害児福祉手当との違い

国の障害児福祉手当

  • 対象: 20歳未満の重度障害のある子ども本人(視覚障害含む各種重度)
  • 金額: 月15,690円(年額約188,280円)
  • 所得制限: あり(本人または扶養義務者の前年所得)
  • 申請窓口: 小松市ふれあい福祉課(市町村経由で国に申請)

小松市ジェット機騒音福祉手当(このページの制度)

  • 対象: 小松市在住の視覚障害1級ジェット機騒音による方向感覚喪失
  • 金額: 年額14,000円(年1回 10月支給)
  • 所得制限: 公式未記載(要照会)
  • 全国でも珍しい騒音補償型の制度

国の障害児福祉手当(月15,690円・年額188,280円)と本手当(年額14,000円)は性質が大きく異なり、併給可と推定されます(公式明文なし、要照会)。本手当は小松基地周辺の特殊環境を反映した補償型制度で、視覚障害1級の方への補完的給付として位置づきます。

この制度をくわしく

この制度とは

小松市が独自に設けている全国でも珍しい騒音補償型の福祉手当です。小松基地(航空自衛隊)のジェット機騒音により方向感覚を失い行動に支障をきたす視覚障害者を対象とする極めて限定的な設計で、1級の視覚障害者のみが対象です。

公式名称は「小松市ジェット機騒音福祉手当」。石川県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。

いくらもらえるか

年額 14,000円(年1回 10月支給、具体日は公式未記載)

対象となる方

小松市在住の1級の視覚障がい者(児)で、ジェット機騒音のため方向感覚を失い行動に支障をきたす方(公式明文)。

支給対象外(公式明文)

- 施設入所者

- 10月1日時点で本市住所6か月未満

所得制限について

公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は小松市ふれあい福祉課(0761-24-8052)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会

- 石川県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定

- 児童手当: 別制度のため併用可能

騒音区域の判定方法

公式ページに騒音区域の判定方法(防衛省告示の第一種区域準拠等)の記載はありません。「ジェット機騒音のため方向感覚を失い行動に支障をきたす」という症状ベースの判定が想定されますが、具体的な判定基準は公式に明記がないため、詳細はふれあい福祉課(0761-24-8052)にご確認ください。

申請方法

窓口は小松市ふれあい福祉課(〒923-8650 小松市小馬出町91番地、0761-24-8052、fukushika@city.komatsu.lg.jp)。必要書類・申請期限は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。10月1日時点で本市住所6か月未満は対象外のため、転入後6か月経過後の申請が必要です。

このお子さんが対象となるか

- 視覚障害1級のお子さんで小松市在住6か月以上: 年額14,000円の対象となる可能性があります。小松基地周辺のジェット機騒音の影響を受ける特殊な環境で、重度視覚障害を持つ児童への補償的給付

- 視覚障害2級以下のお子さん: 公式の対象等級外で対象外

- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外

- 転入後6か月未満のお子さん: 公式明文で対象外

全国でも珍しい制度の背景

小松市には航空自衛隊小松基地があり、ジェット戦闘機の離着陸時の騒音が住民生活に影響を与える環境です。視覚障害者は聴覚情報を頼りに方向感覚を保つことが多いため、騒音による方向感覚喪失への補償として設けられた制度と推察されます。全国でも極めて珍しい騒音補償型の福祉手当です。

情報の参照時点

2026-04-25時点の小松市公式ページ(https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1040/shougaishafukushi/4/2716.html)に基づきます。所得制限の有無、対象年齢の境界、必要書類詳細、騒音区域の判定方法、国手当との併給可否、申請期限、支給日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は小松市ふれあい福祉課(0761-24-8052)にご確認ください。

申請の手順

  1. 1小松市ふれあい福祉課(0761-24-8052、市役所内)に連絡し、申請書を入手
  2. 2視覚障害1級の身体障害者手帳、振込口座等を準備(必要書類詳細は窓口要確認)
  3. 3ふれあい福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
  4. 4認定されると10月に14,000円を口座へ振込(年1回、10月1日時点で本市住所6か月未満は対象外

知っておくと役立つこと

  • 全国でも珍しい騒音補償型の福祉手当。小松基地のジェット機騒音による方向感覚喪失への補償
  • 1級の視覚障害者のみが対象(極めて限定的)。視覚障害2級以下は対象外
  • 10月1日時点で本市住所6か月未満は対象外(公式明文)。転入後すぐは申請不可
  • 施設入所者は対象外(公式明文)
  • 支給は年1回 10月のみ。月払いではない
  • 騒音区域の判定方法は公式未記載。症状ベース(方向感覚喪失で行動支障)の判定と推察、要照会
  • 公式ページの情報量が薄いため、申請前にふれあい福祉課(0761-24-8052)への電話照会が事実上必須

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。