重度心身障がい者医療費助成制度
身体手帳1-2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、精神手帳1級(令和7年8月追加)の方の医療費自己負担が軽減されます。
金額・負担額
入院 月5,000円 / 外来 月1,500円(医療機関ごと)。3歳未満児・住民税非課税は負担なし
- 対象
- 岩手県在住。身体手帳1-2級、療育手帳A、特児1級、障害年金1級、精神手帳1級。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の医療費助成担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 令和7年8月から精神1級も対象に追加。18歳以下は現物給付、19歳以上は償還払い。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
岩手県在住で身体手帳1-2級、療育A、特児1級、障害年金1級、精神手帳1級のいずれか
所得制限あり。18歳以下は現物給付、19歳以上は償還払い
- 対象外
身体手帳3〜6級、療育B、精神2-3級
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
岩手県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、岩手県の独自制度です。特別児童扶養手当1級や障害基礎年金1級で対象判定される点、18歳以下のお子さんは現物給付、19歳以上は償還払いと年齢で方式が分かれる点が特徴です。
令和7年8月から精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象に追加されました。
18歳以下と19歳以上で手続きが違う
| 年齢 | 給付方式 | 手続き |
|---|---|---|
| 18歳以下 | 現物給付 | 医療機関で受給者証提示、軽減後の額のみ支払い |
| 19歳以上 | 償還払い | 一旦全額払い、市町村窓口で還付申請 |
障害のある子どものご家庭にとっては18歳以下の現物給付化が実務負担を大きく軽減しています。
対象となる方
以下のいずれかに該当する岩手県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A
- 特別児童扶養手当 1級を受給している方
- 障害基礎年金 1級を受給している方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和7年8月から追加)
特児1級・障害基礎年金1級で判定される枠は、身体・療育の等級表に当てはまらないお子さんでも対象になる可能性があります。
自己負担の仕組み
- 入院: 医療機関ごとに1か月 5,000円まで自己負担
- 外来: 医療機関ごとに1か月 1,500円まで自己負担
- 3歳未満児: 負担なし
- 受給者または主たる生計維持者が市町村民税非課税: 負担なし
所得制限
- 助成対象者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は対象外
- 具体額は県公式に非表記(市町村により差異あり)
- お住まいの市町村窓口で確認が必要
助成方式
- 18歳以下: 現物給付(受給者証+保険証を医療機関窓口で提示)
- 19歳以上: 償還払い(領収書を保管し、市町村窓口へ申請)
- 県外受診時: 年齢問わず償還払い
申請方法
- お住まいの市町村の医療費助成担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 18歳以下: 医療機関で提示/19歳以上: 受診後に市町村窓口で償還払い申請
父子家庭の扱い
岩手県のひとり親家庭医療費助成とは別制度ですが、父子家庭は平成22年10月診療分から県のひとり親医療費助成の対象となっています。
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 18歳以下は市町村の子ども医療費助成と併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 18歳から19歳になった: 給付方式が現物給付→償還払いに変わる。引き続き対象
- 特児1級を受給中だが手帳は未取得: 特児1級受給者として対象(手帳不要)
- 県外で受診: 償還払い申請(年齢問わず)
- 受給者証を忘れた: 18歳以下でも一旦全額払い→後日償還払い
- 手帳の等級が変わった: 新しい等級で対象可否を再判定
申請の手順
- 1市町村の医療費助成担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 518歳以下: 医療機関で保険証と受給者証を提示(現物給付)
- 619歳以上・県外受診: 領収書を保管し市町村窓口で償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●18歳以下は現物給付で手続きが簡単です。19歳以降は償還払いになり領収書保管が必要になります
- ●令和7年8月から精神障害者保健福祉手帳1級も対象に追加されました。以前対象外だった方は再確認を推奨します
- ●特別児童扶養手当1級・障害基礎年金1級の方は手帳がなくても対象になる可能性があります
- ●3歳未満・市町村民税非課税世帯は自己負担なしです
- ●県外受診は年齢問わず償還払いとなります。領収書を必ず保管してください
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