霧島市福祉手当
毎年10/1基準日で霧島市1年以上在住の身体1-2級/療育A/身体3級+療育B1/精神1級/災害遺児(義務教育修了前)に年額10,000円(手帳交付6か月以上)/5,000円(6か月未満)が支給されます。災害遺児枠を含む独特な設計。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
年額 10,000円(手帳交付6か月以上) / 年額 5,000円(手帳交付6か月未満)
- 対象
- 毎年10/1時点で霧島市1年以上在住・施設未入所で、身体1-2級/療育A・A1・A2/身体3級+療育B1/精神1級/災害遺児(義務教育修了前)のいずれかに該当する方。
- 申請先
- 霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、災害遺児の場合は罹災証明書等
- 注意事項
- 国の特別障害者手当(月約29,590円)・障害児福祉手当(月約15,690円)・経過的福祉手当の受給者は対象外(明文、補完制度の位置づけ)。毎年10/1基準日、霧島市1年以上居住、施設未入所が要件。災害遺児(義務教育修了前)も対象に含む珍しい設計。手帳交付6か月以上で年額10,000円、6か月未満で年額5,000円の2段階設計。所得制限あり(具体額は公式未記載・要窓口確認)。支給月・郵送/電子申請可否も公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
毎年10/1時点で霧島市1年以上在住・施設未入所、身1-2級/療育A/身3級+療育B1/精神1級のいずれか、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給していない、所得制限内、手帳交付6か月以上
年額10,000円
- 対象
上記と同要件で手帳交付6か月未満
年額5,000円(減額区分)
- 対象
災害遺児(義務教育修了前)で霧島市1年以上在住・施設未入所
災害遺児枠として対象(年額は一般枠と同額の可能性・要窓口確認)
- 対象外
対象等級を持つが、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当のいずれかを受給中
併給不可(明文)。国手当が優先
- 対象外
10/1基準日時点で霧島市居住1年未満、または施設入所中
居住・施設入所要件を満たさず
- 対象外
身体3級以下(療育B1重複なし)・療育B2以下・精神2級以下のみ所持
対象等級を満たさず
霧島市の特徴: 災害遺児枠+手帳交付期間別2段階
一般の市町村独自手当(他市)
- ・手帳等級のみで判定
- ・手帳交付からの経過期間による区分なし
- ・災害遺児などの特殊枠なし
- ・基準日運用は市によりまちまち
霧島市福祉手当(このページ)
- ・災害遺児(義務教育修了前)も対象
- ・手帳交付6か月以上10,000円/6か月未満5,000円の2段階
- ・身3級+療育B1の重複所持も対象
- ・毎年10/1基準日・1年以上居住の固定運用
霧島市福祉手当の最大の個性は、災害遺児(義務教育修了前)も対象に含む珍しい設計と、手帳交付期間による2段階設計(6か月以上10,000円/6か月未満5,000円)です。災害による保護者の死亡などで困難を抱えるお子さんへの支援の一環として、福祉手当を障害のある子ども以外にも広げる独自の制度設計となっています。また、身3級+療育B1の重複所持も対象に含めるため、単独等級では対象外となる場合でも重複所持で対象となる可能性があります。国の3手当(特別障害者・障害のある子ども福祉・経過的福祉)との併給は明文で不可とされており、補完制度としての位置づけが明確です。
この制度をくわしく
この制度とは
霧島市が市の条例で実施している霧島市福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)・経過的福祉手当でカバーされない層を補完する市単独の現金給付制度です。
霧島市の最大の特徴は、災害遺児(義務教育修了前)も対象に含む珍しい設計で、障害のある子ども以外の困難を抱えるお子さんへの支援の一環として福祉手当を位置づけています。また、手帳交付6か月以上で年額10,000円、6か月未満で年額5,000円という2段階設計があり、手帳取得直後の経過期間中も支給対象とする配慮があります。毎年10/1基準日・霧島市1年以上居住・施設未入所が要件で、基準日固定運用のため申請タイミングに注意が必要です。身体3級+療育B1の重複所持ケースも対象に含める独自設計も特徴です。
霧島市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 霧島市福祉手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額/年額 | 月約15,690円(年約188,280円) | 年額10,000円(6か月以上)/5,000円(6か月未満) |
| 対象範囲 | 最重度(認定基準厳しい) | 身1-2級/療育A/身3級+療育B1/精神1級/災害遺児 |
| 基準日 | なし | 毎年10/1基準日・1年以上居住 |
| 併給 | 霧島市手当は対象外 | 国手当3種受給者は対象外(補完制度) |
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 手帳交付6か月以上 | 10,000円 |
| 手帳交付6か月未満 | 5,000円 |
支給月は公式未記載のため、霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)へ要確認です。
対象となる方
毎年10/1時点で霧島市1年以上在住かつ施設未入所で、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 A・A1・A2(重度・最重度)
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1(重複所持)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 災害遺児(義務教育修了前)
国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者は対象外(明文)。
所得制限・支給停止
所得制限ありと公式に記載がありますが、具体額は公式ページ本文に記載なしです。霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)への電話確認を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(明文)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(明文)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 鹿児島県重度心身障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設未入所が要件のため、施設入所中は対象外です。対象施設の具体的列挙は公式本文上にないため、入所予定の方は霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑が基本で、災害遺児の場合は罹災証明書等が追加で必要です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の霧島市公式サイト情報に基づきます。所得制限の具体額・支給月・郵送/電子申請可否・災害遺児の認定要件の詳細は公式未記載のため、最新情報は霧島市公式ページまたは保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)でご確認ください。
公式URL: https://www.city-kirishima.jp/kou-shou/kosodate/shogaisha/shien/fukushiteate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-2級/療育A/身3級+療育B1/精神1級/災害遺児のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さんが国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給していないことを確認(併給不可・明文)
- 3毎年10/1基準日で霧島市1年以上居住していることを確認(転入直後は対象外)
- 4施設入所中でないことを確認(施設未入所が要件)
- 5手帳交付日を確認(6か月以上は年額10,000円、6か月未満は年額5,000円)
- 6霧島市保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ(0995-64-0855)に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑(災害遺児は罹災証明書等)を持参して申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 毎年10/1基準日・霧島市1年以上居住が要件です。転入直後の10/1時点で居住1年未満の場合は対象外となります
- ●重要: 災害遺児(義務教育修了前)も対象に含む珍しい設計です。障害以外の困難(災害による保護者の死亡等)を抱えるお子さんも対象となる可能性があります
- ●手帳交付6か月以上で年額10,000円、6か月未満で年額5,000円の2段階設計です。手帳取得直後でも減額ながら支給されるため、早めの申請が可能です
- ●身体3級+療育B1の重複所持ケースも対象に含める独自設計です。単独等級では対象外の場合でも、重複所持で対象となる可能性があります
- ●重要: 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当と併給不可です。国手当が受給できるなら国手当(月約15,690-29,590円)を優先し、国手当に非該当の場合に本手当を検討してください
- ●所得制限の具体額・支給月が公式未記載のため、申請前に障害福祉グループ(0995-64-0855)への電話確認を推奨します
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