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手当(市区町村独自)市区町村独自

綾瀬市障害者愛護手当

身1-2級/療育A1・A2/精神1級の重度のみを対象に年額16,000円(一律1区分)が支給されます(令和8年4月1日改正)。昭和54年制定以来の独自名称『愛護手当』を維持しつつ、令和8年改正で3区分から1区分に集約・対象を重度に縮小・支給月7月→9月の大幅改正。1年以上綾瀬市居住、申請期間4月1日〜30日限定、18歳以上は本人配偶者課税/18歳未満は世帯課税で対象外。

金額・負担額

年額16,000円(単一区分、重複障害でも増額なし、令和8年4月1日改正後、年1回9月支給)

対象
綾瀬市内に1年以上居住(毎年4月1日現在)する、身体1・2級/療育A1・A2/精神1級のいずれかを所持する方(令和8年4月1日改正後の対象範囲)。18歳以上は本人および配偶者に市民税課税が対象外、18歳未満は世帯内に市民税課税者がいる場合は対象外。施設入所者は対象外。
申請先
綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課(〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550、0467-70-5623/FAX 0467-70-5702)
必要書類
各種障害者手帳(身・療・精のいずれか)、印鑑、本人名義の預金通帳
注意事項
令和8年4月1日改正で大幅改変(3区分4,000/6,000/11,000円→1区分16,000円、対象を身1-2級・療A1A2・精1級の重度のみに縮小、支給月7月→9月)。昭和54年制定以来の独自名称「愛護手当」を維持。毎年4月1日現在で1年以上綾瀬市居住申請期間は4月1日〜4月30日(土日祝除く、年1回更新制)。所得制限は18歳以上が本人配偶者市民税課税で対象外、18歳未満が世帯内課税者で対象外(具体額公式未記載)。支給は9月年1回(改正後)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・神奈川県在宅重度障害者等手当・重度障害者医療費助成との併給可否は公式未記載。近隣6市で比較的低水準の金額(年16,000円は大和年36,000円の44%)。ページ最終更新日2026-04-17。
公式サイト
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/shogaishafukushi/1/415.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    綾瀬市1年以上居住(4/1基準日)、身1・2級/療育A1・A2/精神1級のいずれか、在宅、18歳以上で本人・配偶者が市民税非課税または18歳未満で世帯内に市民税課税者なし

    年額16,000円(月換算約1,333円、9月一括支給、令和8年改正後の対象)

  • 自治体による

    改正前対象(身3-6級・療B1-B2・精2級)で令和8年4月1日以前から受給中

    令和8年4月1日改正で対象外となった可能性あり(経過措置の有無は障がい福祉課要確認)

  • 対象外

    綾瀬市居住1年未満(転入直後)

    居住年数要件を満たさず対象外(1年経過後に4/1〜4/30期間内に申請可)

  • 対象外

    18歳以上で本人または配偶者に市民税課税、18歳未満で世帯内に市民税課税者がいるのいずれか

    対象外(所得要件)

  • 対象外

    身3-6級/療B1-B2/精2級のみ(改正後対象範囲外)、施設入所中、申請期間外(4/1〜4/30外)のいずれか

    対象外(改正後対象範囲外・在宅要件・申請期間要件のいずれか)

綾瀬市障害者愛護手当の改正前後比較(令和8年4月1日大幅改正)

改正前(令和8年3月31日まで)

  • 3区分: 11,000円(身1-2級等)/6,000円(身3-4級等)/4,000円(身5-6級等)
  • 対象: 身1-6級・療A1〜B2・精1-2級の幅広い対象
  • 重複障害は合算(例: 身1級+療A1=22,000円)
  • 支給月: 7月

改正後(令和8年4月1日以降、このページ)

  • 1区分に集約: 年額16,000円(月換算約1,333円)
  • 対象を重度に縮小: 身1-2級・療A1A2・精1級のみ
  • 重複障害でも増額なし(合算規定廃止)
  • 支給月を9月に変更(従前7月から2か月後ろ倒し)

この制度をくわしく

この制度とは

綾瀬市が市の条例で実施している障害者愛護手当です。昭和54年制定以来「愛護手当」という独自名称を維持する、神奈川県内でも珍しい名称の市単独制度で、国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的としています。

綾瀬市の最大の特徴は、令和8年4月1日改正で大幅改変された点です。改正前は身1-6級・療A1〜B2・精1-2級の幅広い対象に年額4,000〜11,000円の3区分で支給していましたが、改正後は対象を身1-2級・療A1A2・精1級の重度のみに縮小し、金額を16,000円の1区分に集約、さらに支給月も7月から9月に変更されました。対象縮小により受給者数は大幅に減る一方、重度層の年額は実質的に増額(旧11,000円→新16,000円で+5,000円)されており、「広く薄く」から「重度に絞って手厚く」への制度転換が読み取れます。所得制限は18歳以上は本人および配偶者の市民税課税で対象外18歳未満は世帯内市民税課税者で対象外と年齢で判定範囲が変わる独特の設計です。申請は毎年4月1日〜30日の期間限定で、毎年4月1日現在で綾瀬市に1年以上居住が要件です。近隣市比較では、年額16,000円は大和市(月3,000円=年36,000円)の44%、海老名市区分A(年36,000円)の44%で、改正後も金額水準は中位〜やや低めです。

綾瀬市 vs 神奈川県央近隣市 比較
項目綾瀬市(改正後)大和市座間市海老名市
年額16,000円(1区分)36,000円(月3,000円)15,000円(単一)36,000円/12,000円
対象手帳身1-2級・療A1A2・精1級のみ(改正で縮小)身1-4級・療A1A2B1・精1-2級身1-2級・療A1A2・精1級身1-3級・療A/B(IQ75以下)・精1-2級
所得要件18歳境界で判定範囲が変わる独特設計具体額公開世帯全員非課税世帯全員非課税
居住要件1年以上居住(4/1基準日)記載なし1年以上7/1基準日
申請期間4/1〜4/30(年1回限定)随時4/1〜7/31(毎年)7/1〜8/31(毎年)
支給月9月(改正後)3月・9月年1回(時期公式未記載)10月

いくらもらえるか

区分年額月額換算
全区分一律(身1-2級/療育A1・A2/精神1級)16,000円約1,333円

令和8年4月1日改正で1区分に集約(改正前: 3区分4,000/6,000/11,000円、重複時合算)。重複障害でも増額なし(改正で合算規定廃止)。支給は年1回、9月(改正前: 7月)。

対象となる方

綾瀬市内に1年以上居住(毎年4月1日現在)で、以下のいずれかの手帳を所持する方が対象です(令和8年4月1日改正後):

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 療育手帳 A1・A2

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

改正で対象外となった区分(令和8年4月1日以降):

- 身体障害者手帳 3級・4級・5級・6級

- 療育手帳 B1・B2

- 精神障害者保健福祉手帳 2級

在宅要件: 施設入所者は対象外。居住要件: 施設入所の場合は扶養義務者等が本市に1年以上居住が要件(条例規定)。

年齢別所得要件(独特の設計):

- 18歳以上: 本人および配偶者に市民税課税の方は対象外

- 18歳未満: 世帯内に市民税課税者がいる場合は対象外

所得制限・支給停止

年齢で判定範囲が変わる独特の設計です:

年齢区分市民税課税による除外判定
18歳以上本人および配偶者に市民税が課税されている場合は対象外
18歳未満世帯内に市民税課税者がいる場合は対象外

具体的な限度額(所得額)は公式未記載で、市民税課税の有無のみが判定基準です。

扶養親族数市民税非課税の目安(給与所得)
単身年収約100万円以下
夫婦2人年収約156万円以下
夫婦+子1人年収約206万円以下

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(併給可否明示なし、要窓口確認)

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(要確認)

- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(要確認)

- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年額60,000円): 公式未記載(綾瀬市「各種手当」ページで別制度として並列掲載のみ)

- 神奈川県重度障害者医療費助成(医療費助成): 公式未記載(別制度、実務上は併給可と推定)

- 児童手当: 併給可能

綾瀬市は併給可否の明示が非常に少ないため、複数の手当を受給される方は障がい福祉課(0467-70-5623)への事前照会を推奨します。

施設入所中の取扱い

施設入所者は対象外(在宅要件)。条例本文では、施設入所の場合は扶養義務者等が本市に1年以上居住が要件として規定されています。具体的な対象外施設の列挙は公式ページに記載がないため、入所予定の方は障がい福祉課(0467-70-5623)へ事前確認を推奨します。

申請方法と支給時期

綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課(〒252-1192 神奈川県綾瀬市早川550、0467-70-5623、FAX 0467-70-5702)で受付。必要書類は各種障害者手帳(身・療・精のいずれか)・印鑑・本人名義の預金通帳です。

申請期間は毎年4月1日〜4月30日(土日祝日を除く、年1回の更新制)。支給は9月に年1回一括払い(改正後、改正前は7月)。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。

注意: 令和8年4月1日改正前の受給者で、改正後の対象範囲(身1-2級・療A1A2・精1級)から外れた方(身3-6級・療B1-B2・精2級)は改正により受給対象外となります。改正前の受給者には経過措置が適用される可能性があるため、該当する方は障がい福祉課への確認を推奨します。

情報の参照時点

2026-04-24時点の綾瀬市公式サイト情報(最終更新日2026-04-17、令和8年4月1日改正後の最新版)に基づきます。条例本文サイト(g-reiki.net)は平成26年改正版までしか反映されておらず未更新のため、公式ページが最新情報です。所得制限の具体額・認定までの期間・国3手当(特別障害者手当/障害児福祉手当/特別児童扶養手当)との併給可否の明示・県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との併給関係・20歳/65歳到達時の取扱・直近3年の改定履歴(令和8年改正以外)は公式未記載のため、最新情報は綾瀬市公式ページまたは障がい福祉課(0467-70-5623)でご確認ください。令和8年4月1日の大幅改正は直近で最も重要な変更点のため、改正前受給者は特に確認を推奨します。

公式URL: https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shogaifukushika/shogaishafukushi/1/415.html

申請の手順

  1. 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(身1-2級/療育A1・A2/精神1級のいずれか、令和8年4月1日改正後の重度のみ)に該当することを確認
  2. 2毎年4月1日現在で綾瀬市に1年以上居住していることを確認(1年未満は対象外、他市からの転入直後は対象外)
  3. 3所得要件を確認: 18歳以上は本人および配偶者に市民税課税なし、18歳未満は世帯内に市民税課税者なし
  4. 4施設入所していないこと(在宅要件)を確認
  5. 5申請期間(4月1日〜4月30日、土日祝除く)内に、綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課(0467-70-5623)に来所し、各種障害者手帳・印鑑・本人名義の預金通帳を持参して申請
  6. 6市の認定後、9月に年額16,000円が年1回一括払い(改正前は7月、令和8年4月1日改正で変更)

知っておくと役立つこと

  • 重要: 令和8年4月1日改正で大幅改変されました。対象が身1-2級・療A1A2・精1級の重度のみに縮小(身3-6級・療B1-B2・精2級は対象外に)、金額が3区分→1区分16,000円に集約、支給月が7月→9月に変更されています。改正前受給者の経過措置は障がい福祉課で要確認
  • 重要: 「愛護手当」という昭和54年制定以来の独自名称を維持しており、神奈川県内でも珍しい名称の制度です
  • 所得要件は18歳境界で判定範囲が変わる独特の設計(18歳以上は本人配偶者/18歳未満は世帯)で、20歳成年年齢変更後も18歳境界を維持している点に注意が必要です
  • 重複障害でも増額なし(改正で合算規定廃止)のため、身1級+療育A1重複でも年16,000円(単一手帳と同額)となります
  • 申請期間は4月1日〜4月30日(土日祝除く)の1か月限定、年1回の更新制です。期間外は受付されないため、広報誌や市ホームページでスケジュールを確認してください
  • 国・県手当との併給可否が公式未記載のため、複数の手当を受給される方は障がい福祉課(0467-70-5623)への事前照会を強く推奨します

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。