茅ヶ崎市重度障害者福祉手当(市手当)
65歳未満で身1-4級/知能指数40以下・35以下/精1-2級の方に月額1,500円または2,500円が支給されます。条例で区分(1)〜(8)の8区分を直接規定する細分化設計(判定IQを条例で規定、療育手帳等級ではない)、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は除外明示、金額は平成14年から24年間据置で近隣最低水準が茅ヶ崎市の個性。
金額・負担額
月額2,500円(区分1-4: 身1-2級/IQ35以下/身3級+IQ50以下/精1級)または月額1,500円(区分5-8: 身3級のみ/IQ40以下/身4級+IQ50以下/精2級)(年額18,000〜30,000円、4か月分を4月月初・8月月初・11月月末に年3回)
- 対象
- 茅ヶ崎市内に住所を有する65歳未満の方で、条例第2条の区分(1)〜(8)のいずれかに該当し、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給していない、障害児入所施設等に入所していない(有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱い)方。
- 申請先
- 茅ヶ崎市福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当(市役所分庁舎2階、0467-81-7159)
- 必要書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、ご本人名義の口座が分かるもの(通帳等)
- 注意事項
- 条例で8区分((1)〜(8))を直接規定する細分化設計が茅ヶ崎市の個性。判定IQを条例で直接規定(療育手帳等級ではない)し、IQ要件が厳しい(最重度IQ35以下、療育Aより重度)。65歳未満(平成31年1月1日以降新規認定の65歳以上は対象外、既受給者は継続)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は除外(明示)。所得制限は条例上規定なし(国手当除外が実質的フィルタ)。有料老人ホーム・老健・サービス付き高齢者向け住宅は在宅扱いで対象内、それ以外の施設入所は不支給。支給は年3回(4月月初・8月月初・11月月末に4か月分)、申請月の翌月から支給。金額は平成14年から24年間据置で近隣最低水準。公式最終更新2023-03-31。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
茅ヶ崎市在住、65歳未満(またはH31.1.1前の65歳到達既受給者)、身1-2級/IQ35以下/身3級+IQ50以下/精神1級のいずれか(条例区分1-4)、国手当未受給、障害児入所施設非入所
月額2,500円(年額30,000円、4月月初・8月月初・11月月末の年3回)
- 対象
茅ヶ崎市在住、65歳未満、身3級のみ/IQ40以下(IQ35以下を除く)/身4級+IQ50以下/精神2級のいずれか(条例区分5-8)、国手当未受給
月額1,500円(年額18,000円)
- 対象
有料老人ホーム・老健・サ高住入居中、他要件満たす
在宅扱いで対象内(茅ヶ崎市独自の柔軟運用、公式明記)
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当/経過的福祉手当受給中
併給不可(明文)。国手当を優先受給(金額で12〜20倍有利)
- 対象外
平成31年1月1日以降に新規認定を受けた65歳以上、障害児入所施設等入所中のいずれか
対象外(65歳新規除外・在宅要件のいずれか)
国の特別障害者手当と茅ヶ崎市重度障害者福祉手当の選択(併給不可の明示)
国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)
- ・月額約29,590円(全国一律、茅ヶ崎市手当の約12倍)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・茅ヶ崎市手当とは併給不可(条例第2条第2項第2号、明文)
茅ヶ崎市重度障害者福祉手当(このページ)
- ・月額1,500円/2,500円(条例で8区分を直接規定する細分化設計)
- ・判定IQを条例で直接規定(IQ35以下/IQ40以下/IQ50以下、療育手帳等級ではない)
- ・有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内
- ・国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中度等)が本手当を受給
この制度をくわしく
この制度とは
茅ヶ崎市が市の条例で実施している重度障害者福祉手当(市手当)です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
茅ヶ崎市の最大の特徴は、条例第2条で区分(1)〜(8)の8区分を直接規定する細分化設計です。判定IQを条例で直接規定(療育手帳等級ではなく「児童相談所または知的障害者更生相談所で判定された知能指数」)し、IQ要件が厳しい(最重度IQ35以下は療育Aより重度)特異な設計となっています。月額2,500円(区分1-4)と月額1,500円(区分5-8)の2段階で、区分を細かく切り分ける運用は近隣市(平塚・藤沢・鎌倉の一律設計、大和の単一区分)と対照的です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は除外明示(鎌倉市が併給制限の明示なしと対照的)で、国手当非受給者が本手当を受給する「すき間埋め」型。65歳未満の年齢要件は平成31年1月1日以降新規認定の65歳以上は対象外(平成30年条例改正で追加、既受給者は継続)。金額は平成14年から24年間据置で、物価高局面では近隣比で見劣りが増している点は懸念。支給は年3回(4月月初・8月月初・11月月末)に4か月分まとめて振り込まれます。
茅ヶ崎市 vs 湘南近隣市 比較
| 項目 | 茅ヶ崎市 | 藤沢市 | 平塚市 | 鎌倉市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,500円/1,500円(8区分2段階) | 4,000円(一律) | 3,000円(一律) | 2,000円(一律) |
| 判定方式 | 条例でIQ直接規定(IQ35/40/50) | 療育B1まで等級規定 | IQ50以下 | IQ50以下 |
| 年齢 | 65歳未満(H31以降新規65歳以上除外) | 20歳未満or非課税65歳未満 | 65歳未満 | 65歳前に該当必須 |
| 国手当併給 | 除外明示 | 要確認 | 記載なし | 記載なし(併給可と解釈) |
| 有料老人ホーム等 | 在宅扱い | 要確認 | 記載なし | 在宅扱い |
| 支給月 | 年3回(4/8月初・11月末) | 年2回(2/8月) | 年3回(4/8/12月) | 年2回(9/3月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 対象 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|---|
| (1) | 身体障害者手帳1級または2級 | 2,500円 | 30,000円 |
| (2) | 児童相談所・知的障害者更生相談所で判定された知能指数35以下 | 2,500円 | 30,000円 |
| (3) | 身体障害者手帳3級かつ判定された知能指数50以下 | 2,500円 | 30,000円 |
| (4) | 精神障害者保健福祉手帳1級 | 2,500円 | 30,000円 |
| (5) | 身体障害者手帳3級のみ((3)を除く) | 1,500円 | 18,000円 |
| (6) | 判定された知能指数40以下((2)を除く) | 1,500円 | 18,000円 |
| (7) | 身体障害者手帳4級かつ判定された知能指数50以下 | 1,500円 | 18,000円 |
| (8) | 精神障害者保健福祉手帳2級 | 1,500円 | 18,000円 |
支給は年3回、4月月初(12〜3月分)・8月月初(4〜7月分)・11月月末(8〜11月分)に4か月分まとめて振り込まれます。申請した月の翌月から支給対象(遡及なし)。
対象となる方
茅ヶ崎市の区域内に住所を有する65歳未満の方で、条例第2条の区分(1)〜(8)のいずれかに該当する方が対象です。
年齢要件: 平成31年1月1日以降に新たに重度障害の認定を受けた65歳以上の方は対象外(平成30年条例改正)。既存受給者が65歳到達後も要件継続で継続支給。
在宅要件: 「児童福祉法に規定する障害児入所施設その他規則で定める施設」に入所している場合は不支給(条例第2条第2項第1号)。ただし有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は在宅扱いで対象内(公式明記)。
国手当除外要件: 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当のいずれかを受給している方は支給されません(明示)。
所得制限・支給停止
条例上、独立した所得制限規定はありません(条例・公式サイト・改正考え方PDFのいずれにも所得制限条項なし)。ただし国の特別障害者手当・障害児福祉手当(これらは所得制限あり)受給者は除外されるため、国手当の所得制限が実質的なフィルタとして機能する設計となっています。
参考として、国の特別障害者手当の所得制限(令和8年4月時点)は以下の目安です:
| 扶養親族数 | 本人所得(年) | 配偶者・扶養義務者所得(年) |
|---|---|---|
| 0人 | 約3,604,000円 | 約6,287,000円 |
| 1人 | 約3,984,000円 | 約6,536,000円 |
| 2人 | 約4,364,000円 | 約6,749,000円 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明示、条例第2条第2項第2号)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(同上)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(同上)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 条例第2条第2項は特児扶手当を除外対象に含まず、併給可と解釈(公式未明示、条例準拠で判断)
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年額60,000円): 公式未記載(条例・公式サイトに県手当との併給調整条項なし、実務上は国手当除外が実質的フィルタのため受給者層は分離、ただし「国手当非受給×県手当の他要件該当」は両方受給可能と読める、要窓口確認)
- 神奈川県重度障害者医療費助成(医療費助成): 公式未記載(別制度として独立運用、併給可と解釈)
- 児童手当: 併給可能
茅ヶ崎市の独自性(併給関係の明暗)
国手当(特障・障害のある子ども福祉・経過的福祉)除外を明文化する茅ヶ崎市の設計は、鎌倉市(併給制限の明示規定なし)と対照的で、国手当を優先受給するよう制度設計していると読み取れます。国手当受給可能な方は国手当(月約29,590円または月約15,690円)のほうが圧倒的に高額(茅ヶ崎市の月1,500〜2,500円の12〜20倍)のため、国手当を優先するのが合理的です。
施設入所中の取扱い
障害児入所施設等への入所は不支給(条例第2条第2項第1号)ですが、有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は在宅扱いで対象内という公式明記があります。これらの居住形態でも支給が継続される柔軟運用です。
申請方法と支給時期
茅ヶ崎市福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当(市役所分庁舎2階、0467-81-7159)で受付。必要書類は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、ご本人名義の口座が分かるもの(通帳等)です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請した月の翌月から支給対象(遡及なし)。支給は年3回、4月月初・8月月初・11月月末に各回4か月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の茅ヶ崎市公式サイト情報(最終更新日2023-03-31)および茅ヶ崎市重度障害者福祉手当支給条例(平成31年1月1日最新改正施行)・改正考え方PDFに基づきます。所得制限の有無(独立規定なしと解釈)・申請期限・国の特別児童扶養手当/神奈川県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との併給可否の明文は公式未記載のため、最新情報は茅ヶ崎市公式ページまたは障がい福祉課(0467-81-7159)でご確認ください。金額は平成14年から24年間据置のため、改定予定の有無も窓口で情報収集をおすすめします。
公式URL: https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/1004334.html
申請の手順
- 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(65歳未満、条例第2条の区分(1)〜(8)のいずれか、身1-4級/判定IQ35-40-50以下/精1-2級)に該当することを確認
- 2国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当(月29,590円または15,690円)を優先するのが合理的
- 3平成31年1月1日以降に新規認定65歳以上でないこと、障害児入所施設等に入所していないこと(有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内)を確認
- 4知能指数(IQ)の判定が必要な場合は児童相談所・知的障害者更生相談所で判定を受ける(療育手帳等級ではなく判定IQを条例で直接規定)
- 5茅ヶ崎市福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当(市役所分庁舎2階、0467-81-7159)に来所し、障害者手帳・本人名義の口座が分かるもの(通帳等)を持参して申請
- 6市の認定後、申請した月の翌月から支給対象、年3回(4月月初・8月月初・11月月末)に4か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 条例で区分(1)〜(8)の8区分を直接規定する細分化設計が茅ヶ崎市の個性。月額2,500円(重度4区分)と月額1,500円(中度4区分)の2段階で、判定IQを条例で直接規定する運用は近隣市にない特異設計です
- ●重要: 判定IQは療育手帳等級ではなく「児童相談所・知的障害者更生相談所で判定された知能指数」で、IQ35/40/50が条件として明示されています。最重度IQ35以下は療育Aより重度の基準です
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は除外(明示)のため、国手当受給可能な方は国手当(月29,590円または15,690円)を優先するのが合理的(茅ヶ崎市手当の12〜20倍の手厚さ)
- ●有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内という柔軟運用があり、これらの居住形態でも支給が継続されます
- ●金額は平成14年から24年間据置で、物価高局面では近隣比で見劣りが増している点は注意が必要です(平塚3,000円・藤沢4,000円・鎌倉2,000円と同水準か低め)
- ●平成31年1月1日以降に新規認定を受けた65歳以上は対象外(既受給者は継続)。65歳前に要件該当することが必須です
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