秦野市在宅障害者福祉手当(特別支援学校在学者福祉手当と2制度併存)
在宅障害者福祉手当(年11,000〜35,000円の3級区分)と特別支援学校在学者福祉手当(年54,000〜60,000円)の2制度併存で、国の障害児福祉手当受給者も第3級(年11,000円)で併給可能な独自運用と、近隣にない特別支援学校在学者向けの上乗せ給付が秦野市の個性。所得制限なし(条例上規定なし)、施設入所・6か月以上入院は除外の完全在宅限定型。
金額・負担額
【在宅手当】第1級(身1-2級/IQ35以下/精1級): 年額35,000円 / 第2級(身3-4級/IQ50以下/精2級): 年額30,000円 / 第3級(経過的福祉手当・障害児福祉手当受給者): 年額11,000円 【特別支援学校在学者手当】中学・高校生: 年額60,000円 / 小学生以下: 年額54,000円(在宅手当は9・3月、特支学校は5・10月)
- 対象
- 秦野市内に居住し住民票に記載されている在宅障害者で、身1-4級/IQ50以下の知的障害判定/精神1-2級/身5-6級かつIQ51-70のいずれか(精神手帳は申請時点で1年以上の市民要件)。特支学校手当は盲・聾・養護学校(特別支援学校)在学生の保護者。
- 申請先
- 秦野市福祉部 障害福祉課 医療給付担当(〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1-3-2、市役所本庁舎、0463-82-7616)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、印鑑、本人名義の振込口座確認書類、障害児福祉手当受給証明(第3級区分の場合)、マイナンバー確認書類(詳細は窓口確認)
- 注意事項
- 2制度併存(在宅障害者福祉手当+特別支援学校在学者福祉手当)。国の障害児福祉手当受給者も第3級(年11,000円)で在宅手当と併給可能という独自運用(近隣市と異なる、条例第4条第1項第3号)。特別支援学校在学者向けの独立手当(小学生以下54,000円/中高生60,000円)は近隣市に類例なし。所得制限なし(条例上規定なし、事実上制限なし)。国の特別障害者手当とは完全併給不可(条例第3条第2項)。完全在宅限定(施設入所・精神科病院6か月以上入院は不支給)で、厚木市(施設入所中も減額支給)と異なる運用。支給は在宅手当9月・3月(年2期分割・条例第7条第2項)、特支学校5月・10月(年2回)。直近改正は令和2年改正(令和3年4月1日施行)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
秦野市在住、身1-2級/判定IQ35以下/精神1級のいずれか、在宅、国の特別障害者手当未受給
在宅手当 第1級 年額35,000円(年2回9月・3月に各17,500円)
- 対象
秦野市在住、身3-4級/判定IQ50以下/精神2級のいずれか、在宅、身5-6級かつIQ51-70も対象、国の特別障害者手当未受給
在宅手当 第2級 年額30,000円(身5-6級+IQ51-70の独自区分も対象)
- 対象
秦野市在住、国の障害児福祉手当または経過的福祉手当を受給中、在宅
第3級として年11,000円で併給可(条例第4条第1項第3号、独自運用)
- 対象
秦野市在住、特別支援学校(盲・聾・養護学校)在学生の保護者
特別支援学校在学者福祉手当 小学生以下年54,000円/中高生年60,000円(在宅手当と併給可)
- 対象外
社会福祉施設等入所中、精神科病院6か月以上入院中、国の特別障害者手当受給中のいずれか
対象外(完全在宅限定、国特障手当とは併給不可)
秦野市の2制度(在宅障害者福祉手当と特別支援学校在学者福祉手当)併給の構造
秦野市在宅障害者福祉手当(基本制度)
- ・年額11,000〜35,000円(3級区分)
- ・身1-4級・IQ50以下・精1-2級・身5-6級+IQ51-70の広い対象
- ・国の障害児福祉手当受給者も第3級(年11,000円)で併給可能(独自運用)
- ・支給は年2回(9月・3月)、完全在宅限定
秦野市特別支援学校在学者福祉手当(上乗せ制度)
- ・年額54,000円(小学生以下)/60,000円(中高生)
- ・盲・聾・養護学校(特別支援学校)在学生の保護者が対象
- ・在宅手当と併給可能(最重度児で年合計最大95,000円)
- ・支給は年2回(5月・10月)、在宅手当と支給月がずれて年4回入金
この制度をくわしく
この制度とは
秦野市が市の条例で実施している2制度併存の手当です(在宅障害者福祉手当と特別支援学校在学者福祉手当)。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
秦野市の最大の特徴は2点あります。第一に、特別支援学校在学者向けの独立手当(年額54,000〜60,000円)が手厚く、盲・聾・養護学校(特別支援学校)在学生の保護者に対して小学生以下54,000円・中高生60,000円を別建てで支給します。近隣市に同水準の類似制度はなく、特別支援学校在学という要件での上乗せ給付は秦野市独自の設計です。第二に、在宅障害者福祉手当は国の障害児福祉手当受給者も第3級(年11,000円)として併給可能(条例第4条第1項第3号)で、多くの市が「国手当受給者は対象外」とする運用と異なり、減額区分で併給を認める独自性があります。所得制限は条例・公式サイトとも未記載で、事実上所得制限なしの可能性が高く、対象手帳の範囲も身1-6級(一部IQ条件付き)と非常に広い設計です。一方、施設入所・精神科病院6か月以上入院は完全に不支給(厚木市の減額支給と対照的)で、完全在宅限定型の制度です。支給は在宅手当が年2期(9月・3月)、特支学校手当が年2回(5月・10月)で、支給月が制度間で意図的にずらされています。
秦野市 vs 県央・湘南近隣市 比較
| 項目 | 秦野市 | 厚木市 | 伊勢原市 | 平塚市 |
|---|---|---|---|---|
| 在宅手当最大年額 | 35,000円 | 36,000円(月3,000円) | 年額25,000円 | 36,000円(月3,000円) |
| 特別支援学校上乗せ | ○(年54,000〜60,000円独立) | なし | なし | なし |
| 国の障害児福祉手当との併給 | ○(第3級年11,000円で併給可) | 要確認 | 要確認 | 記載なし |
| 所得制限 | なし(条例上規定なし) | あり | あり | 記載なし |
| 施設入所取扱 | 不支給(完全在宅限定) | 減額支給あり | 要確認 | 不支給 |
| 対象範囲 | 身1-4級・IQ50以下・精1-2級・身5-6級+IQ51-70 | 身1-2級中心 | 要確認 | 身1-3級・IQ50以下・精1-2級 |
いくらもらえるか
在宅障害者福祉手当(3級区分)
| 区分 | 対象 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 身1-2級/判定IQ35以下/精神1級 | 35,000円 | 約2,917円 |
| 第2級 | 身3-4級/判定IQ50以下/精神2級 | 30,000円 | 2,500円 |
| 第3級 | 経過的福祉手当または障害児福祉手当受給者 | 11,000円 | 約917円 |
特別支援学校在学者福祉手当(2区分)
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 中学・高校生(特別支援学校在学) | 60,000円 |
| 小学生以下(特別支援学校在学) | 54,000円 |
支給時期:
- 在宅障害者福祉手当: 年2回、9月・3月(条例第7条第2項、年度末までの期分割払い)
- 特別支援学校在学者福祉手当: 年2回、5月・10月
2制度は併給可能で、特別支援学校在学の最重度児(身1級)は年額最大95,000円(在宅35,000円+特支60,000円)となります。
対象となる方
在宅障害者福祉手当(条例第2条・第3条):
- 秦野市内に居住し、住民票に記載されている「在宅障害者」
- 対象手帳(いずれか):
- 身体障害者手帳 1級〜4級
- 判定IQ50以下の知的障害判定(療育手帳に代えてIQを条例で規定)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
- 身体障害者手帳5〜6級かつ判定IQ51〜70(独自区分)
- 精神障害者保健福祉手帳所有者のみ「申請時点で1年以上の市民」要件あり
- 年齢要件: 条文に明記なし(障害児福祉手当受給者区分が存在するため児童も対象)
特別支援学校在学者福祉手当:
- 盲学校・聾学校または養護学校(特別支援学校)に在学する生徒の保護者
- 等級要件は公式未記載(在学していることが要件)
以下の方は不支給(条例第3条第2項):
- 国の特別障害者手当受給中
- 社会福祉施設等への入所
- 精神科病院に6か月以上入院中
所得制限・支給停止
条例・市HPとも所得制限の条文・金額の記載なしです。秦野市独自手当の特徴として、所得制限は設けていない可能性が高い(要本人確認)。近隣市(平塚・鎌倉・大和)が所得制限を公開するのと対照的に、秦野市は所得要件なしの広範給付型制度と読み取れます。申請前に念のため障害福祉課 医療給付担当(0463-82-7616)への確認を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(条例第3条第2項、明記)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給可能(第3級年11,000円区分)(条例第4条第1項第3号、他市と異なる独自運用)。国手当(月15,690円=年188,280円)+市手当(年11,000円)で年合計約199,280円
- 国の経過的福祉手当: 第3級(年11,000円)区分で併給可能(条例第4条第1項第3号)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(条例の不支給要件に記載なし、併給可と推定)
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年額60,000円): 公式未記載(条例の不支給要件に記載なし、併給可と推定)
- 神奈川県重度障害者医療費助成(医療費助成): 公式未記載(医療給付担当が所管、同一窓口で扱われるが関係性の条文なし、併給可と解釈)
- 児童手当: 併給可能
国の障害児福祉手当との併給(秦野市独自の第3級区分)
国の障害児福祉手当受給者も在宅手当の第3級(年11,000円)として併給可能(条例第4条第1項第3号)という運用は、多くの市(例:茅ヶ崎・小田原・平塚が国手当受給者を対象外とする)と対照的です。金額は減額されますが、「国手当+市手当」の両方受給が可能で、特別支援学校在学の最重度児(国手当受給)は国手当年約188,280円+市手当(在宅第3級年11,000円+特支年60,000円)=年約259,280円と手厚い受給が可能となります。
施設入所中の取扱い
不支給(条例第3条第2項):
- 社会福祉施設等への入所は不支給
- 精神科病院に6か月以上入院中も不支給
- 秦野市は完全に在宅限定制度(厚木市のように施設入所中でも減額支給する方式ではない)
入所予定の方は障害福祉課 医療給付担当(0463-82-7616)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
秦野市福祉部 障害福祉課 医療給付担当(〒257-8501 神奈川県秦野市桜町1-3-2、市役所本庁舎、0463-82-7616)で受付。条例第5条は「文書により市長に申請」とのみ規定し、必要書類の具体列挙は条例・HPとも未記載のため、申請前に窓口での確認を推奨します。
申請期限の定めなし(随時受付と推定)で、支給時期は以下のとおり:
- 在宅障害者福祉手当: 年2回、9月・3月(期分割、条例第7条第2項)
- 特別支援学校在学者福祉手当: 年2回、5月・10月
郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の秦野市公式サイト情報・秦野市在宅障害者福祉手当支給条例(直近改正: 令和2年改正・令和3年4月1日施行)に基づきます(ページ最終更新日は公式未取得)。所得制限の有無(条例上規定なしと解釈)・必要書類の具体リスト・申請期限・国の特別児童扶養手当/神奈川県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との併給可否の明文・20歳到達時の具体手続・65歳到達時の取扱・直近3年の金額改定履歴は公式未記載のため、最新情報は秦野市公式ページまたは障害福祉課 医療給付担当(0463-82-7616)でご確認ください。2制度併存の運用(在宅手当+特支学校手当)が秦野市の最大の独自性です。
公式URL: https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000002745/index.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1-4級/判定IQ50以下/精神1-2級/身5-6級+IQ51-70のいずれか、または特別支援学校在学)に該当することを確認
- 2国の特別障害者手当を受給中でないことを確認(併給不可、完全除外)。国の障害児福祉手当受給者は第3級(年11,000円)で併給可能(独自運用)
- 3施設入所していないこと(社会福祉施設等)、精神科病院に6か月以上入院していないこと(完全在宅限定)を確認
- 4精神障害者保健福祉手帳所有者は申請時点で1年以上の市民であることを確認(精神手帳のみの要件)
- 5秦野市福祉部 障害福祉課 医療給付担当(〒257-8501 秦野市桜町1-3-2、市役所本庁舎、0463-82-7616)に来所し、障害者手帳・印鑑・本人名義の振込口座確認書類・障害児福祉手当受給証明(第3級区分の場合)を持参して申請
- 6市の認定後、在宅手当は年2回(9月・3月)、特支学校手当は年2回(5月・10月)に制度ごとにまとめて振り込まれる(2制度併給の場合は支給月が意図的にずらされている)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 特別支援学校在学者向けの独立手当(小学生以下年54,000円/中高生年60,000円)は近隣市に類例なく、特別支援学校に通うお子さんがいる世帯は必ず確認してください
- ●重要: 国の障害児福祉手当受給者も在宅手当の第3級(年11,000円)で併給可能(条例第4条第1項第3号)という独自運用があり、国手当(年約188,280円)+市手当(年11,000円)+特支学校手当(年54,000〜60,000円)で年合計約253,280〜259,280円の受給が可能です
- ●所得制限なし(条例上規定なし)で、広範な対象範囲(身1-6級の一部・判定IQ50以下・精1-2級)を持つ手当です。所得要件で他市に該当しないご家庭は特に秦野市で有利な可能性があります
- ●国の特別障害者手当(月29,590円)とは完全併給不可(条例第3条第2項)のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です
- ●施設入所・精神科病院6か月以上入院は不支給(厚木市のような減額支給はない、完全在宅限定)のため、入所予定がある方は注意が必要です
- ●支給は在宅手当9月・3月、特支学校手当5月・10月と意図的にずらされているため、2制度併給の場合は年4回の入金があります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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