伊勢原市在宅重度障害者介護手当
介護者本人に支給される全国でも珍しい市独自制度です。国の特別障害者手当を受給中の20歳以上65歳未満の重度障害者を伊勢原市内で1年以上同一世帯介護する方に年額30,000円(原則7月年1回)が支給されます。伊勢原市3制度併存の一環で、本人向けの特別障害者手当(月29,590円)+介護者向け本手当で家族全体の経済的支援を厚くする設計。
金額・負担額
年額30,000円(原則7月年1回、介護者本人に支給)
- 対象
- 伊勢原市に1年以上居住し、国の特別障害者手当受給者(20歳以上65歳未満)または障害児福祉手当受給者だったが特別障害者手当に該当しなかった人(20歳以上65歳未満)を同一世帯で常時介護している方。被介護者が6か月以上医療機関に入院していない、障害者施設または養護老人ホーム等に入所していない。
- 申請先
- 伊勢原市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(〒259-1188 神奈川県伊勢原市田中348、0463-94-4720/FAX 0463-95-7612)
- 必要書類
- 被介護者の障害者手帳(身・療・精のいずれか)、介護者名義の預金通帳、特別障害者手当受給を証する書類(被介護者の手当証書等)
- 注意事項
- 障害者本人ではなく「同一世帯の介護者」に支給される全国でも珍しい設計。被介護者は国の特別障害者手当受給中(月29,590円、重度常時介護要)または障害児福祉手当受給者だったが20歳到達で特別障害者手当に該当しなかった人の20歳以上65歳未満が要件(20歳未満の障害児福祉手当受給児は原則対象外)。被介護者が伊勢原市に1年以上居住、6か月以上の医療機関入院なし、障害者支援施設・養護老人ホーム等に入所していないことが必要。支給は年1回原則7月。本制度は被介護者要件で「特別障害者手当受給」が前提のため、伊勢原市福祉手当(本市のもう1つの制度、国手当受給者を除外)とは論理的に同時成立しない(被介護者個人では2制度併給不可)。神奈川県在宅重度障害者等手当との併給可能。ページ最終更新日2026-03-18。
あなたは対象?
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- 対象
被介護者が国の特別障害者手当受給中(20歳以上65歳未満)、伊勢原市1年以上居住、6か月以上入院なし、施設入所なし、介護者が同一世帯常時介護
介護者に年額30,000円(7月一括)、家族全体で国特障355,080円+介護手当30,000円=年385,080円
- 対象
被介護者が障害児福祉手当受給者だったが20歳到達で特別障害者手当に該当しなかった人(20歳以上65歳未満)、他要件満たす
中度相当の独特運用で対象(具体判定は窓口要確認)
- 対象外
被介護者が20歳未満の障害児福祉手当受給者、他要件満たす
対象外(本制度は20歳以上65歳未満要件)
- 対象外
被介護者が施設入所中・6か月以上医療機関入院中のいずれか
対象外(在宅要件・入院要件)
- 対象外
介護者が被介護者と別世帯、被介護者が伊勢原市居住1年未満、65歳到達のいずれか
対象外(同一世帯要件・居住年数要件・年齢要件のいずれか)
国の特別障害者手当と伊勢原市在宅重度障害者介護手当の関係(被介護者と介護者の二層構造)
国の特別障害者手当(国制度・被介護者向け)
- ・月額約29,590円(年約355,080円、被介護者本人に支給)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・本制度の被介護者要件(受給中であることが必須)
- ・所得制限: 本人約366.1万円、扶養義務者約628.7万円
伊勢原市在宅重度障害者介護手当(このページ、介護者向け)
- ・年額30,000円(介護者本人に支給)
- ・被介護者は国特障手当受給中の20歳以上65歳未満(独特の年齢要件)
- ・同一世帯で常時介護が要件(別居親族は対象外)
- ・国特障との併給で被介護者+家族に年合計385,080円
この制度をくわしく
この制度とは
伊勢原市が市の条例で実施している在宅重度障害者介護手当です。障害者本人ではなく「同一世帯の介護者」に支給される全国でも珍しい市独自制度で、被介護者(重度障害者)を在宅で常時介護する家族の精神的・経済的負担を軽減する目的の制度です。
伊勢原市の最大の特徴は、被介護者要件で国の特別障害者手当受給が前提となる点です。国の特別障害者手当(月約29,590円、重度常時介護要)を受給中の重度障害者を介護する家族に、介護者本人が年額30,000円を受給できる設計で、被介護者本人の国手当(年約355,080円)+介護者向け本手当(年30,000円)で家族全体年約385,080円の支援となります。被介護者は20歳以上65歳未満に限定され、障害児福祉手当受給者だったが20歳到達で特別障害者手当に該当しなかった人(≒中度の障害者)も対象に含まれる独特の設計です。伊勢原市に1年以上居住、被介護者が6か月以上医療機関に入院していない、障害者支援施設・養護老人ホーム等に入所していないことが必要で、支給は年1回原則7月です。本制度は被介護者が国の特別障害者手当受給者であることが前提のため、伊勢原市福祉手当(国手当受給者を除外)とは被介護者個人では論理的に同時成立しません。ただし神奈川県在宅重度障害者等手当との併給は可能(条例に併給制限明記なし)です。
伊勢原市3制度の構造的関係
| 制度 | 被給付者 | 年額 | 被介護者要件 | 併給関係 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢原市福祉手当(基本) | 障害者本人 | 9,000〜25,000円 | 国手当非受給 | 本手当と論理的に同時成立せず |
| 伊勢原市在宅重度障害者介護手当(このページ) | 介護者本人 | 30,000円 | 国の特別障害者手当受給中(20-65歳) | 伊勢原市福祉手当と同時成立せず |
| 伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当 | 障害者本人/保護者 | 48,000〜57,000円 | 特別支援学校在学 | 両制度と併給可能 |
組み合わせケース:
- 国の特別障害者手当受給者を介護: 国特障月29,590円+市介護手当年30,000円=年合計385,080円
- 国の障害児福祉手当受給者を介護(20歳未満): 本制度対象外(20歳以上65歳未満要件)
- 特別支援学校在学の重度児を介護: 国障害児福祉手当+市特支学校手当48,000-57,000円(市介護手当は20歳以上要件で該当せず)
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 全区分一律(介護者本人に支給) | 30,000円 | 2,500円 |
支給は年1回、原則7月(一括振込)。介護者の銀行口座に直接振り込まれます。
対象となる方
以下のすべての要件を満たす方が対象です:
介護者の要件:
- 被介護者と同一世帯で常時介護していること
被介護者の要件:
- 伊勢原市に1年以上居住
- 以下のいずれか:
- 国の特別障害者手当の受給者(20歳以上65歳未満、月29,590円)
- 障害児福祉手当の受給者だったが特別障害者手当に該当しなかった人(20歳以上65歳未満、中度相当)
- 20歳以上65歳未満(本制度の独特の年齢要件)
- 引き続き6か月以上医療機関に入院していないこと
- 障害者支援施設または養護老人ホーム等に入所していないこと
以下の方は対象外:
- 20歳未満の障害児福祉手当受給者を介護する家族(20歳未満の障害のある子どもは対象外)
- 65歳以上の被介護者を介護する家族
- 被介護者が施設入所中または6か月以上入院中の家族
所得制限・支給停止
所得制限の具体記載なし(公式ページ)。本制度は国の特別障害者手当受給が前提のため、被介護者の所得制限は国手当基準(扶養0人で本人約366.1万円)が実質的なフィルタとして機能します。介護者本人の所得制限の有無は公式未記載のため、障がい福祉係(0463-94-4720)への事前照会を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円、被介護者向け): 併給可能(被介護者が受給していることが本制度の要件)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円、20歳未満): 対象外(本制度は20歳以上対象)。ただし障害児福祉手当受給者が20歳到達して特別障害者手当に該当しなかった場合は本制度対象(中度相当の独特運用)
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(介護者と被介護者で別制度のため併給可と推定)
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円、被介護者向け): 併給可能(条例に併給制限明記なし)
- 伊勢原市福祉手当: 論理的に同時成立せず(本手当は被介護者が国手当受給者であることを要件とし、伊勢原市福祉手当は国手当受給者を除外するため、被介護者個人では2制度併給不可)
- 伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当: 併給可能(別制度として独立運用)
- 児童手当: 被介護者が20歳未満でないため実質対象外
被介護者併給の最大ケース
国の特別障害者手当(月29,590円=年355,080円)+神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)+伊勢原市在宅重度障害者介護手当(介護者向け年30,000円)で、被介護者+家族に年合計445,080円の支援となります。
施設入所中の取扱い
被介護者が障害者支援施設・養護老人ホーム等に入所中は対象外(公式明示)。6か月以上の医療機関入院中も対象外です。グループホーム入居中の取扱は公式未記載のため、障がい福祉係(0463-94-4720)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
伊勢原市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(〒259-1188 伊勢原市田中348、0463-94-4720、FAX 0463-95-7612)で受付。必要書類は被介護者の障害者手帳・介護者名義の預金通帳・特別障害者手当受給を証する書類(被介護者の手当証書等)です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年1回、原則7月に一括振込。介護者本人の口座に直接支給されます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の伊勢原市公式サイト情報(最終更新日2026-03-18、障がい福祉制度案内ガイドブック令和8年2月版対応)に基づきます。介護者本人の所得制限の有無・認定までの期間・神奈川県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との具体的な併給計算・グループホーム入居中の取扱・直近3年の金額改定履歴は公式未記載のため、最新情報は伊勢原市公式ページまたは障がい福祉課障がい福祉係(0463-94-4720)でご確認ください。被介護者が障害児福祉手当受給者だったが特別障害者手当に該当しなかった人の具体的な判定基準も窓口での確認を推奨します。
公式URL: https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014071100864/
申請の手順
- 1被介護者が対象範囲(20歳以上65歳未満、国の特別障害者手当受給者または障害児福祉手当から特障手当に該当しなかった人)に該当することを確認
- 2被介護者が伊勢原市に1年以上居住、6か月以上医療機関に入院していない、障害者支援施設・養護老人ホーム等に入所していないことを確認
- 3介護者が被介護者と同一世帯で常時介護していることを確認(別居親族は対象外)
- 420歳未満の障害児福祉手当受給児を介護する場合は対象外(本制度は20歳以上対象)。該当する場合は本制度対象外となる
- 5伊勢原市 保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(〒259-1188 伊勢原市田中348、0463-94-4720)に来所し、被介護者の障害者手帳・介護者名義の預金通帳・特別障害者手当受給を証する書類を持参して申請
- 6市の認定後、原則7月に介護者本人の口座に年額30,000円が一括振込
知っておくと役立つこと
- ●重要: 障害者本人ではなく「同一世帯の介護者」に支給される全国でも珍しい市独自制度です。被介護者の国手当(月29,590円)とは別に、介護者本人が年30,000円を受給できる設計です
- ●重要: 被介護者が国の特別障害者手当(または障害児福祉手当から特障手当に該当しなかった20歳以上の人)受給中が必須要件で、国手当非受給者の介護では対象外です
- ●被介護者は20歳以上65歳未満が要件のため、20歳未満の障害児福祉手当受給児を介護する家族は本制度対象外です(ただし20歳到達で特障手当に該当しなかった場合は20歳以降に対象となる独特の運用)
- ●伊勢原市福祉手当(本市の別制度)とは論理的に同時成立せず(本手当は被介護者が国手当受給者要件、市福祉手当は国手当受給者を除外)、被介護者個人で2制度併給は不可です
- ●神奈川県在宅重度障害者等手当(年60,000円)とは併給可能で、国特障手当+県手当+市介護手当で被介護者+家族に年合計445,080円の支援となります
- ●支給は年1回、原則7月で介護者本人の口座に直接振り込まれます。被介護者の障害者手帳と特別障害者手当受給を証する書類を忘れずに準備してください
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