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手当(市区町村独自)市区町村独自

鎌倉市障害者福祉手当

身1-3級/精神1級/IQ50以下(療育手帳含む)で65歳より前に障害要件該当の方に月額2,000円(年2回各12,000円、9月・3月)が支給されます。有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内の柔軟運用と、併給制限の明示規定なし(茅ヶ崎と対照的な市民寄り設計)、所得制限具体額を公開(扶養0人本人3,661,000円)が鎌倉市の個性。

金額・負担額

月額2,000円(単一区分、年額24,000円、年2回9月・3月に各12,000円=6か月分)

対象
鎌倉市住民登録者で、身1-3級/精神1級/IQ50以下(療育手帳含む)のいずれかを所持し、65歳より前に障害要件に該当していた在宅(有料老人ホーム・老健・サ高住含む)の方。
申請先
鎌倉市 健康福祉部 障害福祉課(〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18-10、本庁舎1階、0467-61-3975)
必要書類
障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)、本人名義の銀行口座情報(通帳・キャッシュカードのコピー等)、転入者の場合は課税(非課税)証明書
注意事項
「65歳より前に障害要件に該当」が必須(65歳以降の新規手帳取得は対象外、既受給者は障害要件継続で支給継続)。所得制限具体額を公開(扶養0人本人3,661,000円/扶養義務者6,287,000円、扶養ごとに加算)。有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内(柔軟運用)、障害者支援施設・医療機関入所/入院は対象外。併給制限の明示規定なし(茅ヶ崎市が国の特障・障害児福祉手当受給者を排除明示するのと対照的、鎌倉市は制度設計上併給可能と解釈できる市民寄り設計)。20歳未満は保護者所得で判定。支給は年2回(9月・3月)に各6か月分12,000円、申請月から対象。ページ最終更新日2026-02-13。
公式サイト
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/shinoteate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    鎌倉市住民登録者、身1-3級/精神1級/IQ50以下のいずれか、65歳より前に障害要件該当、所得制限内、在宅(有料老人ホーム・老健・サ高住含む)

    月額2,000円(年額24,000円、9月・3月に各12,000円振込)

  • 対象

    有料老人ホーム・老健・サ高住入居中、他要件満たす

    在宅扱いで月額2,000円の対象(鎌倉市独自の柔軟運用)

  • 対象

    既受給者が65歳到達、障害要件継続(非該当にならない)

    継続支給(非該当時は届出必要)

  • 対象外

    65歳以降に新規手帳取得、または65歳以降に障害要件該当

    対象外(「65歳より前に該当」要件を満たさず)

  • 対象外

    特定医療機関・障害者支援施設等入所中、所得制限超過のいずれか

    対象外(在宅要件・所得要件のいずれか)

鎌倉市障害者福祉手当と茅ヶ崎市重度障害者福祉手当の比較(併給制限の明暗)

茅ヶ崎市重度障害者福祉手当

  • 月額1,500円/2,500円(2段階)
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外(明示規定)
  • 身1-3級・療育IQ35以下・精神1級(精神2級対象外)
  • 支給は年3回(4月・8月・11月)

鎌倉市障害者福祉手当(このページ)

  • 月額2,000円(一律)
  • 併給制限の明示規定なし(茅ヶ崎と対照的、市民寄り設計)
  • 有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内(柔軟運用)
  • 「65歳より前に該当」が必須(高齢発症は対象外)

この制度をくわしく

この制度とは

鎌倉市が市の条例で実施している障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。

鎌倉市の最大の特徴は3点あります。第一に、「65歳より前に障害要件に該当していた」ことが必須要件で、高齢期に障害を負った方は新規対象外とする独特の年齢設計(既受給者は障害要件継続で65歳以降も支給継続)。第二に、有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は在宅扱いで対象内とする柔軟運用で、これらの居住形態でも支給が継続されます。第三に、併給制限の明示規定がない点で、近隣の茅ヶ崎市(国の特障・障害児福祉手当受給者を排除明示)と対照的に、鎌倉市は制度設計上併給可能と解釈できる市民寄り設計です(最終判断は障害福祉課要確認)。金額は月額2,000円(年額24,000円)と近隣市で中位(藤沢4,000円>茅ヶ崎最大2,500円≧鎌倉2,000円>茅ヶ崎低額1,500円)で、年2回(9月・3月)に各6か月分12,000円の後払い方式です。所得制限の具体額を公開(扶養0人時 本人3,661,000円・扶養義務者6,287,000円)する透明性も特徴です。

鎌倉市 vs 湘南近隣市 比較
項目鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市逗子市
月額2,000円(一律)4,000円1,500円/2,500円(2段階)要確認
対象手帳の広さ身1-3級・精1級・IQ50以下身・精2級・療B1まで広い身1-3級・精1級・療IQ35以下要確認
年齢要件65歳より前に該当必須20歳未満or非課税65歳未満65歳未満要確認
併給制限明示規定なし(市民寄り)記載あり(非課税要件含む)国手当受給者は対象外(明示)要確認
施設/居住扱い有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱い記載限定記載限定要確認
支給月年2回(9月・3月)年2回(2月・8月)年3回(4月・8月・11月)要確認

いくらもらえるか

区分月額年額換算支給形態
全区分(身1-3級/精1級/IQ50以下、一律)2,000円24,000円年2回(9月・3月)に各12,000円

支給は年2回、9月と3月に各回6か月分(12,000円)をまとめて指定口座に振り込まれます。申請月から対象(遡及なし)。

対象となる方

鎌倉市住民登録者で、65歳より前に以下のいずれかの障害要件に該当していた方が対象です:

- 身体障害者手帳 1級・2級・3級

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

- 知能指数50以下の判定(療育手帳含む)

在宅要件:

- 特定の医療機関・障害者支援施設等に入院(入所)していないこと(対象外)

- ただし有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は在宅扱いで対象内(鎌倉市独自の柔軟運用)

年齢要件:

- 「65歳よりも前に、上記の障害要件に該当していた」ことが必須

- 65歳以降に新規手帳取得した者は対象外

- 既受給者が65歳到達しても障害要件に該当し続ければ継続支給(非該当になった場合は届出必要)

届出義務: 入所・法令に基づく入院・障害要件非該当・死亡・転出・口座変更時は必ず届出が必要です。

所得制限・支給停止

扶養親族数別の所得限度額を公開しています(2026年度版):

扶養親族数本人所得扶養義務者所得
0人3,661,000円6,287,000円
1人4,041,000円6,536,000円
2人4,421,000円6,749,000円
3人4,801,000円6,962,000円

20歳未満は保護者の所得で判定されます。国の特別障害者手当と同一基準の所得制限額で、制度間の整合性が保たれた設計です。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(併給制限の明示規定なし)。近隣の茅ヶ崎市は国の特障・障害児福祉手当受給者を対象外と明示していますが、鎌倉市は同様の排除規定を設けていないため、制度設計上は併給可能と解される(最終判断は障害福祉課要確認)

- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(上記同様、併給制限の明示なし、併給可と解釈)

- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定)

- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年額60,000円): 公式未記載(県手当・市手当の双方に相互の併給制限記載なし、併給可能と解釈)

- 神奈川県重度障害者医療費助成(医療費助成): 公式未記載(手当との重複受給を禁じる記述なし、別制度として併給可と解釈)

- 児童手当: 併給可能

鎌倉市は併給制限の明文化が近隣の茅ヶ崎市より少ないため、複数の手当を受給される方は障害福祉課(0467-61-3975)への事前照会を推奨します。

施設入所中の取扱い

特定の医療機関や障害者支援施設等」に入院・入所している場合は対象外ですが、有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は除く(これらは在宅扱いで対象内)という鎌倉市独自の柔軟運用があります。入所・法令に基づく入院・障害要件非該当・死亡・転出・口座変更時は届出義務があり、未届のまま受給を継続した場合は返還を求められる旨の注意が必要です。

申請方法と支給時期

鎌倉市 健康福祉部 障害福祉課(〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18-10、本庁舎1階、0467-61-3975)で受付。必要書類は障害者手帳(身体/療育/精神のいずれか)・本人名義の銀行口座情報(通帳・キャッシュカードのコピー等)・転入者の場合は課税(非課税)証明書です。

申請期限の定めなし(随時受付)で、申請月から対象(遡及なし)。支給は年2回(9月・3月)に各回6か月分(12,000円)をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。

情報の参照時点

2026-04-24時点の鎌倉市公式サイト情報(最終更新日2026-02-13、shinoteate.html)に基づきます。認定までの期間・国の特別障害者手当/障害児福祉手当との併給可否の明示・特別児童扶養手当との併給可否・神奈川県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との関係・20歳到達時の具体手続(所得判定切替のみ推測可)・金額改定履歴は公式未記載のため、最新情報は鎌倉市公式ページまたは障害福祉課(0467-61-3975)でご確認ください。併給制限の明示規定なしの市民寄り設計のため、国手当との併給可能性については必ず窓口で確認することを推奨します。

公式URL: https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/syougaijisha/shinoteate.html

申請の手順

  1. 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(身1-3級/精神1級/IQ50以下のいずれか、65歳より前に該当)であることを確認
  2. 2所得制限(扶養0人時 本人3,661,000円・扶養義務者6,287,000円)を満たすことを確認(20歳未満は保護者所得で判定)
  3. 3施設入所していないこと(医療機関・障害者支援施設等は対象外、ただし有料老人ホーム・老健・サ高住は在宅扱いで対象内)を確認
  4. 4国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否を障害福祉課(0467-61-3975)へ電話確認(公式に併給制限の明示規定なし、市民寄り設計)
  5. 5鎌倉市 健康福祉部 障害福祉課(〒248-8686 鎌倉市御成町18-10、本庁舎1階、0467-61-3975)に来所し、障害者手帳・本人名義の銀行口座情報・転入者は課税(非課税)証明書を持参して申請
  6. 6市の認定後、申請月から計算年2回(9月・3月)に各6か月分12,000円ずつまとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 「65歳より前に障害要件に該当していた」ことが必須で、65歳以降に新規手帳取得した方は対象外となります(既受給者は障害要件継続で支給継続)
  • 重要: 有料老人ホーム・介護老人保健施設(老健)・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は在宅扱いで対象内という柔軟運用が鎌倉市独自の個性です。これらの居住形態でも支給が継続されます
  • 併給制限の明示規定なし(茅ヶ崎市が国の特障・障害児福祉手当受給者を対象外と明示するのと対照的)の市民寄り設計で、国手当との併給可能性があります(要窓口確認)
  • 所得制限の具体額を公開(扶養0人時 本人3,661,000円・扶養義務者6,287,000円、国の特別障害者手当と同水準)する透明性の高い運用です
  • 支給は年2回(9月・3月)に各6か月分12,000円(月額換算2,000円)で、近隣の藤沢市(月4,000円)より低水準、茅ヶ崎市(最大2,500円)とほぼ同水準です
  • 届出義務(入所・入院・障害要件非該当・死亡・転出・口座変更時)を怠ると返還請求される可能性があるため、状況変化時は必ず届出してください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。