神奈川県在宅重度障害者等手当
重度重複障害または国の手当受給者に年額60,000円が支給される神奈川県独自の手当です。障害のある子どもも対象。毎年8月〜9月に申請必須。
金額・負担額
年額 60,000円(翌年1月末に一括支給)
- 対象
- 神奈川県在住6か月以上。重度重複障害(身体1-2級+療育A等)または障害児福祉手当受給者。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口(毎年8月1日〜9月10日に申請)
- 必要書類
- 障害者手帳、障害児福祉手当等の受給証明、住民票、振込口座、マイナンバー
- 注意事項
- 障害児福祉手当受給者は単一障害でも対象。毎年8月〜9月の申請が必須。翌年1月末に年額60,000円一括支給。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
神奈川県在住6か月以上で重度重複障害(身体1-2級+療育A等)
年60,000円を翌年1月末に一括支給
- 対象
障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の受給者
単一障害でも対象。国の手当受給が要件
- 対象外
神奈川県在住6か月未満
居住期間要件
- 対象外
毎年8〜9月の申請未実施
申請期限厳守(自動延長なし)
この制度をくわしく
この制度とは
神奈川県に住み、重度重複障害または国の障害児福祉手当・特別障害者手当受給者に年額60,000円を支給する、神奈川県の独自手当です。毎月支給ではなく翌年1月末に一括支給、毎年8月〜9月に申請が必要という特殊な運用が特徴です。
申請のタイミングに注意
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 毎年8月1日〜9月10日 | 申請期間(申請忘れで支給なし) |
| 翌年1月末 | 年額60,000円を一括支給 |
申請期間を逃すとその年度の支給を受けられません。
対象となる方
以下のいずれかに該当する神奈川県在住6か月以上の方が対象です。
### 重度重複障害
- 身体障害者手帳 1級または2級 かつ 療育手帳 A(重複)
### 国の手当受給者
- 障害児福祉手当 受給中
- 特別障害者手当 受給中
- 経過的福祉手当 受給中
障害児福祉手当受給者は単一障害でも対象となり、重度重複障害でなくても申請できます。
支給額
- 年額 60,000円(月額換算5,000円)
- 翌年1月末に一括支給
所得制限
あり(具体額は市町村により異なる)。
申請方法(毎年必須)
- 毎年8月1日〜9月10日に市町村の福祉担当窓口で申請
- 必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座・マイナンバー・障害児福祉手当等の受給証明)を準備
- 申請書を提出
- 審査を経て認定
- 翌年1月末に指定口座へ年額60,000円を一括振込
前年度の申請が自動延長されることはありません。毎年8〜9月に改めて申請が必要です。
他制度との併用
- 特別児童扶養手当: 併給可能
- 障害児福祉手当: 併給可能(むしろ受給が本制度の要件)
- 特別障害者手当: 併給可能
- 神奈川県重度障害者医療費助成: 併用可能
- 児童手当: 併給可能
こんな場合はどうなる
- 8〜9月の申請を忘れた: その年度は支給なし、翌年度は改めて申請
- 年度途中で県外へ転出: 既に受給決定していれば翌年1月末に支給、未決定なら対象外
- 障害児福祉手当の認定が変わった: 翌年度から本制度の対象外となる可能性
- 神奈川県在住6か月未満: 対象外(6か月以上の居住要件)
- 重度重複障害に該当しないが特児1級: 単独では対象外、障害児福祉手当受給が必要
申請の手順
- 1毎年8月1日〜9月10日に市町村の福祉担当窓口で申請(期限厳守)
- 2必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座・マイナンバー・障害児福祉手当等受給証明)を準備
- 3申請書を提出
- 4審査を経て認定
- 5翌年1月末に年額60,000円を指定口座へ一括振込
知っておくと役立つこと
- ●毎年8月1日〜9月10日の申請期間を厳守してください。1日でも過ぎるとその年度は受給できません
- ●翌年1月末の一括支給です。毎月振込ではありません
- ●障害児福祉手当受給者は単一障害でも対象になります
- ●神奈川県在住6か月以上が要件です
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)と別枠で年60,000円が加算される形です
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