小田原市心身障害児福祉手当
市内在住20歳未満の障がい児の保護者に月額2,000円(生活困窮者は月額3,000円で+1,000円加算)が支給されます。国の障害児福祉手当非受給が条件の「すき間埋め」型で、身1-4級・IQ50以下・精神1-2級と対象範囲が広く、保護者の1年以上小田原市在住が独自要件。足柄地域で市町独自の障害のある子ども定期手当を実施する数少ない市。
金額・負担額
月額2,000円(通常区分、年額24,000円)/月額3,000円(生活困窮者加算+1,000円、年額36,000円)、年4回(5月・8月・11月・2月)に各3か月分をまとめて支給
- 対象
- 小田原市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者で、保護者が申請時に1年以上小田原市在住、お子さんが身1-4級/IQ50以下の知的障がい判定(療育手帳)/精神1-2級のいずれかを所持し、国の障害児福祉手当を受給していない方。
- 申請先
- 小田原市 福祉健康部 障がい福祉課(〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300、0465-33-1446)
- 必要書類
- 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか、印鑑(スタンプ印不可)、保護者名義の預金通帳
- 注意事項
- 20歳未満の障害のある子どもの保護者向け(20歳到達で資格喪失、公式未記載)。国の障害児福祉手当非受給が必須(併給不可の明文)。生活困窮者は+1,000円加算で月3,000円(判定基準は公式未記載、障がい福祉課要確認)。保護者1年以上小田原市在住が独自要件(他市にない運用)。支給は年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分まとめ。対象は身1-4級・IQ50以下・精神1-2級と広い範囲。国の特別障害者手当(20歳以上対象)・特別児童扶養手当との併給可否は公式未記載(年齢競合せず併給可と推定)。所得制限・施設入所取扱・20歳到達の具体手続は公式未記載のため障がい福祉課(0465-33-1446)要確認。必要書類は手帳・印鑑(スタンプ印不可)・保護者名義通帳の3点で簡易運用。ページ最終更新日2024-10-23。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
小田原市在住(保護者1年以上)、20歳未満、身1-4級/IQ50以下/精神1-2級のいずれか、国の障害児福祉手当未受給、通常区分
月額2,000円(年額24,000円、5/8/11/2月に各6,000円)
- 対象
上記要件満たし、生活困窮者に該当
月額3,000円(+1,000円加算、年額36,000円、判定基準は障がい福祉課要確認)
- 対象外
保護者が小田原市在住1年未満(転入直後)
居住年数要件を満たさず対象外(1年経過後に申請可)
- 対象外
お子さんが国の障害児福祉手当を受給中
併給不可(明文)。国手当(月15,690円)を優先受給するのが合理的
- 対象外
20歳到達、所得制限超過(具体額公式未記載)のいずれか
対象外(20歳未満限定)
国の障害児福祉手当と小田原市心身障害児福祉手当の選択(併給不可)
国の障害児福祉手当(国制度・優先受給推奨)
- ・月額約15,690円(全国一律、小田原市手当の5〜8倍)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・小田原市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給
小田原市心身障害児福祉手当(このページ)
- ・月額2,000円(通常)/3,000円(生活困窮者加算+1,000円)
- ・20歳未満の身1-4級・IQ50以下・精1-2級(国手当より広い)
- ・保護者1年以上小田原市在住が要件(居住年数条件、独自)
- ・国手当非受給者(所得超過・手帳等級非該当)の補完制度
この制度をくわしく
この制度とは
小田原市が市の条例で実施している心身障害児福祉手当です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円・20歳未満重度障害のある子ども本人向け)とは別枠で、20歳未満の障害のある子どもの保護者に対して支給される市単独制度です。
小田原市の最大の特徴は3点あります。第一に、生活困窮者には月額+1,000円を加算(通常2,000円→3,000円)する所得連動型の増額設計で、近隣市にはない独自運用です(生活保護世帯か就学援助世帯かなど具体判定基準は公式未記載)。第二に、保護者が申請時に1年以上小田原市在住であることが要件という居住年数条件を設けている点で、他市にない独自運用です。第三に、足柄地域(小田原・南足柄・真鶴・湯河原・箱根)で障害のある子ども向け定期手当を実施する数少ない市で、周辺の南足柄市・湯河原町・箱根町ではこの種の市町単独手当が公式ウェブ上で確認できません。対象範囲は身1-4級・IQ50以下(療育)・精神1-2級と比較的広く、国の障害児福祉手当非受給が条件で、国手当を受給できない層(所得超過や手帳等級で対象外)の「すき間埋め」型として機能する設計です。支給は年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分まとめて振り込まれます。
小田原市 vs 神奈川県他市町(足柄地域含む)比較
| 項目 | 小田原市 | 平塚市 | 茅ヶ崎市 | 南足柄市 |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2,000円(通常)/3,000円(困窮者) | 3,000円(一律) | 2,500円/1,500円(2段階) | 市単独障害のある子ども手当なし |
| 対象年齢 | 20歳未満限定 | 65歳未満 | 65歳未満 | ― |
| 対象手帳 | 身1-4級・IQ50以下・精1-2級 | 身1-3級・IQ50以下・精1-2級 | 身1-4級・IQ35-50・精1-2級 | ― |
| 保護者居住要件 | 1年以上小田原市在住(独自) | 記載なし | 記載なし | ― |
| 生活困窮者加算 | あり(+1,000円) | 記載なし | 記載なし | ― |
| 支給回数 | 年4回(5/8/11/2月) | 年3回(4/8/12月) | 年3回(4/8/11月) | ― |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 通常 | 2,000円 | 24,000円 |
| 生活困窮者(+1,000円加算) | 3,000円 | 36,000円 |
支給は年4回、5月・8月・11月・2月に各回3か月分(6,000円または9,000円)をまとめて振り込まれます。
対象となる方
小田原市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者で、以下のいずれかに該当するお子さんを養育する方が対象です:
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級・4級
- 知能指数50以下の知的障がい判定(療育手帳を含む)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
以下の要件を満たすこと:
- 保護者が申請時に1年以上小田原市に在住(居住年数条件、他市にない独自要件)
- お子さんが国の障害児福祉手当を受給していない(併給不可の明文)
在宅要件: 公式ページ本文に「在宅」の明示語句は未記載ですが、施設入所中の取扱も公式未記載のため、障がい福祉課(0465-33-1446)への事前確認を推奨します。
所得制限・支給停止
所得制限の具体額は公式未記載です。小田原市公式ページ本文には金額基準の記載がなく、条例・規則の該当条文も市公式サイト内に公開が見当たりません。具体額は障がい福祉課(0465-33-1446)への事前照会を推奨します。
参考として、国の障害児福祉手当の所得制限(扶養親族数別)は以下の目安です:
| 扶養親族数 | 本人所得(年) | 配偶者・扶養義務者所得(年) |
|---|---|---|
| 0人 | 約3,604,000円 | 約6,287,000円 |
| 1人 | 約3,984,000円 | 約6,536,000円 |
| 2人 | 約4,364,000円 | 約6,749,000円 |
生活困窮者の判定基準(月+1,000円加算)も公式未記載のため、生活保護世帯・就学援助世帯・児童扶養手当受給世帯等のいずれが該当するかは障がい福祉課への事前照会が必要です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(公式明記、「児童が国の障害児福祉手当を受給していないこと」)
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(20歳以上対象で本制度と年齢競合しないため併給論点が実質発生しない)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(保護者向け・本人向けの別制度のため併給可能と推定、要確認)
- 神奈川県在宅重度障害者等手当(年額60,000円): 公式未記載(県手当の対象は重複障害・1-2級要件で狭く、本手当の1-4級と重なる層は一部のみ、併給可能と解釈、要確認)
- 神奈川県重度障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、医療費助成は身1-2級・精1級等が対象で本手当より狭い)
- 児童手当: 併給可能
国手当との選択(小田原市独自の「すき間埋め」型)
本手当は国の障害児福祉手当と併給不可のため、国手当受給可能な方は国手当(月約15,690円)を優先受給するのが圧倒的に有利です(月2,000円/3,000円の5〜8倍)。本手当の主なターゲットは国手当の所得制限で支給停止となった層・国手当の手帳等級(最重度)に該当しない層(身4級・IQ50以下の中度等)で、国手当非受給者のための補完制度として機能しています。
施設入所中の取扱い
小田原市公式ページに施設入所時の支給停止記述なし(公式未記載)。国の障害児福祉手当は「施設に入所していないこと」が要件として明示されており、本手当の要件「国の障害児福祉手当を受給していないこと」と併せ読むと、施設入所児でも本手当を受けられる可能性が残るが、公式明示なしのため障がい福祉課(0465-33-1446)への事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
小田原市 福祉健康部 障がい福祉課(〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300、0465-33-1446)で受付。必要書類は身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳のいずれか・印鑑(スタンプ印不可)・保護者名義の預金通帳の3点で、簡易手続きが特徴です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、支給は年4回(5月・8月・11月・2月)に各回3か月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の小田原市公式サイト情報(最終更新日2024-10-23)に基づきます。所得制限の具体額・生活困窮者の判定基準(生活保護世帯か就学援助世帯か等)・国の特別児童扶養手当/神奈川県在宅重度障害者等手当/重度障害者医療費助成との併給可否・施設入所中の取扱・20歳到達時の具体手続・改定履歴は公式未記載のため、最新情報は小田原市公式ページまたは障がい福祉課(0465-33-1446)でご確認ください。足柄地域で障害のある子ども向け定期手当を実施する数少ない市のため、南足柄・湯河原・箱根等からの転入時は要件確認が必要です(保護者1年以上在住要件)。
公式URL: https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/handic-s/pension/sijiteatetoha.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(20歳未満、身1-4級/IQ50以下の知的障がい判定/精神1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 2保護者が申請時に1年以上小田原市に在住していることを確認(居住年数条件、他市にない独自要件)
- 3お子さんが国の障害児福祉手当を受給していないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当(月15,690円)を優先するのが圧倒的に有利
- 4生活困窮者加算(+1,000円)の該当可否(生活保護世帯等)を障がい福祉課(0465-33-1446)へ電話確認(公式未記載)
- 5小田原市 福祉健康部 障がい福祉課(〒250-8555 小田原市荻窪300、0465-33-1446)に来所し、障害者手帳・印鑑(スタンプ印不可)・保護者名義の預金通帳を持参して申請
- 6市の認定後、年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分ずつまとめて振り込まれる(通常月2,000円→3か月分6,000円、生活困窮者月3,000円→3か月分9,000円)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 生活困窮者には月額+1,000円を加算(通常2,000円→3,000円)する所得連動型の増額設計が小田原市独自です。判定基準(生活保護世帯か就学援助世帯か等)は公式未記載のため、該当可能性がある方は障がい福祉課で要確認
- ●重要: 保護者が申請時に1年以上小田原市に在住が要件で、他市からの転入直後は対象外となります(1年後に申請可能)。他市にない独自の居住年数条件です
- ●国の障害児福祉手当(月15,690円)非受給が必須のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが圧倒的に有利(本手当の5〜8倍の金額)。本手当は国手当の所得超過・手帳等級非該当の方向けの補完制度として機能します
- ●対象範囲が身4級・IQ50以下・精2級まで広く(平塚市の身3級までより広い)、国の障害児福祉手当に該当しない中度の障害のある子どもに有利な設計です
- ●支給は年4回(5月・8月・11月・2月)に3か月分まとめで、平塚市(年3回)・茅ヶ崎市(年3回)より頻度が高い設計です
- ●必要書類は手帳・印鑑(スタンプ印不可)・保護者名義通帳の3点のみで簡易手続き。印鑑はシャチハタ不可のため認印(朱肉使用)を準備してください
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